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新城市の古屋・納戸の解体工事×費用×ポイント

新城市の古屋・納戸の解体工事は地域No.1のリフォームパークで決まり!!

新城市で古屋・納戸の解体工事をするなら地域密着の専門家集団「リフォームパーク」にお任せ下さい。
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リフォームパークではお客様に最高のご満足度をいつまでご提供し続けるために、日々精進をし続けています。
新城市の現地調査・お見積もり、お問い合わせは無料ですのでお気軽にご相談ください。

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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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担当者名: 東海西建設株式会社
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新城市のリフォーム事情

新城市は愛知県の東、東三河地域の中央にあり西は豊田市、岡崎市、南は豊橋市、豊川市、東は静岡県に隣接している。

2005年に旧新城市、鳳来町、作手村との合併により誕生した市で、人口は43,848人(令和3年6月)である。面積は499.23㎢で愛知県内で豊田市に次いで2番目の広さである。

アクセスはJR飯田線で豊橋駅から30分。東名高速名古屋インターから新東名高速新城インターまで約40分である。

三河山間部が市のほとんどを占めているが市の中央は平地となっている。河川の豊川とJR飯田線が市の中央を走り田畑も広がっている。平地の周りは山間部のある緑豊かな地域で本宮自然公園や鳳来寺が人気観光スポットである。しんしろ茶と梅が特産品でともに愛知県内一位の生産量を誇る。

古屋・納戸の解体リフォームをする際は、高い安いという費用だけ判断するのではなく、どういう商材を使用しているのか、施工方法はどのような方法なのか、トータルメンテナンスコストはどれくらいになるのか、周りの住宅や家財との調和はどうなのか、など様々な観点から検討していくことが大切です。

リフォームパークは地元のその工事の専門家が施工していきますので、非常に優れた工事を誇ります。どこよりもお客様の満足を与える日本でも最大級のリフォームグループですので、ぜひお気軽にご依頼ください。

新城市の古屋・納戸の解体の価格相場

新城市で古屋や納戸の解体工事を検討している方の多くは一体この工事はいくらくらいかかってくるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。古屋や納戸の解体工事は大きさ・残置物の量や種類・家屋と繋がっているかどうか・現場状況などによって金額は変わってきます。6畳程度の簡易的な古屋や納戸ですと、平均的に8万円から12万円程度になることが多いですが、一般的な木造住宅や離れのような作りになっていると、2~4万円/坪かかることもあります。
また、残置物が多いとその分不用品廃棄処理をしなければいけなくなり、値段が上がります。その際、木材や鉄材、粗大ゴミなどあらゆるものが混在していると金額は高くなりがちですので気をつけてください。

新城市で古屋・納戸の解体工事を検討する際の大切なポイント

近隣住民からの苦情・クレーム対策

解体工事は近隣住民への挨拶から始まっていると考えましょう。挨拶の際も、同行する業者が適当な服装と態度で対応してしまっては、良い印象となるはずがありません。スーツやきちんとした作業服で身なりを整えた業者と一緒に、丁寧な挨拶を心掛けましょう。
解体工事を行う旨を事前にお知らせで告知しておきましょう。前もって告知をしておくだけで、近隣住民は心構えができます。
工事の時期が決定したら、できるだけ早く、工事内容について掲示しておきましょう。
解体の工事内容や工期、どのような迷惑を近隣住民に与えてしまう可能性があるか、また、それに対する対策はどのようなものを行うか、責任者や施工業者の連絡先なども明記しておくことをおすすめします。
解体前には電気やガスといったライフラインを停止する必要がありますが、粉塵対策のために水だけは止めないようにしておきましょう。産業廃棄物の搬出時にも、大型車両のタイヤには土や泥が付き、道路まで持ち出してしまうこともあります。道路の清掃にも水を使用することがあるので、整地が完了するまで、水は止めないようにしておきましょう。
騒音や振動は業者もさまざまな工夫を施し、最小限に抑える努力をしていますが、0にすることは不可能です。環境によっては、重機の音さえ騒音と感じる方もいるかもしれません。
万全の対策を行ったうえで、苦情が出てしまった場合は、業者に相談し手作業で行ってもらうほかありません。もしくは、その方の都合の良い日にあわせて解体をすすめる方法です。手間がかかり工期もずれ、費用も高くなりますが、解体工事には何が起こるかわからないので、このような事例にも対応できるよう業者と話し合っておきましょう。

解体工事中に起きた損害は誰の責任?

解体時に起きた損傷により、損害賠償に発展するケースとして、隣家の車に損傷を与えてしまった、隣家の壁を壊してしまった、隣家のカーポートを損傷してしまった、解体現場の前を通行中の近隣住民にケガをさせてしまった、などが挙げられます。
解体工事中に、隣家や近隣住民に何らかの被害を与えてしまった場合、損害賠償責任は誰に生じるのでしょうか。
まず、民法第709条では、
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
とあります。
つまり、解体業者の不注意、または不手際などによって隣家などを損傷させてしまった場合は、業者が責任を負うことになります。この際重要となるのが、解体業者があらかじめ保険に加入しているか、という点です。
一般的に、解体業者は損害賠償保険に加入していますが、中には未加入の業者も存在します。
未加入の業者が隣家や近隣住民に被害を与えた場合、民事訴訟などに発展する可能性が高くなります。解体を依頼するときは、保険加入の有無や限度額、補償範囲などについてよく確認しておきましょう。
また、民法第716条では
「注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文者の指図についてその注文者に過失があったときは、この限りではない」
とあります。
原則としてクライアントが損害賠償を負うことはありませんが、クライアントに過失があった場合は、責任を負う必要があります。
例として、解体業者に対して指示を出さなかったため隣家が損傷したり、被害の拡大が予測できたにもかかわらず指示を出さなかったケースや、解体工事費用を抑えるために無理な工法や工程で工事をすすめ、隣家や近隣住民に被害を与えてしまった、などはクライアントが責任を負わなければなりません。
もし損害賠償問題に発展した場合は、クライアント、解体業者、隣家や近隣住の三者で話し合いの場をもちましょう。解決しない場合は、弁護士などの第三者に介入してもらうことも検討しましょう。
このような問題を未然に防ぐためにも、クライアントと解体業者との間で交わした契約書内の損害賠償に関する取り決めを、よく確認しておくことが大切です。

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