横浜市都筑区で間取り変更リフォーム×費用×ポイント
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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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担当者名: | 一般社団法人プライムワンコンサルティング |
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電話番号: | 電話でお問い合わせ |
メール: | メールでお問い合わせ |
HP: | https://primeoneconsulting.net/remodeling.html |
定休日 | 水曜日 |
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駐車場 | 無 |
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10:00-19:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
最新の施工事例
横浜市都筑区のリフォーム事情
横浜市にある行政区の一つ都筑区は、港北ニュータウンセンターを中心とする旧港北区の北西部と旧緑区の北東部からなる区の一つです。
都筑区の人口は、213,167人で横浜区内ではランキング10位以内にはいる人口数です。また、人口密度に関しては8,033 人/km²とこちらも同程度のランキングになっています。ただし、区面積が27.87km²となっておりその点で人口密度が低くなっています。
都筑区の特徴に関しては、農家数が他の横浜区内と比べてもランキングトップになっており、多くの農家がいるエリアです。ただし、現在では駅前や幹線道路沿いに大型商業施設などが立ち並んでいるため、生活しやすい環境です。
都筑区の交通網に関しては、東部に第三京浜道路、西部は国道246号、南部を首都高速神奈川7号横浜北西線に囲まれる形になっており、交通面に関しても往来しやすくなっています。また、中央部には横浜市営地下鉄が通っています。
間取り変更リフォームはこの土地の特徴にあった工事をすることで様々なことに対応することができます。工事費用だけでなく、将来的にかかる生活費用全体から考えて工事を検討することが良いでしょう。
リフォームパークでは厳選された地元の職人が大切なお客様の建物をご満足いただけるようにしっかりと施工させていただきますのでぜひご利用ください。
横浜市都筑区の間取り変更リフォームの価格相場
横浜市都筑区で建物の間取りの変更を検討している方々は一体そのリフォームにいくらくらいかかってくるか気になっている方も多いのではないでしょうか。間取り変更リフォームは、どのような間取りにするか、どのような工事をしていくかによっても金額は変わってきますが、10万円から多い価格帯は30万円程度といったところが主流です。工事内容として多いのはリビング横にある和室や洋室を撤去してリビングを広げること、リビングとキッチンが別々であるのを一つの空間にする、子供が大きくなってきたので1部屋を2部屋にわけるといった工事です。たまに、3LDKを1LDKに変えたり、戸建ての間取りをガラリと変えたり、水回りの位置を全部変えてしまったり、大掛かりなリノベーション工事を行う人もおられます。壁を撤去して、2部屋を1部屋にする場合は壁撤去工事と床工事・クロス工事が必要になります。また、状況に応じて電気工事が必要になったりします。内容にもよりますが、平均的に20万円前後でできることが多いです。またリビングに新しく壁を作って間仕切りして部屋を増やす、1部屋を2部屋にする場合は15万前後といった価格が多いです。もちろんこれらも商材を変えたり、室内窓をつけたり、ドアをつけたりしていくと金額はもっと高くなって30万以上する場合もありますので、その辺りはどのような仕様にしたいか担当者と打ち合わせをしていくことが良いでしょう。
また、間取り変更で高額になりやすいのは水回りの変更と構造躯体を触る場合です。これらの場合、そもそも希望の通り工事ができるかどうかも診断しないと判断できませんが、現在の設備をそのまま利用できたとしても100万以上かかってくる工事になることがほとんどです。また、解体する際に既存設備が破損する可能性もあるので、新品に取り替えることも念頭に置いて進めていくことも大切です。
間取り変更リフォームは少額リフォームから大規模リフォームまで含みますので、まずはどのような工事を希望しているのか担当者に伝えて、一つずつ希望をクリアしていくことが良いでしょう。
横浜市都筑区で間取り変更リフォーム工事を検討する際の大切なポイント
建築基準法上の採光面積に注意しよう
リビングルームや子供部屋などの間仕切り壁の位置を変更して間取り変更を行う際には、建築基準法で定められている有効採光面積を確保できる様にする必要があります。
建築基準法では居室には「採光のための窓」が必要と定められていて、その窓の「有効採光面積」は床面積の1/7以上となっています。
すなわち7帖の部屋であれば1帖分の面積の窓が必要になります。
(実際の有効採光面積は、窓の設置条件による採光補正係数を掛けて算出します)
したがって間仕切り壁の位置を変更して各部屋の床面積や窓の面積が変わってしまうと、建築基準法上の有効採光面積が確保できなくなってしまう部屋ができることがあるので、注意しなければいけません。
その場合には窓を大きくしたり、新たに窓を新設したりする必要があるので、事前によく検討しておくことが大切です。
実際には建築基準法上の居室に該当しなくなって、納戸やサービスルームとして扱われる様になるだけですが、部屋が暗くなって居住性にも悪影響を及ぼすことになる可能性が高いので、十分に注意する必要があります。
リフォーム工事中の生活にも注意が必要
間取り変更のリフォームは比較的工事が大がかりになるケースが多く、工期が1週間以上かかってしまうことが珍しくありません。
その場合には、リフォーム工事中の生活にも注意が必要になります。
特に水回りの間取り変更リフォームを行う際には、工事中水道が使えなくなることが多くなります。
料理することができなくなるばかりか、トイレやお風呂が使えなくなってしまうこともあります。
また仮に水回り設備が使えたとしても、普段とは違う生活を余儀なくされます。
広い家であれば、一時的に生活エリアを変えて別の部屋で過ごすことも可能ですが、そうでない場合には日中の居場所もなくなってしまうことにもなりかねません。
必要に応じて一時的にホテル住まいをしたり、工期が長くなる場合には仮住まいをしたりすることが必要になるので、工事中の生活についても事前によく検討しておくことが大切です。