員弁郡東員町で間取り変更リフォーム×費用×ポイント
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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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担当者名: | BASE |
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電話番号: | 電話でお問い合わせ |
メール: | メールでお問い合わせ |
HP: | https://reform-base.business.gogo.jp/ |
定休日 | お盆・年末年始 |
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駐車場 | ご来店の際は事前にご連絡ください |
営業時間
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09:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
最新の施工事例
員弁郡東員町のリフォーム事情
三重県員弁郡は東員町の1町が属している三重県北部の郡です。2003年に員弁郡北勢町、大安町、藤原町、員弁町の4町が合併していなべ市になったことから、現在員弁郡には東員町が唯一属する自治体になりました。ただ、1町だけではあるものの人口は25,658人が暮らしており、22.68km2と三重県の中では比較的小さめな面積で人口密度が1,131人/km2となっています。名古屋市や四日市市、桑名市などのベットタウンとしてネオポリス団地が開発されました。現在は築年数が20年以上の住宅が多く、外装・内装問わずリフォームが盛んに行われています。また、世代交代も進んでおり、若い世代が中古物件を購入してリノベーションやリフォームをして入居する人々も増えてきています。
間取り変更リフォームは価格面だけでなく、その土地の気候であったり、長期的なメンテナンス、トータルコストなど様々な検討材料を通して判断して行くことが良いリフォームに繋がります。
リフォームパークはリフォームパークの基準をクリアしたその施工に対しての専門の地元の職人・工務店が工事を行いますので、費用・施工力・アフターケアーに至るまでどこよりもトップクオリティーを目指していますので、まずは是非お気軽にご相談ください。
員弁郡東員町の間取り変更リフォームの価格相場
員弁郡東員町で建物の間取りの変更を検討している方々は一体そのリフォームにいくらくらいかかってくるか気になっている方も多いのではないでしょうか。間取り変更リフォームは、どのような間取りにするか、どのような工事をしていくかによっても金額は変わってきますが、10万円から多い価格帯は30万円程度といったところが主流です。工事内容として多いのはリビング横にある和室や洋室を撤去してリビングを広げること、リビングとキッチンが別々であるのを一つの空間にする、子供が大きくなってきたので1部屋を2部屋にわけるといった工事です。たまに、3LDKを1LDKに変えたり、戸建ての間取りをガラリと変えたり、水回りの位置を全部変えてしまったり、大掛かりなリノベーション工事を行う人もおられます。壁を撤去して、2部屋を1部屋にする場合は壁撤去工事と床工事・クロス工事が必要になります。また、状況に応じて電気工事が必要になったりします。内容にもよりますが、平均的に20万円前後でできることが多いです。またリビングに新しく壁を作って間仕切りして部屋を増やす、1部屋を2部屋にする場合は15万前後といった価格が多いです。もちろんこれらも商材を変えたり、室内窓をつけたり、ドアをつけたりしていくと金額はもっと高くなって30万以上する場合もありますので、その辺りはどのような仕様にしたいか担当者と打ち合わせをしていくことが良いでしょう。
また、間取り変更で高額になりやすいのは水回りの変更と構造躯体を触る場合です。これらの場合、そもそも希望の通り工事ができるかどうかも診断しないと判断できませんが、現在の設備をそのまま利用できたとしても100万以上かかってくる工事になることがほとんどです。また、解体する際に既存設備が破損する可能性もあるので、新品に取り替えることも念頭に置いて進めていくことも大切です。
間取り変更リフォームは少額リフォームから大規模リフォームまで含みますので、まずはどのような工事を希望しているのか担当者に伝えて、一つずつ希望をクリアしていくことが良いでしょう。
員弁郡東員町で間取り変更リフォーム工事を検討する際の大切なポイント
建築基準法上の採光面積に注意しよう
リビングルームや子供部屋などの間仕切り壁の位置を変更して間取り変更を行う際には、建築基準法で定められている有効採光面積を確保できる様にする必要があります。
建築基準法では居室には「採光のための窓」が必要と定められていて、その窓の「有効採光面積」は床面積の1/7以上となっています。
すなわち7帖の部屋であれば1帖分の面積の窓が必要になります。
(実際の有効採光面積は、窓の設置条件による採光補正係数を掛けて算出します)
したがって間仕切り壁の位置を変更して各部屋の床面積や窓の面積が変わってしまうと、建築基準法上の有効採光面積が確保できなくなってしまう部屋ができることがあるので、注意しなければいけません。
その場合には窓を大きくしたり、新たに窓を新設したりする必要があるので、事前によく検討しておくことが大切です。
実際には建築基準法上の居室に該当しなくなって、納戸やサービスルームとして扱われる様になるだけですが、部屋が暗くなって居住性にも悪影響を及ぼすことになる可能性が高いので、十分に注意する必要があります。
間仕切り壁を新設する際には生活動線に注意が必要
間仕切り壁を新設するということは、今まで通り抜けできた空間に障害物ができて、別の部屋を迂回するなどといった住み慣れた生活動線が変わってしまうことを意味します。
安易に間仕切り壁を立てて部屋を区切っただけでは、日常生活していく中で不便さを感じてしまうことが少なくありません。
いくら特定の人だけ便利になったとしても、家族の中に不満を感じてしまう人がいては決して良いリフォームとはいえないでしょう。
したがって間取り変更のリフォームでは、家族全員が不便さを感じることがない様にすることが大切です。
また間仕切り壁を立ててそれまでひとつの空間だった部屋を仕切る場合には、新たに照明やスイッチ、コンセントなどの電気配線の移設や増設、ドアの新設などが必要になります。
さらにエアコンや換気扇が新たに必要になるケースが多いものです。
これらの設備計画のことまであらかじめしっかりと考えておくことが、リフォームを成功させる秘訣です。