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四日市市の店舗の原状回復工事×費用×ポイント

四日市市の店舗の原状回復工事は地域No.1のリフォームパークで決まり!!

四日市市で店舗の原状回復工事をするなら地域密着の専門家集団「リフォームパーク」にお任せ下さい。
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リフォームパークではお客様に最高のご満足度をいつまでご提供し続けるために、日々精進をし続けています。
四日市市の現地調査・お見積もり、お問い合わせは無料ですのでお気軽にご相談ください。

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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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四日市市のリフォーム事情

三重県四日市市は三重県内の中でも一番の人口を誇り、多くの工業地域があることから都市雇用圏としても東海地方随一の人口を誇ります。市域面積206.44km2の中に、310,263人が暮らしています。四日市市内だけでなく、桑名市や隣の県の名古屋市などへの通勤・通学者も多く、ベットタウンとして繁栄していった側面もあり、市内の多くの場所に大規模な住宅街が存在しています。また、最近では笹川団地などに見られるように日系ブラジル人が人口もかなりの数が増えてきています。戸建だけでなくマンションも多く、新築も増えていますが築年数が20年以上の住宅も増えていることからリフォームや中古住宅を購入してのリノベーション工事も増えています。また、四日市駅周辺だけでなく市内全域に店舗やオフィスが多くあることから改装・新装工事も人気です。

店舗の原状回復リフォームは価格面だけでなく、その土地の気候であったり、長期的なメンテナンス、トータルコストなど様々な検討材料を通して判断して行くことが良いリフォームに繋がります。

リフォームパークはリフォームパークの基準をクリアしたその施工に対しての専門の地元の職人・工務店が工事を行いますので、費用・施工力・アフターケアーに至るまでどこよりもトップクオリティーを目指していますので、まずは是非お気軽にご相談ください。

四日市市の店舗の原状回復の価格相場

四日市市で店舗の原状回復工事を検討している方の多くは工事に一体いくらくらいかかるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。店舗の原状回復工事の場合、店舗の業種と賃貸契約によって金額は全く変わってきます。例えば飲食店と、携帯ショップの場合ですと行うべき工事は変わってきます。携帯ショップですと基本的にはオフィス・事務所の原状回復工事と同様で、クリーニング・クロス床の張り替え・そのほか看板や自社で用意したものの撤去工事になりますが、飲食店の場合ですと同じクリーニングでも油などを利用していたり多くの人が利用していることからクリーニング費用も高額になってきます。
また、居抜き物件で借りているのか、スケルトン物件で借りているのかによっても変わってきます。要するに賃貸契約の中で、退去時にどこまで戻さないといけないのかということです。例えばスケルトン状態に戻してくださいという場合でも、床も壁も全て剥がして全く何もない状態にするか、壁や床は残したままでも良いとでは金額は全く変わってきます。
平均的に店舗の坪単価は3万円から30万円程度とかなり幅が広くなってきます。高単価になればなるほどスケルトン状態に戻す必要があると思ってください。
まずは賃貸契約を確認して、オーナーにどこまで戻す必要があるのか相談してみてください。次回の借主が見つけやすい状態であれば逆にそのままにしておいてと言われる場合もありますが、その辺りはしっかりと相談することが大切です。

四日市市で店舗の原状回復工事を検討する際の大切なポイント

店舗退去時に原状回復が必要な理由を知ろう

店舗を借りる際は、基本的に物件の中身はスケルトンの状態で、何もありません。借主は、自身の店舗の業態や経営方針にあわせて内装工事を行い、什器や設備などを整えて、営業を始めます。
退去の際には、これらの内装工事、また備品や設備などを全て撤去し、元の状態に戻す必要があります。使用に伴う劣化や破損もこの範囲に含まれます。
この元に戻す作業を、原状回復といいます。
住居の原状回復と異なり、店舗の場合は、一般的に借主にほぼ100%の原状回復の義務が課せられます。
貸主はどのような業態の借主が新しく入居しても問題がないよう、現借主に原状回復を行ってもらう必要があります。
例えば、新品で入居した場合は、新品の状態に戻して退去する必要があったり、スケルトンの状態であれば、スケルトンに戻す必要があります。また、経年による劣化や破損も修理を必要とする場合もあります。
これらの特約は、入居の際に交わした賃貸借契約書によって異なる場合もあるので、退去の際にはよく確認しておく必要があります。

店舗の原状回復を行わなくてよいケース

飲食店などに多くみられる「居抜き」。これは、前借主の内装や設備、什器などをそのまま残した状態で、次の借主が入居することです。
業態が前借主と同じである場合や、軽度な設備や家具の配置換え程度で営業ができるのであれば、開店資金も抑えることが可能です。
また、前借主にとっても、原状回復の工事費用を負担することなく退去が可能であり、貸主もすぐに次の借主に入居してもらうことができるというメリットがあります。
ただ、居抜き物件には前店舗のイメージが強く残ってしまうものです。新しい借主は、どのように自分の事業・営業のカラーに変えていくか、明確にイメージしておく必要があります。
開業してみて、業績が予測と大きく異なる場合は、前店舗のイメージ払拭のためにも、リフォーム業者に相談してみるのも得策といえます。

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