名古屋市東区の遺品整理・生前整理×費用×ポイント
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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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担当者名: | BASE |
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電話番号: | 電話でお問い合わせ |
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HP: | https://reform-base.business.gogo.jp/ |
定休日 | お盆・年末年始 |
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駐車場 | ご来店の際は事前にご連絡ください |
営業時間
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09:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
最新の施工事例
名古屋市東区のリフォーム事情
名古屋市東区は大部分が商業地区や、住宅街などの市街地であり、愛知県の多くに見られる商業地区と市街地の中に混在するように見られる農地はほとんど見られません。名古屋市16区の中では一番人口密度が高い地域であり、面積においても一番小さい。JR中央線「大曽根」駅周辺の再開発、高層マンションの建設ラッシュによって一時期落ち込んで行った人口は再び増え始め、約8.5万人にまで回復してきています。
土地としては道幅が狭く、戸建は名古屋市特有の3階建てが立ち並び、家々の間は非常に狭い地域が多いことが特徴です。一方、マンションは階数が高く、面積も広い建物が建てられ始めています。
そのような土地の特徴を利用して、工夫とアイデアを駆使してリフォームをすることでよりお客様のご希望を叶えることができます。
遺品整理・生前整理リフォームを検討する際は土地や自分自身の建物特徴を捉えることで価格だけでなく、本当に大切なものを明確にし、総合的に判断をして頼むことが良いリフォームをする上でとても大切なことです。
リフォームパークでは厳選された地元の職人が大切なお客様の建物をご満足いただけるようにしっかりと施工させていただきますのでぜひご利用ください。
名古屋市東区の遺品整理・生前整理の価格相場
名古屋市東区で遺品整理・生前整理を検討している方の多くの人はこの工事に一体いくらくらいかかってくるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。遺品整理・生前整理は、項目を簡単に分けると、日用品・家財の整理、不用品の処分、デジタル整理、財産目録の作成、遺言書の作成などに分けることができます。財産目録の作成や遺言書の作成は弁護士・司法書士・行政書士に任せると良いでしょう。遺言書の作成には、50,000円から300,000円程度かかり、平均的に弁護士が一番高く、司法書士・行政書士は10万円程度と弁護士に比べてお得に依頼することができます。また、財産目録の作成は士業に従事しているものでもできますが、相続関係をシビアに行いたい場合は士業担当者に依頼する方が良いでしょう。平均的に50,000円から100,000円程度かかります。
家財の整理、不用品の回収は不用品・廃品回収工事になります。種類や量によって金額は変わってきますが、2万円から100万円程度価格幅が広がりますが、平均的に40〜50万円程度で行われていることが多いです。
名古屋市東区で遺品整理・生前整理を検討する際の大切なポイント
遺品整理の作業当日までの準備を知ろう
遺品整理業者に作業を依頼する際は、見積書を確認して、支払う料金を用意しておきましょう。支払う方法は業者によってさまざまですが、ほとんどの場合、銀行振り込みやクレジット、現金での支払いに対応しています。
遺族の意向にも柔軟に対応してくれるので、不安な場合は前もって相談しておきましょう。
また、作業中に予期せぬ追加作業が増えるケースもあるため、見積金額より多めに用意しておくと安心です。
遺品整理作業では、遺品と不用品の仕分けした後は、清掃作業を行います。電気や水道などのライフラインは清掃時に必要となるため、契約を切らず残しておきましょう。
遺品整理作業の内容は明確に伝えておく必要があります。
遺品捜索や手を付けないで欲しい部分の指定、処分せず残しておくものを指定するなど、前もって担当者に伝えておきましょう。作業当日は、作業員全員に内容が伝わっていない可能性があるので、念のためもう一度確認しておくことをおすすめします。
エンディングノートや遺書などがある場合は、できるだけ個人の意向に沿って作業を進めてもらいましょう。
当日の立ち会いは、作業開始前と作業完了後の2回ほどでよいでしょう。10時や15時頃の作業員の休憩時間に差し入れをもって行き、確認するのもおすすめです。
遺品整理では搬出も伴うため、近隣への配慮も欠かせません。作業日が決定したら、作業時間と内容を伝えるために挨拶を行っておきましょう。
故人が住んでいた物件を退去する際の確認
賃貸物件にお住まいだった場合は、退去の際、賃貸契約書を必ず確認しておきましょう。注目しておきたいのは敷金に関する内容です。
故人が長期間お住まいだった場合や、使用方法に問題がある場合は、敷金から原状回復の費用を支払う必要があります。故意や過失により破損させている箇所や汚してしまっている部分がある場合は、次の入居者のために補修工事や交換が必要となるためです。
契約書の中には特約がかかれている場合があり、この原状回復にあたる部分や、費用の割合などが明記されています。退去前には今一度、どのくらいの費用が敷金から差し引かれて支払う必要があるかを、必ず確認しておきましょう。
また、個人が公団物件にお住まいだった場合は、網戸や換気扇、各種配線などの撤去が原状回復義務として定められている場合が多くあります。
この他にも、既存のものとして残す必要のあったものが、酷く汚れていたために誤って処分してしまい、管理事務所とトラブルとなる場合があります。
どこまでが、故人が取り付けたものか、既存のものとして残す必要があるかをよく確認してから処分しましょう。
民間の賃貸物件、公団物件にかかわらず、退去の際の清掃は、一般的な程度で構いません。本格的なハウスクリーニングは貸主が負担するケースが通常です。なお、故意に汚していたり、ほとんど手入れがされておらず汚れがひどい場合はこの限りではないので、よく把握しておきましょう。