伊勢市の古屋・納戸の解体工事×費用×ポイント
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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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担当者名: | 河合タカシ |
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最新の施工事例
伊勢市のリフォーム事情
伊勢市は三重県の中東部にあり、人口は122,742人で面積は208.35㎢ある三重県を代表する観光都市です。中でも伊勢神宮は歴史的にも有名な神社であり、「お伊勢さん」「お伊勢まいり」と呼ばれ、毎年多くの参拝客が全国から訪れます。北部には伊勢平野が広がり、伊勢湾に面しています。中央部には県内最長である宮川が流れており、延長91㎞に及ぶ一級河川となっています。南側には朝熊山、鷲嶺、神岳など標高500mほどの山々が8つ連なっており、市域の約半分が森林で占められています。海・川・山に囲まれた自然豊かな都市となっています。
自然豊かな反面、自然災害の懸念も多く、雨量や津波の影響で宮川が氾濫すれば浸水による住民への被害は人口の半数近くに及ぶ可能性もあり、徹底的な安全対策が求められます。
人口密度は伊勢市駅や宇治山田駅などがある中心市街地が高く、大型の商業施設や商店街が多く存在しており、地域の活性化を図っています。
古屋・納戸の解体リフォームは価格面だけでなく、その土地の気候であったり、長期的なメンテナンス、トータルコストなど様々な検討材料を通して判断して行くことが良いリフォームに繋がります。
リフォームパークはリフォームパークの基準をクリアしたその施工に対しての専門の地元の職人・工務店が工事を行いますので、費用・施工力・アフターケアーに至るまでどこよりもトップクオリティーを目指していますので、まずは是非お気軽にご相談ください。
伊勢市の古屋・納戸の解体の価格相場
伊勢市で古屋や納戸の解体工事を検討している方の多くは一体この工事はいくらくらいかかってくるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。古屋や納戸の解体工事は大きさ・残置物の量や種類・家屋と繋がっているかどうか・現場状況などによって金額は変わってきます。6畳程度の簡易的な古屋や納戸ですと、平均的に8万円から12万円程度になることが多いですが、一般的な木造住宅や離れのような作りになっていると、2~4万円/坪かかることもあります。
また、残置物が多いとその分不用品廃棄処理をしなければいけなくなり、値段が上がります。その際、木材や鉄材、粗大ゴミなどあらゆるものが混在していると金額は高くなりがちですので気をつけてください。
伊勢市で古屋・納戸の解体工事を検討する際の大切なポイント
近隣住民からの苦情・クレーム対策
解体工事は近隣住民への挨拶から始まっていると考えましょう。挨拶の際も、同行する業者が適当な服装と態度で対応してしまっては、良い印象となるはずがありません。スーツやきちんとした作業服で身なりを整えた業者と一緒に、丁寧な挨拶を心掛けましょう。
解体工事を行う旨を事前にお知らせで告知しておきましょう。前もって告知をしておくだけで、近隣住民は心構えができます。
工事の時期が決定したら、できるだけ早く、工事内容について掲示しておきましょう。
解体の工事内容や工期、どのような迷惑を近隣住民に与えてしまう可能性があるか、また、それに対する対策はどのようなものを行うか、責任者や施工業者の連絡先なども明記しておくことをおすすめします。
解体前には電気やガスといったライフラインを停止する必要がありますが、粉塵対策のために水だけは止めないようにしておきましょう。産業廃棄物の搬出時にも、大型車両のタイヤには土や泥が付き、道路まで持ち出してしまうこともあります。道路の清掃にも水を使用することがあるので、整地が完了するまで、水は止めないようにしておきましょう。
騒音や振動は業者もさまざまな工夫を施し、最小限に抑える努力をしていますが、0にすることは不可能です。環境によっては、重機の音さえ騒音と感じる方もいるかもしれません。
万全の対策を行ったうえで、苦情が出てしまった場合は、業者に相談し手作業で行ってもらうほかありません。もしくは、その方の都合の良い日にあわせて解体をすすめる方法です。手間がかかり工期もずれ、費用も高くなりますが、解体工事には何が起こるかわからないので、このような事例にも対応できるよう業者と話し合っておきましょう。
解体工事中に起きた損害は誰の責任?
解体時に起きた損傷により、損害賠償に発展するケースとして、隣家の車に損傷を与えてしまった、隣家の壁を壊してしまった、隣家のカーポートを損傷してしまった、解体現場の前を通行中の近隣住民にケガをさせてしまった、などが挙げられます。
解体工事中に、隣家や近隣住民に何らかの被害を与えてしまった場合、損害賠償責任は誰に生じるのでしょうか。
まず、民法第709条では、
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
とあります。
つまり、解体業者の不注意、または不手際などによって隣家などを損傷させてしまった場合は、業者が責任を負うことになります。この際重要となるのが、解体業者があらかじめ保険に加入しているか、という点です。
一般的に、解体業者は損害賠償保険に加入していますが、中には未加入の業者も存在します。
未加入の業者が隣家や近隣住民に被害を与えた場合、民事訴訟などに発展する可能性が高くなります。解体を依頼するときは、保険加入の有無や限度額、補償範囲などについてよく確認しておきましょう。
また、民法第716条では
「注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文者の指図についてその注文者に過失があったときは、この限りではない」
とあります。
原則としてクライアントが損害賠償を負うことはありませんが、クライアントに過失があった場合は、責任を負う必要があります。
例として、解体業者に対して指示を出さなかったため隣家が損傷したり、被害の拡大が予測できたにもかかわらず指示を出さなかったケースや、解体工事費用を抑えるために無理な工法や工程で工事をすすめ、隣家や近隣住民に被害を与えてしまった、などはクライアントが責任を負わなければなりません。
もし損害賠償問題に発展した場合は、クライアント、解体業者、隣家や近隣住の三者で話し合いの場をもちましょう。解決しない場合は、弁護士などの第三者に介入してもらうことも検討しましょう。
このような問題を未然に防ぐためにも、クライアントと解体業者との間で交わした契約書内の損害賠償に関する取り決めを、よく確認しておくことが大切です。