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羽島郡の店舗の原状回復工事×費用×ポイント

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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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羽島郡のリフォーム事情

羽島郡は岐阜県南部に位置し、面積18.21㎢の郡域に48,104人が生活しており、岐南町と笠松町の2町で構成されています。

いずれの町も岐阜市に隣接していて岐阜市との関係が深く、また木曽川を挟んで愛知県とも隣同士になるため、愛知県との関係も深い地域です。

2町は鉄道で名古屋市や岐阜市と繋がっており、また郡内を岐阜バスが走行し岐阜市へもアクセスが良いため、名古屋市や岐阜市のベッドタウンとして発展してきました。

狭い郡域に多くの住宅が建ち並び、県内でも特に人口密度の高い地域です。

笠松町には県内唯一の競馬場である笠松競馬場があり、町内を馬が移動するためのレーンが設けられているなど、町の基幹産業の1つとして営業されてきました。

岐南町には特産品として徳田ねぎがあり、特に東海地方で高い人気を得ています。

羽島郡の気候は夏季の暑さが厳しく、冬季の寒さは控えめなものの、シーズン中に何度かの降雪があります。

店舗の原状回復工事リフォームをする際は、高い安いという費用だけ判断するのではなく、どういう商材を使用しているのか、施工方法はどのような方法なのか、トータルメンテナンスコストはどれくらいになるのか、周りの住宅や家財との調和はどうなのか、など様々な観点から検討していくことが大切です。

リフォームパークは地元のその工事の専門家が施工していきますので、非常に優れた工事を誇ります。どこよりもお客様の満足を与える日本でも最大級のリフォームグループですので、ぜひお気軽にご依頼ください。

羽島郡の店舗の原状回復の価格相場

羽島郡で店舗の原状回復工事を検討している方の多くは工事に一体いくらくらいかかるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。店舗の原状回復工事の場合、店舗の業種と賃貸契約によって金額は全く変わってきます。例えば飲食店と、携帯ショップの場合ですと行うべき工事は変わってきます。携帯ショップですと基本的にはオフィス・事務所の原状回復工事と同様で、クリーニング・クロス床の張り替え・そのほか看板や自社で用意したものの撤去工事になりますが、飲食店の場合ですと同じクリーニングでも油などを利用していたり多くの人が利用していることからクリーニング費用も高額になってきます。
また、居抜き物件で借りているのか、スケルトン物件で借りているのかによっても変わってきます。要するに賃貸契約の中で、退去時にどこまで戻さないといけないのかということです。例えばスケルトン状態に戻してくださいという場合でも、床も壁も全て剥がして全く何もない状態にするか、壁や床は残したままでも良いとでは金額は全く変わってきます。
平均的に店舗の坪単価は3万円から30万円程度とかなり幅が広くなってきます。高単価になればなるほどスケルトン状態に戻す必要があると思ってください。
まずは賃貸契約を確認して、オーナーにどこまで戻す必要があるのか相談してみてください。次回の借主が見つけやすい状態であれば逆にそのままにしておいてと言われる場合もありますが、その辺りはしっかりと相談することが大切です。

羽島郡で店舗の原状回復工事を検討する際の大切なポイント

店舗退去時に原状回復が必要な理由を知ろう

店舗を借りる際は、基本的に物件の中身はスケルトンの状態で、何もありません。借主は、自身の店舗の業態や経営方針にあわせて内装工事を行い、什器や設備などを整えて、営業を始めます。
退去の際には、これらの内装工事、また備品や設備などを全て撤去し、元の状態に戻す必要があります。使用に伴う劣化や破損もこの範囲に含まれます。
この元に戻す作業を、原状回復といいます。
住居の原状回復と異なり、店舗の場合は、一般的に借主にほぼ100%の原状回復の義務が課せられます。
貸主はどのような業態の借主が新しく入居しても問題がないよう、現借主に原状回復を行ってもらう必要があります。
例えば、新品で入居した場合は、新品の状態に戻して退去する必要があったり、スケルトンの状態であれば、スケルトンに戻す必要があります。また、経年による劣化や破損も修理を必要とする場合もあります。
これらの特約は、入居の際に交わした賃貸借契約書によって異なる場合もあるので、退去の際にはよく確認しておく必要があります。

敷金の返還時期について

店舗用物件の解約手続きでは、敷金や保証金の精算・返還が行われます。
敷金からは原状回復工事に掛かった費用が差し引かれ、残りは全て返還されます。
ですが、店舗の場合は、退去から約3~6ヶ月以内に支払われる場合が多く、賃貸住宅と比べて、長めの期間が返還までに必要となります。
これは、店舗と住宅を比較した際、貸主が想定外の敷金の使用方法を選択している可能性が高く、確認・精査のために期間を長くとる必要があるためです。
返還される敷金を元に、店舗移転や開業資金に充てる予定がある場合などは、返還時期が間に合わず、費用の捻出に頭を悩ませることにもなりかねません。
敷金の返還時期については、一般的に賃貸借契約書に記載されています。
もし、具体的な時期が記載されていないなど、不明な点がある場合は、貸主に確認をとり、しっかりと把握しておくことが重要です。
スムーズな退去、店舗移転や開店・開業を成功させるためにも、賃貸借契約書の確認は念入りに行いましょう。

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