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栃木市の擁壁新設・補修工事×費用×ポイント

栃木市の擁壁新設・補修工事は地域No.1のリフォームパークで決まり!!

栃木市で擁壁新設・補修工事をするなら地域密着の専門家集団「リフォームパーク」にお任せ下さい。
リフォームパークは栃木市在籍の外構工事の専門職人がどこよりもお客様の要望にあったベストなリフォーム工事をご提供させていただきます。
リフォームパークではお客様に最高のご満足度をいつまでご提供し続けるために、日々精進をし続けています。
栃木市の現地調査・お見積もり、お問い合わせは無料ですのでお気軽にご相談ください。

リフォームパークは外構工事に特化した栃木市の職人が工事をするので低価格!!

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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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担当者名: 株式会社隆南産業
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栃木市のリフォーム事情

栃木市は栃木県の南部に位置している市。人口157,677人、面積331.5km2の栃木県内で人口3位です。
夏暑く冬寒い気候で、夏は夕立が頻繁に発生し、雷の発生日数も日本有数の土地です。
東西にJR両毛線、南北に東武日光線とJR宇都宮線が通っています。市街地はJR栃木駅の北側から東武鉄道新栃木駅の西側にかけて集中しています。
蔵の街と言われており、街中を流れる巴波川の岸辺や市中心部を通る蔵の街大通りには、見世蔵や白壁の土蔵群などが残っています。船頭が巴波川のほとりを案内してくれる蔵の街遊覧船は有名です。
栃木県、埼玉県、群馬県の県境を一度に見ることができる三県境は全国で唯一の歩いて行ける平地にあります。栃木県栃木市、埼玉県加須市、群馬県板倉町を三歩で回れるスポットです。
外構工事リフォームはこの土地の特徴にあった工事をすることで様々なことに対応することができます。工事費用だけでなく、将来的にかかる生活費用全体から考えて工事を検討することが良いでしょう。
リフォームパークでは厳選された地元の職人が大切なお客様の建物をご満足いただけるようにしっかりと施工させていただきますのでぜひご利用ください。

栃木市の擁壁新設・補修の価格相場

栃木市で擁壁の新設工事や補習工事を検討中の方の多くはこの工事は一体いくらくらい費用がかかるのか気になっている方が多いのではないでしょうか。擁壁工事は大規模な工事になりやすいので、費用が高額になるケースが多いです。また、仕様や現場状況によって変わりますので、概算金額通りにならないことが多々ありますので、しっかりとした現場調査による見積もりを出してもらうことが良いでしょう。一般的に擁壁工事の価格帯は30,000円/㎡から50,000円/㎡になることが多く、200万円から400万円程度の価格帯で施行されることが多いと思われます。
主な工事の内訳は、掘削・基礎工事、L型擁壁、重機回送などになります。
ただし擁壁工事は土砂崩れや崩落を防ぐための工事になりますので、万が一施行不良が起きてしまうと建物倒壊や大規模な修繕工事が必要になりますので、金額だけではなく工事内容をしっかりと確認して総合的な判断で検討して行うことが良いでしょう。

栃木市で擁壁新設・補修工事を検討する際の大切なポイント

擁壁について知ろう

高低差がある土地や、傾斜地などで建造物を建てる場合、土地に建造物の荷重や圧力がかかると斜面が崩れてしまう可能性があります。その斜面の土を崩れないよう留めるために作られる壁上構造物を擁壁といいます。
また、傾斜地でなくても、敷地が道路より高くなっている場合は、擁壁が必要なこともあります。
建築基準法では2mを超える擁壁を作る際には、建築確認申請が必要となるため、一般的にはコンクリートの大きな構造物をイメージされるかもしれませんが、2m以下のものでも擁壁といわれます。
お住まいの地域や、各自治体によって規定が異なりますが、敷地と道路の高低差に2m以上の差がある場合は、条例により擁壁をつくる義務があるため、土地購入を検討されている場合は自治体などに確認しておくと安心です。
擁壁を新設する場合も、工作物申請を行ってから、建築確認申請が必要なため、土地の整備が優先され建物への着工に時間を要します。
申請が必要ない2m以下の擁壁であっても、安全性や強度、耐久性が重要になります。トラブルとならないためにも、施工業者と相談し、構造上問題のないものをつくるよう心掛けましょう。

分譲地は土地代に擁壁工事費が含まれている

新設や交換には高額な費用が必要となる擁壁ですが、分譲されている土地の場合は、土地価格に擁壁の工事費用が含まれていることが一般的です。
土地区画整理をして販売している分譲地の場合は、すでに擁壁がつくられ、上下水道などの配管工事も完了した状態で引き渡すケースが多いです。
ただし、宅地などの場合は、擁壁が作られていたとしても、経年による劣化や建築基準法に条件を満たしていない場合などは、新設や交換・補修が必要となります。
検討している土地にすでに擁壁があるからといって、新設しなくてよいわけではありません。現行の建築基準法の条件を満たしている擁壁である、という検査済み証の有無を確認する必要があります。
高額な工事費となるので、契約前、土地購入前には必ず確認しておきましょう。

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