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横浜市神奈川区で吹き抜け部分を床にする×費用×ポイント

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横浜市神奈川区のリフォーム事情

横浜市の神奈川区は、横浜市の北東に位置する区の一つになっており東西8キロに広がっています。

神奈川区の人口は、2021年5月現在で 247,959人となっており、横浜市内でランキング6位の人口量です。また、人口密度は 10,449人/km²で神奈川県内でもトップ10に入るほどの人口密集地となっています。ちなみに、区面積が23.73km²の点も人口密度を高めています。

神奈川区の特徴は、神社などが点在している旧東海道沿いを含めたエリアに京浜工業地帯を含んだ場所や横浜市中央卸売市場本場などが点在しています。また、栄町を含んだエリアではヨコハマポートサイド地区などの開発が進み高層マンションが多く立ち並ぶ場所になっています。ちなみに、内陸部には横浜線大口駅から京急子安駅から続く大口通商店街などを含んだ商店街や住宅密集地などを多くあります。

吹き抜け部分を床にするリフォームはこの土地の特徴にあった工事をすることで様々なことに対応することができます。工事費用だけでなく、将来的にかかる生活費用全体から考えて工事を検討することが良いでしょう。

リフォームパークでは厳選された地元の職人が大切なお客様の建物をご満足いただけるようにしっかりと施工させていただきますのでぜひご利用ください。

横浜市神奈川区の吹き抜け部分を床にする工事の価格相場

横浜市神奈川区で吹き抜け部分を塞いで床にしたいと思われている方々は一体その工事を行なったらいくらくらいかかるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。吹き抜け工事を塞ぐ工事は構造的に問題なく工事ができるか、床材を何にするか、現状はどのような状態なのかによって金額は全く変わってきます。また、塞いだ部分を部屋にする場合は新た間仕切り壁の増設やドアの設置、電気工事が必要となって来ます。塞ぐだけですと、平均的に20万から30万程度の価格帯になることが多いです。もちろん大きさによってはこれ以下になることもありますし、商材や現場の状況によっては50万を超えてくる場合もあります。また、全部床にするのではなく、転落防止用のネットを張ったり、空間を遮断するという感覚で柱を複数本通すことで、床によって塞ぐ以上に費用を抑えることができます。また天井高が高い場合、脚立等にて作業ができない場合は内装足場を設置する必要が出てくると、1式5万〜10万円程度追加費用がかかる場合があります。

横浜市神奈川区で吹き抜け部分を床にする工事を検討する際の大切なポイント

建築確認申請の有無を確認しよう

「吹き抜け」とは1階部分の天井と2階部分の床を抜いた空間のことで、縦空間を2層分に広げたもののことをいいます。
玄関やリビングにこの様な「吹き抜け」がある家は、2階の壁に窓を設置するのが一般的なので、自然光を多く取り込むことができる上に風通しも良くなり、明るく開放的な空間になります。
そのためそれほど広くない家であっても、視覚的に広く感じられることがメリットといえるでしょう。
さらには、家の中で常に家族の気配が感じられるのが特徴となっています。

一方では、生活していくうちに、エアコンの効率の悪さや掃除の大変さなどに不満を感じることがあります。
そのため家が手狭になって部屋を増やしたいと思った時に、吹き抜けをつぶして部屋にしようとする方も少なくないのではないでしょうか。
この方法であれば増築するよりも手軽で、費用を抑えることができそうです。

吹き抜け部分に床を張ったり部屋にしたりすることは、一般的な木造住宅であれば構造的にはそれほど難しくありません。
ただし吹き抜けに床を張ったり部屋に作り変えたりすると床面積が増えてしまうので(増築扱いになる)、条件によっては建築確認申請が必要になります。
新たに床を作って作り変える部分の床面積が10㎡を超えてしまう場合には確認申請が必要になり、建物が防火地域や準防火地域にある場合には床面積の大小にかかわらず確認申請が必要です。
そして敷地面積に対して延床面積の占める割合(容積率)が特定行政庁で定められた範囲を超えてしまう場合には、それ以上増築することはできない(吹き抜け部分を床にしたり部屋にしたりすることはできない)ので注意が必要です。

居室にする場合には新設する部屋の採光面積を確保しよう

吹き抜け部分に床を張って新たに部屋を作る場合には、たとえ建築確認申請が不要な場合(リフォームする住宅が防火地域または準防火地域以外にあって、新たに増える部屋の床面積が10㎡未満の場合)であったとしても、部屋の採光面積に注意する必要があります。

建築基準法では、居室には「採光のための窓」が必要と定められていて、その「有効採光面積」は居室の床面積の1/7以上となっています。
これは単に部屋が明るくなるだけではなく、湿度が減って室内環境が良くなる、照明をつける頻度が減って光熱費が削減できるといった効果があるためです。
したがって新設した部屋を居室として利用する場合には、快適性や健康面においても最低限の基準を満たすために必要な採光面積を確保する様にしましょう。
尚、新設した部屋を納戸として使用する場合にはこの限りではありません。

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