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飛騨市の古屋・納戸の解体工事×費用×ポイント

飛騨市の古屋・納戸の解体工事は地域No.1のリフォームパークで決まり!!

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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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飛騨市のリフォーム事情

飛騨市は岐阜県の最北部にあり、面積792.53㎢の市域に23,181人の市民が生活しています。

市域のほとんどが山間部で、その中でもわずかな平地のある宮川流域の古川町と高原川流域の神岡町に人口が集中しています。

市内を走行しているJR高山本線はおもに古川町に住む市民の足となっており、高山市との間に多くの人の移動があります。

市の北部は富山県に近く、文化的にも経済的にも富山県との関係が強い地域です。

市域は全体的に標高が高く、市内の各地域を1,000m級の山々が隔てています。

飛騨市の産業はトマトなどを栽培する農業、飛騨牛を飼育する畜産業、豊富な雪解け水を利用した酒造業、キャンプ場やスキーリゾートなどを運営する観光業などがあります。

市の特産品は古川町で生産される和ろうそくで、国内有数の生産量を誇ります。

飛騨市の気候は標高が高いため夏季は涼しく、冬季は多くの降雪を記録する豪雪地帯です。

古屋・納戸の解体工事リフォームをする際は、高い安いという費用だけ判断するのではなく、どういう商材を使用しているのか、施工方法はどのような方法なのか、トータルメンテナンスコストはどれくらいになるのか、周りの住宅や家財との調和はどうなのか、など様々な観点から検討していくことが大切です。

リフォームパークは地元のその工事の専門家が施工していきますので、非常に優れた工事を誇ります。どこよりもお客様の満足を与える日本でも最大級のリフォームグループですので、ぜひお気軽にご依頼ください。

飛騨市の古屋・納戸の解体の価格相場

飛騨市で古屋や納戸の解体工事を検討している方の多くは一体この工事はいくらくらいかかってくるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。古屋や納戸の解体工事は大きさ・残置物の量や種類・家屋と繋がっているかどうか・現場状況などによって金額は変わってきます。6畳程度の簡易的な古屋や納戸ですと、平均的に8万円から12万円程度になることが多いですが、一般的な木造住宅や離れのような作りになっていると、2~4万円/坪かかることもあります。
また、残置物が多いとその分不用品廃棄処理をしなければいけなくなり、値段が上がります。その際、木材や鉄材、粗大ゴミなどあらゆるものが混在していると金額は高くなりがちですので気をつけてください。

飛騨市で古屋・納戸の解体工事を検討する際の大切なポイント

解体工事完了後の片付け

古屋の解体工事が完了した際には、後片付けにも注意を向けておきましょう。
工事完了後は解体業者が来ませんので、ご自身で対応する必要があります。
解体で出た産業廃棄物、コンクリートガラや木片、ガラスや瓦などが敷地内に放置されていないか、くまなく確認しておきましょう。
また、隣家へ飛散したゴミや道路へ持ち出されてしまった車両の土や泥なども見落とさないようにしておきましょう。
上記のような産業廃棄物の後片付けや道路の清掃を行うことで、近隣住民からの苦情を回避することができます。
悪質な業者の場合、ガラが残ったままのいい加減な整地や日々の車両の出入りの際の道路清掃をほとんど行わず、そのまま引き上げてしまうケースもあります。
本来は業者が最後まで清掃を行う必要がありますが、見落としなどもあるので、ご自身で念入りにチェックしておきましょう。
それでも、中には本当に小さなことでも苦情を言われる方もいます。今後の関係性も見据えて、誠実に対応しておけばトラブルも回避できます。
ですが、度を超えて理不尽なものであったり、話し合いが平行線のまま進展しない場合は、無理にご自身で解決しようとせず、解体業者に相談し、弁護士などの第三者に介入してもらうことも検討しましょう。

解体工事中に起きた損害は誰の責任?

解体時に起きた損傷により、損害賠償に発展するケースとして、隣家の車に損傷を与えてしまった、隣家の壁を壊してしまった、隣家のカーポートを損傷してしまった、解体現場の前を通行中の近隣住民にケガをさせてしまった、などが挙げられます。
解体工事中に、隣家や近隣住民に何らかの被害を与えてしまった場合、損害賠償責任は誰に生じるのでしょうか。
まず、民法第709条では、
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
とあります。
つまり、解体業者の不注意、または不手際などによって隣家などを損傷させてしまった場合は、業者が責任を負うことになります。この際重要となるのが、解体業者があらかじめ保険に加入しているか、という点です。
一般的に、解体業者は損害賠償保険に加入していますが、中には未加入の業者も存在します。
未加入の業者が隣家や近隣住民に被害を与えた場合、民事訴訟などに発展する可能性が高くなります。解体を依頼するときは、保険加入の有無や限度額、補償範囲などについてよく確認しておきましょう。
また、民法第716条では
「注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文者の指図についてその注文者に過失があったときは、この限りではない」
とあります。
原則としてクライアントが損害賠償を負うことはありませんが、クライアントに過失があった場合は、責任を負う必要があります。
例として、解体業者に対して指示を出さなかったため隣家が損傷したり、被害の拡大が予測できたにもかかわらず指示を出さなかったケースや、解体工事費用を抑えるために無理な工法や工程で工事をすすめ、隣家や近隣住民に被害を与えてしまった、などはクライアントが責任を負わなければなりません。
もし損害賠償問題に発展した場合は、クライアント、解体業者、隣家や近隣住の三者で話し合いの場をもちましょう。解決しない場合は、弁護士などの第三者に介入してもらうことも検討しましょう。
このような問題を未然に防ぐためにも、クライアントと解体業者との間で交わした契約書内の損害賠償に関する取り決めを、よく確認しておくことが大切です。

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