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海津市の店舗の原状回復工事×費用×ポイント

海津市の店舗の原状回復工事は地域No.1のリフォームパークで決まり!!

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リフォームパークではお客様に最高のご満足度をいつまでご提供し続けるために、日々精進をし続けています。
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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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海津市のリフォーム事情

海津市は岐阜県の最南部に位置し、面積112.03㎢の市域に33,375人が生活しています。

木曽三川と呼ばれる3つの大河に囲まれ、市域の多くは海抜ゼロメートル地帯です。

愛知県と三重県に接しており、それぞれの県との間で人や物の移動が盛んです。

市域の西部を南北に養老鉄道が走り、大垣市や三重県桑名市方面への移動に利用されています。

豊富な水資源を背景に広大な田園地帯を抱えるため稲作が盛んで、近年は行政の支援によりトマトなどの栽培も増えてきています。

市内各地に観光名所を抱えており、県の最南端に位置する木曽三川公園には東海三県からの来訪者が多く、平田町にある千代保稲荷は連日多くの参拝者が訪れます。

海津市の気候は夏季の暑さが厳しいものの、冬季は降雪が少なく冷え込みは控えめです。

店舗の原状回復工事リフォームをする際は、高い安いという費用だけ判断するのではなく、どういう商材を使用しているのか、施工方法はどのような方法なのか、トータルメンテナンスコストはどれくらいになるのか、周りの住宅や家財との調和はどうなのか、など様々な観点から検討していくことが大切です。

リフォームパークは地元のその工事の専門家が施工していきますので、非常に優れた工事を誇ります。どこよりもお客様の満足を与える日本でも最大級のリフォームグループですので、ぜひお気軽にご依頼ください。

海津市の店舗の原状回復の価格相場

海津市で店舗の原状回復工事を検討している方の多くは工事に一体いくらくらいかかるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。店舗の原状回復工事の場合、店舗の業種と賃貸契約によって金額は全く変わってきます。例えば飲食店と、携帯ショップの場合ですと行うべき工事は変わってきます。携帯ショップですと基本的にはオフィス・事務所の原状回復工事と同様で、クリーニング・クロス床の張り替え・そのほか看板や自社で用意したものの撤去工事になりますが、飲食店の場合ですと同じクリーニングでも油などを利用していたり多くの人が利用していることからクリーニング費用も高額になってきます。
また、居抜き物件で借りているのか、スケルトン物件で借りているのかによっても変わってきます。要するに賃貸契約の中で、退去時にどこまで戻さないといけないのかということです。例えばスケルトン状態に戻してくださいという場合でも、床も壁も全て剥がして全く何もない状態にするか、壁や床は残したままでも良いとでは金額は全く変わってきます。
平均的に店舗の坪単価は3万円から30万円程度とかなり幅が広くなってきます。高単価になればなるほどスケルトン状態に戻す必要があると思ってください。
まずは賃貸契約を確認して、オーナーにどこまで戻す必要があるのか相談してみてください。次回の借主が見つけやすい状態であれば逆にそのままにしておいてと言われる場合もありますが、その辺りはしっかりと相談することが大切です。

海津市で店舗の原状回復工事を検討する際の大切なポイント

店舗の原状回復でみられるトラブル

原状回復は賃貸契約の中でも、特にトラブルとなりやすい部分です。
例に挙げると、
・入居の際には、壁紙は新品ではなかったのに、退去時に全て新品に張り替えるよう言われた
・電球や蛍光灯を変えたばかりなのに、新しいものと交換するよう求められた
・貸主が選定した工事業者が、一般的な原状回復工事の相場と比較して大幅に高く見積もりされていた、
・入居時から既にあった損傷箇所や劣化していた部分についても、修理費用を請求された
原状回復の範囲や例外的な工事内容については、賃貸借契約書の特約として明記されている場合があります。
悪質な貸主の場合は、借主が契約書を把握していないことにつけこみ、多額の原状回復工事費用を請求してくるケースもあります。
トラブル回避には、入居時の現状の確認・証拠の保存、貸主や不動産会社との契約内容の確認、自身の契約内容の把握を徹底しておきましょう。

敷金の返還時期について

店舗用物件の解約手続きでは、敷金や保証金の精算・返還が行われます。
敷金からは原状回復工事に掛かった費用が差し引かれ、残りは全て返還されます。
ですが、店舗の場合は、退去から約3~6ヶ月以内に支払われる場合が多く、賃貸住宅と比べて、長めの期間が返還までに必要となります。
これは、店舗と住宅を比較した際、貸主が想定外の敷金の使用方法を選択している可能性が高く、確認・精査のために期間を長くとる必要があるためです。
返還される敷金を元に、店舗移転や開業資金に充てる予定がある場合などは、返還時期が間に合わず、費用の捻出に頭を悩ませることにもなりかねません。
敷金の返還時期については、一般的に賃貸借契約書に記載されています。
もし、具体的な時期が記載されていないなど、不明な点がある場合は、貸主に確認をとり、しっかりと把握しておくことが重要です。
スムーズな退去、店舗移転や開店・開業を成功させるためにも、賃貸借契約書の確認は念入りに行いましょう。

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