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ふじみ野市で間取り変更リフォーム×費用×ポイント

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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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ふじみ野市のリフォーム事情

ふじみ野市は埼玉県南部に位置する市です。市面積は14.64km2で、その中に112,774人の人口数を抱えます。川越市と富士見市、三芳町に接しています。地理的には武蔵野台地北部に属し、地質は関東ローム層で土地は概して平坦です。交通網としては富士見川越バイパスや関越自動車道など車での移動は何かと便利でしょう。気候は太平洋側気候に属し、夏は高温多湿、冬は強い北西の季節風と晴天の日が続きます。都心からほど近い距離かつ河川や緑などの豊かな自然が残っていることから、商品流通業や首都近郊農業などが盛んです。ふじみ野駅はふじみ野市の駅のように感じられますが、富士見市の駅です。なのでふじみ野市の主要駅はその1駅隣の上福岡駅になり、上福岡駅は飲食店や娯楽施設も多いので駅近物件であれば生活に不便を感じることもないでしょう。

間取り変更リフォームはこの土地の特徴にあった工事をすることで様々なことに対応することができます。工事費用だけでなく、将来的にかかる生活費用全体から考えて工事を検討することが良いでしょう。

リフォームパークでは厳選された地元の職人が大切なお客様の建物をご満足いただけるようにしっかりと施工させていただきますのでぜひご利用ください。

ふじみ野市の間取り変更リフォームの価格相場

ふじみ野市で建物の間取りの変更を検討している方々は一体そのリフォームにいくらくらいかかってくるか気になっている方も多いのではないでしょうか。間取り変更リフォームは、どのような間取りにするか、どのような工事をしていくかによっても金額は変わってきますが、10万円から多い価格帯は30万円程度といったところが主流です。工事内容として多いのはリビング横にある和室や洋室を撤去してリビングを広げること、リビングとキッチンが別々であるのを一つの空間にする、子供が大きくなってきたので1部屋を2部屋にわけるといった工事です。たまに、3LDKを1LDKに変えたり、戸建ての間取りをガラリと変えたり、水回りの位置を全部変えてしまったり、大掛かりなリノベーション工事を行う人もおられます。壁を撤去して、2部屋を1部屋にする場合は壁撤去工事と床工事・クロス工事が必要になります。また、状況に応じて電気工事が必要になったりします。内容にもよりますが、平均的に20万円前後でできることが多いです。またリビングに新しく壁を作って間仕切りして部屋を増やす、1部屋を2部屋にする場合は15万前後といった価格が多いです。もちろんこれらも商材を変えたり、室内窓をつけたり、ドアをつけたりしていくと金額はもっと高くなって30万以上する場合もありますので、その辺りはどのような仕様にしたいか担当者と打ち合わせをしていくことが良いでしょう。
また、間取り変更で高額になりやすいのは水回りの変更と構造躯体を触る場合です。これらの場合、そもそも希望の通り工事ができるかどうかも診断しないと判断できませんが、現在の設備をそのまま利用できたとしても100万以上かかってくる工事になることがほとんどです。また、解体する際に既存設備が破損する可能性もあるので、新品に取り替えることも念頭に置いて進めていくことも大切です。
間取り変更リフォームは少額リフォームから大規模リフォームまで含みますので、まずはどのような工事を希望しているのか担当者に伝えて、一つずつ希望をクリアしていくことが良いでしょう。

ふじみ野市で間取り変更リフォーム工事を検討する際の大切なポイント

給排水配管に注意しよう

キッチン、浴室(ユニットバス)、洗面所、トイレなどの水回り設備の間取り変更工事は、非常に費用が高くなる傾向にあります。
通常の間取り変更リフォームの他に、住宅設備機器や給排水配管の撤去、新設、移設などに手間やコストがかかってしまうためです。
特に排水管には、スムーズに排水が流れる様にするための勾配を確保する必要があり、単に間取りを変更するだけで済むものではありません。
したがって水回り設備の間取り変更では、まず配管経路を事前に良く検討することが大切になります。
必要な排水管の勾配を確保しつつ、それぞれの配管距離が長くなり過ぎない様に計画することが重要です。
また給排水管だけでなく、電気配線やダクト配管などの設備工事が不可欠なので、常にリフォーム費用との費用対効果を考えながら計画を進めることが大切です。

建築基準法上の採光面積に注意しよう

リビングルームや子供部屋などの間仕切り壁の位置を変更して間取り変更を行う際には、建築基準法で定められている有効採光面積を確保できる様にする必要があります。
建築基準法では居室には「採光のための窓」が必要と定められていて、その窓の「有効採光面積」は床面積の1/7以上となっています。
すなわち7帖の部屋であれば1帖分の面積の窓が必要になります。
(実際の有効採光面積は、窓の設置条件による採光補正係数を掛けて算出します)

したがって間仕切り壁の位置を変更して各部屋の床面積や窓の面積が変わってしまうと、建築基準法上の有効採光面積が確保できなくなってしまう部屋ができることがあるので、注意しなければいけません。
その場合には窓を大きくしたり、新たに窓を新設したりする必要があるので、事前によく検討しておくことが大切です。
実際には建築基準法上の居室に該当しなくなって、納戸やサービスルームとして扱われる様になるだけですが、部屋が暗くなって居住性にも悪影響を及ぼすことになる可能性が高いので、十分に注意する必要があります。

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