海部郡の店舗の原状回復工事×費用×ポイント
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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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担当者名: | BASE |
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電話番号: | 電話でお問い合わせ |
メール: | メールでお問い合わせ |
HP: | https://reform-base.business.gogo.jp/ |
定休日 | お盆・年末年始 |
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駐車場 | ご来店の際は事前にご連絡ください |
皆様の理想の空間を一緒に作らせて下さい
営業時間
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09:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
最新の施工事例
海部郡のリフォーム事情
海部郡は大治町・蟹江町・飛島村の2町1村で構成された人口73,962人、面積40.1km2の名古屋市西部に隣接している郡です。どの地域も面積は小さいが人口は多く、人口密度は愛知県の中でもトップクラスを誇っている。古くからの街並みと名古屋市のベットタウンとして発展してきた新興住宅地が混在しており、戸建てやマンションが多く立ち並んでいます。大治町や蟹江町は名古屋環状線や名古屋高速。東名高速などが近くに走っているため、どの地域に行くにも非常に便利な地域でもあり、名古屋市に比べて土地代も安価になるためファミリー層だけでなく単身の移住も進んでいます。
一方飛島村は市街化調整区域にしてされている箇所があるので、住宅地を増やすことが難しい地域でもあります。臨海工業地域として栄えているので、飛島村で働く人口は住民の3倍にあたります。海抜ゼロメートル地域が多くあるため、南海トラフ地震など自然災害に対する備えが必要になります。
店舗の原状回復リフォームをする際は土地土地の状況にあったリフォームをすることが大切です。
リフォームパークでは厳選された地元の職人が大切なお客様の建物をご満足いただけるようにしっかりと施工させていただきますのでぜひご利用ください。
海部郡の店舗の原状回復の価格相場
海部郡で店舗の原状回復工事を検討している方の多くは工事に一体いくらくらいかかるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。店舗の原状回復工事の場合、店舗の業種と賃貸契約によって金額は全く変わってきます。例えば飲食店と、携帯ショップの場合ですと行うべき工事は変わってきます。携帯ショップですと基本的にはオフィス・事務所の原状回復工事と同様で、クリーニング・クロス床の張り替え・そのほか看板や自社で用意したものの撤去工事になりますが、飲食店の場合ですと同じクリーニングでも油などを利用していたり多くの人が利用していることからクリーニング費用も高額になってきます。
また、居抜き物件で借りているのか、スケルトン物件で借りているのかによっても変わってきます。要するに賃貸契約の中で、退去時にどこまで戻さないといけないのかということです。例えばスケルトン状態に戻してくださいという場合でも、床も壁も全て剥がして全く何もない状態にするか、壁や床は残したままでも良いとでは金額は全く変わってきます。
平均的に店舗の坪単価は3万円から30万円程度とかなり幅が広くなってきます。高単価になればなるほどスケルトン状態に戻す必要があると思ってください。
まずは賃貸契約を確認して、オーナーにどこまで戻す必要があるのか相談してみてください。次回の借主が見つけやすい状態であれば逆にそのままにしておいてと言われる場合もありますが、その辺りはしっかりと相談することが大切です。
海部郡で店舗の原状回復工事を検討する際の大切なポイント
店舗の原状回復を行わなくてよいケース
飲食店などに多くみられる「居抜き」。これは、前借主の内装や設備、什器などをそのまま残した状態で、次の借主が入居することです。
業態が前借主と同じである場合や、軽度な設備や家具の配置換え程度で営業ができるのであれば、開店資金も抑えることが可能です。
また、前借主にとっても、原状回復の工事費用を負担することなく退去が可能であり、貸主もすぐに次の借主に入居してもらうことができるというメリットがあります。
ただ、居抜き物件には前店舗のイメージが強く残ってしまうものです。新しい借主は、どのように自分の事業・営業のカラーに変えていくか、明確にイメージしておく必要があります。
開業してみて、業績が予測と大きく異なる場合は、前店舗のイメージ払拭のためにも、リフォーム業者に相談してみるのも得策といえます。
店舗の原状回復でみられるトラブル
原状回復は賃貸契約の中でも、特にトラブルとなりやすい部分です。
例に挙げると、
・入居の際には、壁紙は新品ではなかったのに、退去時に全て新品に張り替えるよう言われた
・電球や蛍光灯を変えたばかりなのに、新しいものと交換するよう求められた
・貸主が選定した工事業者が、一般的な原状回復工事の相場と比較して大幅に高く見積もりされていた、
・入居時から既にあった損傷箇所や劣化していた部分についても、修理費用を請求された
原状回復の範囲や例外的な工事内容については、賃貸借契約書の特約として明記されている場合があります。
悪質な貸主の場合は、借主が契約書を把握していないことにつけこみ、多額の原状回復工事費用を請求してくるケースもあります。
トラブル回避には、入居時の現状の確認・証拠の保存、貸主や不動産会社との契約内容の確認、自身の契約内容の把握を徹底しておきましょう。