羽島郡の原状回復・原状復帰工事×費用×ポイント
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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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担当者名: | BASE |
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電話番号: | 電話でお問い合わせ |
メール: | メールでお問い合わせ |
HP: | https://reform-base.business.gogo.jp/ |
定休日 | お盆・年末年始 |
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駐車場 | ご来店の際は事前にご連絡ください |
営業時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
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09:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
最新の施工事例
羽島郡のリフォーム事情
羽島郡は岐阜県南部に位置し、面積18.21㎢の郡域に48,104人が生活しており、岐南町と笠松町の2町で構成されています。
いずれの町も岐阜市に隣接していて岐阜市との関係が深く、また木曽川を挟んで愛知県とも隣同士になるため、愛知県との関係も深い地域です。
2町は鉄道で名古屋市や岐阜市と繋がっており、また郡内を岐阜バスが走行し岐阜市へもアクセスが良いため、名古屋市や岐阜市のベッドタウンとして発展してきました。
狭い郡域に多くの住宅が建ち並び、県内でも特に人口密度の高い地域です。
笠松町には県内唯一の競馬場である笠松競馬場があり、町内を馬が移動するためのレーンが設けられているなど、町の基幹産業の1つとして営業されてきました。
岐南町には特産品として徳田ねぎがあり、特に東海地方で高い人気を得ています。
羽島郡の気候は夏季の暑さが厳しく、冬季の寒さは控えめなものの、シーズン中に何度かの降雪があります。
原状回復・原状復帰工事リフォームをする際は、高い安いという費用だけ判断するのではなく、どういう商材を使用しているのか、施工方法はどのような方法なのか、トータルメンテナンスコストはどれくらいになるのか、周りの住宅や家財との調和はどうなのか、など様々な観点から検討していくことが大切です。
リフォームパークは地元のその工事の専門家が施工していきますので、非常に優れた工事を誇ります。どこよりもお客様の満足を与える日本でも最大級のリフォームグループですので、ぜひお気軽にご依頼ください。
羽島郡の原状回復・原状復帰の価格相場
羽島郡で原状回復工事・現場復帰工事を検討している方の多くは工事に一体いくらくらいかかるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。原状回復工事はどこまで元に戻すかによって金額は様々です。例えば、クリーニングのみを行うだけであれば大きさによっては5万円から10万円程度で済む場合もありますし、クロスの張り替えや凹みなどのリペア工事など全体の修復のみであればそれらの工事の費用分だけになるので、敷金礼金からひかれて今回の実費は差し引かれるかもしれません。ただ、スケルトン状態で賃貸契約をしてもう一度スケルトン状態に戻す場合ですと金額は大きく変わってきます。大規模な解体工事になるので、坪単価30,000円から100,000円程度かかってくる場合もあります。また、非常に高額な場合ですと坪単価30万円程度になることもあります。まずはどこまで直すか、直さなくていいところはないか、契約状況をしっかりと確認して進めていくことが大切です。
羽島郡で原状回復・原状復帰工事を検討する際の大切なポイント
こまめに掃除で原状回復の費用軽減!
借主はオフィス・住宅に限らず、次の入居者のために、借りた時の状態へ戻しておく必要があります。
退去前にご自身の契約内容などをよく確認し、どこまで原状回復・現状復帰工事が必要かよく確認しておきましょう。
また、原状回復・現状復帰工事のチェック項目はある程度決まっています。
借主が負担するものとして気を付けておきたいのは、タバコのヤニによる壁紙のヨゴレやニオイ、火種による床の損傷、バスやトイレ、洗面台、シンクなど水回りの水垢、換気扇や調理スペースの油ヨゴレ、カビ、カーペットのシミなどが挙げられます。
この他にも、自分で戻すことができないDIY、エアコンや給湯器などのメンテナンス不足による設備不良なども対象です。ペット飼育禁止の住宅でペットを飼っていた場合も原状回復の対象となります。規約・用法に違反していることはもちろん、ニオイや体毛などが残り、爪や歯などによって柱やフローリングを傷つけていることも要因の1つです。
上記のような項目は、こまめな掃除や意識を高めることで、未然に防ぐことができます。賃貸であるということを忘れず、清潔で丁寧に使用するよう心掛けましょう。
工事の内容や負担する部分は?
原状回復として、借主が退去の際負担すべき部分、しなくても良い部分について紹介していきます。
まず、把握しておきたいことは、日常生活で、意図せず発生してしまうヨゴレや経年による変化であるか、という点です。
日焼けなどによる畳や壁紙の退色や、フローリングのワックスの剥がれ、画鋲などによる壁の穴、家具を設置したことで生じた床の凹み、などは借主負担の対象外となります。
反対に、喫煙やお香などによる壁紙のヤニヨゴレ、掃除を怠ったために取れなくなってしまった水回りの垢、換気不十分のために発生したカビヨゴレ、不注意によるカーペットなどのシミ、などは借主負担の対象となります。
上記のような例の原状回復には、壁紙の張り替え、カーペットの張り替え、仕様が困難なほど汚れていたり、破損している場合は、設備本体などの取り換えも必要となってきます。
「原状回復」には、国土交通省が定めるガイドラインがあるので、気になる部分がある場合は、ホームページなどから確認しておくのもよいでしょう。