那須烏山市の擁壁新設・補修工事×費用×ポイント
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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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担当者名: | 株式会社隆南産業 |
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電話番号: | 電話でお問い合わせ |
メール: | メールでお問い合わせ |
HP: | http://www.takamisangyo.jp |
定休日 | 基本 日曜日 |
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駐車場 | 無 |
営業時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
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08:00-17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
最新の施工事例
那須烏山市のリフォーム事情
那須烏山市は栃木県の東部に位置しており、人口24,371人、面積174.35km2の市です。
春から秋にかけて降水量が多く、冬はからっ風が吹き、降水量が少なく乾燥する土地です。
JR烏山線が通っており、烏山線の終着駅となる烏山駅があります。
歴史文化・観光資源が豊富な地域で、那珂川に注ぐ江川にかかる龍門の滝は高さ約20メートル、幅約65メートルの大滝。大蛇が住んでいたということから龍門の滝と名付けらています。龍門の滝の周りの山々が四季折々の表情を見せるので、初夏の新緑や秋の紅葉など季節ごとに見たくなる風景です。
ユネスコ無形文化遺産国指定重要無形民俗文化財になっている山あげ祭は7月第4週の金土・日曜日の3日間に渡り行われるお祭り。市街地に仮設の舞台を作り歌舞伎を行います。
ミニチュアや映像で山あげ祭りを紹介している山あげ会館もあり、観光スポットになっています。
外構工事リフォームはこの土地の特徴にあった工事をすることで様々なことに対応することができます。工事費用だけでなく、将来的にかかる生活費用全体から考えて工事を検討することが良いでしょう。
リフォームパークでは厳選された地元の職人が大切なお客様の建物をご満足いただけるようにしっかりと施工させていただきますのでぜひご利用ください。
那須烏山市の擁壁新設・補修の価格相場
那須烏山市で擁壁の新設工事や補習工事を検討中の方の多くはこの工事は一体いくらくらい費用がかかるのか気になっている方が多いのではないでしょうか。擁壁工事は大規模な工事になりやすいので、費用が高額になるケースが多いです。また、仕様や現場状況によって変わりますので、概算金額通りにならないことが多々ありますので、しっかりとした現場調査による見積もりを出してもらうことが良いでしょう。一般的に擁壁工事の価格帯は30,000円/㎡から50,000円/㎡になることが多く、200万円から400万円程度の価格帯で施行されることが多いと思われます。
主な工事の内訳は、掘削・基礎工事、L型擁壁、重機回送などになります。
ただし擁壁工事は土砂崩れや崩落を防ぐための工事になりますので、万が一施行不良が起きてしまうと建物倒壊や大規模な修繕工事が必要になりますので、金額だけではなく工事内容をしっかりと確認して総合的な判断で検討して行うことが良いでしょう。
那須烏山市で擁壁新設・補修工事を検討する際の大切なポイント
擁壁について知ろう
高低差がある土地や、傾斜地などで建造物を建てる場合、土地に建造物の荷重や圧力がかかると斜面が崩れてしまう可能性があります。その斜面の土を崩れないよう留めるために作られる壁上構造物を擁壁といいます。
また、傾斜地でなくても、敷地が道路より高くなっている場合は、擁壁が必要なこともあります。
建築基準法では2mを超える擁壁を作る際には、建築確認申請が必要となるため、一般的にはコンクリートの大きな構造物をイメージされるかもしれませんが、2m以下のものでも擁壁といわれます。
お住まいの地域や、各自治体によって規定が異なりますが、敷地と道路の高低差に2m以上の差がある場合は、条例により擁壁をつくる義務があるため、土地購入を検討されている場合は自治体などに確認しておくと安心です。
擁壁を新設する場合も、工作物申請を行ってから、建築確認申請が必要なため、土地の整備が優先され建物への着工に時間を要します。
申請が必要ない2m以下の擁壁であっても、安全性や強度、耐久性が重要になります。トラブルとならないためにも、施工業者と相談し、構造上問題のないものをつくるよう心掛けましょう。
分譲地は土地代に擁壁工事費が含まれている
新設や交換には高額な費用が必要となる擁壁ですが、分譲されている土地の場合は、土地価格に擁壁の工事費用が含まれていることが一般的です。
土地区画整理をして販売している分譲地の場合は、すでに擁壁がつくられ、上下水道などの配管工事も完了した状態で引き渡すケースが多いです。
ただし、宅地などの場合は、擁壁が作られていたとしても、経年による劣化や建築基準法に条件を満たしていない場合などは、新設や交換・補修が必要となります。
検討している土地にすでに擁壁があるからといって、新設しなくてよいわけではありません。現行の建築基準法の条件を満たしている擁壁である、という検査済み証の有無を確認する必要があります。
高額な工事費となるので、契約前、土地購入前には必ず確認しておきましょう。