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北九州市若松区の店舗の原状回復工事×費用×ポイント

北九州市若松区の店舗の原状回復工事は地域No.1のリフォームパークで決まり!!

北九州市若松区で店舗の原状回復工事をするなら地域密着の専門家集団「リフォームパーク」にお任せ下さい。
リフォームパークは北九州市若松区在籍の店舗の原状回復工事の専門職人がどこよりもお客様の要望にあったベストなリフォーム工事をご提供させていただきます。
リフォームパークではお客様に最高のご満足度をいつまでご提供し続けるために、日々精進をし続けています。
北九州市若松区の現地調査・お見積もり、お問い合わせは無料ですのでお気軽にご相談ください。

リフォームパークは店舗の原状回復工事に特化した北九州市若松区の職人が工事をするので低価格!!

リフォームパークは他社よりも断然質が良くて驚きの料金で地域満足度No.1

通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
リフォームパークならこんなに無駄をカットできるかも!?

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北九州市若松区のリフォーム事情

北九州市若松区は面積71.31km2、人口79,841人が住む北九州市の北西部に位置する区です。

海に面した地域が広がり自然豊かな地域です。また限界国定公園や岩屋海水浴場、脇田海水浴場など綺麗な景観を持つ自然観光地やマリンスポーツなどで海にまつわる人気スポットがあります。

響灘地区は、「北九州エコタウン事業」という順環境型社会の構築・環境リサイクル産業の振興を目指す地域としても注目されています。公共的な整備をしっかり進み、戸建てやマンションなど住宅地の開発も進み、再生プロフェクトの一環として北九州の繁栄を担っています。

海沿い地域ですので、山岳地域とは違い塩害・水害などへの耐久性を持った健在を使用していくことが大切です。

店舗の原状回復リフォームをする際は、その土地の環境にあった材料や施工方法を行うことで耐久性の優れたリフォームにつながっていきます。

リフォームパークは地元のその工事の専門家が施工していきますので、非常に優れた工事を誇ります。どこよりもお客様の満足を与える日本でも最大級のリフォームグループですので、ぜひお気軽にご依頼ください。

北九州市若松区の店舗の原状回復の価格相場

北九州市若松区で店舗の原状回復工事を検討している方の多くは工事に一体いくらくらいかかるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。店舗の原状回復工事の場合、店舗の業種と賃貸契約によって金額は全く変わってきます。例えば飲食店と、携帯ショップの場合ですと行うべき工事は変わってきます。携帯ショップですと基本的にはオフィス・事務所の原状回復工事と同様で、クリーニング・クロス床の張り替え・そのほか看板や自社で用意したものの撤去工事になりますが、飲食店の場合ですと同じクリーニングでも油などを利用していたり多くの人が利用していることからクリーニング費用も高額になってきます。
また、居抜き物件で借りているのか、スケルトン物件で借りているのかによっても変わってきます。要するに賃貸契約の中で、退去時にどこまで戻さないといけないのかということです。例えばスケルトン状態に戻してくださいという場合でも、床も壁も全て剥がして全く何もない状態にするか、壁や床は残したままでも良いとでは金額は全く変わってきます。
平均的に店舗の坪単価は3万円から30万円程度とかなり幅が広くなってきます。高単価になればなるほどスケルトン状態に戻す必要があると思ってください。
まずは賃貸契約を確認して、オーナーにどこまで戻す必要があるのか相談してみてください。次回の借主が見つけやすい状態であれば逆にそのままにしておいてと言われる場合もありますが、その辺りはしっかりと相談することが大切です。

北九州市若松区で店舗の原状回復工事を検討する際の大切なポイント

店舗退去時に原状回復が必要な理由を知ろう

店舗を借りる際は、基本的に物件の中身はスケルトンの状態で、何もありません。借主は、自身の店舗の業態や経営方針にあわせて内装工事を行い、什器や設備などを整えて、営業を始めます。
退去の際には、これらの内装工事、また備品や設備などを全て撤去し、元の状態に戻す必要があります。使用に伴う劣化や破損もこの範囲に含まれます。
この元に戻す作業を、原状回復といいます。
住居の原状回復と異なり、店舗の場合は、一般的に借主にほぼ100%の原状回復の義務が課せられます。
貸主はどのような業態の借主が新しく入居しても問題がないよう、現借主に原状回復を行ってもらう必要があります。
例えば、新品で入居した場合は、新品の状態に戻して退去する必要があったり、スケルトンの状態であれば、スケルトンに戻す必要があります。また、経年による劣化や破損も修理を必要とする場合もあります。
これらの特約は、入居の際に交わした賃貸借契約書によって異なる場合もあるので、退去の際にはよく確認しておく必要があります。

店舗の原状回復を行わなくてよいケース

飲食店などに多くみられる「居抜き」。これは、前借主の内装や設備、什器などをそのまま残した状態で、次の借主が入居することです。
業態が前借主と同じである場合や、軽度な設備や家具の配置換え程度で営業ができるのであれば、開店資金も抑えることが可能です。
また、前借主にとっても、原状回復の工事費用を負担することなく退去が可能であり、貸主もすぐに次の借主に入居してもらうことができるというメリットがあります。
ただ、居抜き物件には前店舗のイメージが強く残ってしまうものです。新しい借主は、どのように自分の事業・営業のカラーに変えていくか、明確にイメージしておく必要があります。
開業してみて、業績が予測と大きく異なる場合は、前店舗のイメージ払拭のためにも、リフォーム業者に相談してみるのも得策といえます。

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