可児郡の賃貸アパート退去工事×費用×ポイント
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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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担当者名: | BASE |
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電話番号: | 電話でお問い合わせ |
メール: | メールでお問い合わせ |
HP: | https://reform-base.business.gogo.jp/ |
定休日 | お盆・年末年始 |
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駐車場 | ご来店の際は事前にご連絡ください |
営業時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
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09:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
最新の施工事例
可児郡のリフォーム事情
可児郡は岐阜県の中南部に位置し、御嵩町のみで構成されており、面積56.69㎢の町域に17,339人が生活しています。
木曽川の支流の可児川が町内を流れ、その河畔に広がる平地に市街地が形成され、周囲は山々に囲まれています。
古くは中山道の宿場町として栄え、現在もその名残を見ることができます。
町内には名鉄広見線の3駅が営業しており、可児市を経由して愛知県犬山市に接続し、岐阜市や名古屋市へのアクセスも良く、町民の足となっています。
町の西の端に東海環状自動車道の可児御嵩インターチェンジがあり、各地の高速道路と繋がっているため、遠方へ向かう町民に利用されています。
町内の名所としては瑞浪市との境に鬼岩公園があり、国の名勝に指定されている花崗岩の巨石群を見ることができます。
可児郡の気候は内陸性で、夏季の暑さは厳しいものの熱帯夜になることは少なく、冬季は厳しく冷え込み、年に何回かの降雪を観測します。
賃貸アパート退去工事リフォームをする際は、高い安いという費用だけ判断するのではなく、どういう商材を使用しているのか、施工方法はどのような方法なのか、トータルメンテナンスコストはどれくらいになるのか、周りの住宅や家財との調和はどうなのか、など様々な観点から検討していくことが大切です。
リフォームパークは地元のその工事の専門家が施工していきますので、非常に優れた工事を誇ります。どこよりもお客様の満足を与える日本でも最大級のリフォームグループですので、ぜひお気軽にご依頼ください。
可児郡の賃貸アパート退去の価格相場
可児郡で賃貸アパート退去工事を検討している方の多くは工事に一体いくらくらいかかるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。賃貸アパートを退去する際、敷金・礼金で賄えることが多いですが、入居時の様子と違う箇所が多いと敷金・礼金以上に金額を出さなければいけないことが起きます。基本的にクリーニングだけで次の入居者に賃貸してもらえる状態であれば、新たに費用が発生することはあまりありません。敷金がない場合ですと、クリーニング代金が発生します。価格としては4万円から20万円程度が多く見られます。ただ、クリーニングだけでは元に戻すことができない場合、そのほかの工事が必要になります。多いのはクロスの張り替え・床などの凹みを直すリペア工事・床などの張り替え工事があります。面積にもよりますが、10万円から40万円程度かかってきて、平均的に20万円程度かけて行うことが多いです。また、これ以上に借りた時から部屋を改造してしまっていると大規模なリフォーム工事になることが多いので、上記で挙げた金額よりも高額になってきます。その場合は、まず賃貸契約を確認して大家さんと一度相談してみると良いでしょう。
可児郡で賃貸アパート退去工事を検討する際の大切なポイント
壁紙の張り替え・補修が必要になる!?
タバコのヤニで黄ばんでしまったり、お香や線香などで変色してしまった場合は、原状回復として壁紙の張り替えを行う必要があります。
また、不注意や過失によって壁紙を痛めてしまったり、下地材のプラスターボードまで穴を開けてしまった場合なども同様に、原状回復が課せられます。
壁紙は種類も豊富で、グレードもさまざまです。安価に抑えられる場合もありますが、貸主と修繕業者の判断に委ねられることが多いため、補修が必要な場合は、専門業者に査定してもらうのも良いでしょう。
下地材まで穴が開いてしまった場合、原状回復の費用にいくらかかるか、不安に思われている方もいらっしゃるかと思います。
規模や損傷カ所にもよりますが、壁全面を下地材から張り替えるような補修はされず、部分的に下地補修を行い、壁紙を張り替える方法が一般的です。
判断に困る冷蔵庫やテレビ等、家電の設置による壁面の黒い電気焼けは、原状回復の対象外となりますので、安心してください。
ハウスクリーニングには注意!
ハウスクリーニングは、貸主が負担するもの、と認識されていますが、退去の際には一番トラブルになりやすい問題です。
入居時の契約書の中に特約として記載されている場合は、借主の同意を得た契約として、借主の負担となります。
この他にも、契約書に記載されているハウスクリーニングの金額が明確であることと、相場通りの設定価格であること、不動産会社などからきちんと説明があり、借主も認識し合意を得ている場合も、負担する必要があります。
ですが、悪質な場合は、ハウスクリーニングは退去の際には当たり前の原状回復工事の1つである、という認識を借主に持たせ、契約書に記載されていないにも拘らず、多額のハウスクリーニング料を請求してくることもあります。
退去の際には、契約書を改めて確認し直し、不当な請求が行われていないか、把握しておく必要があります。
また、不明な点や曖昧な表現が契約書内で見られる場合は、貸主や不動産会社に明確にしてもらう必要がありますが、解決されない場合は、国民生活センターや不動産相談窓口に問い合わせてみましょう。