邑楽郡の整地・更地工事×費用×ポイント
邑楽郡の整地・更地工事は地域No.1のリフォームパークで決まり!!
邑楽郡で整地・更地工事をするなら地域密着の専門家集団「リフォームパーク」にお任せ下さい。
リフォームパークは邑楽郡在籍の整地・更地工事の専門職人がどこよりもお客様の要望にあったベストなリフォーム工事をご提供させていただきます。
リフォームパークではお客様に最高のご満足度をいつまでご提供し続けるために、日々精進をし続けています。
邑楽郡の現地調査・お見積もり、お問い合わせは無料ですのでお気軽にご相談ください。
リフォームパークは外構工事に特化した邑楽郡の職人が工事をするので低価格!!
リフォームパークは他社よりも断然質が良くて驚きの料金で地域満足度No.1
通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
リフォームパークならこんなに無駄をカットできるかも!?
邑楽郡近辺の外構工事の専門家に問い合わせをする
担当者名: | 株式会社プラスターライフ 古澤 孝治 |
---|---|
電話番号: | 電話でお問い合わせ |
メール: | メールでお問い合わせ |
HP: | https://www.plaster-life.co.jp/ |
定休日 | GW、夏期休暇、年末年始 |
---|---|
駐車場 | 有り |
自然素材の土にこだわり内壁から外壁・タイル工事まで50年以上の実績でお応えいたします。
営業時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00ー17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
最新の施工事例
邑楽郡のリフォーム事情
邑楽郡は、群馬県の南部にあり人口102,572人、面積132.37㎢の郡です。板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町の5町で構成されています。館林市の南にあり、鶴舞う形と言われる群馬県のちょうど頭に相当する位置にあります。関東平野の北側に位置し南側に利根川が流れています。平坦な土地を活用して農業も盛んで、米や小麦、梨の栽培が盛んに行われています。水と緑、そして田園風景が広がるのどかな町です。自然が豊かで邑楽町にある多々良沼は白鳥が飛来することでも有名です。高速道路や鉄道で都心へのアクセスも1時間程度と抜群で、都心へ通勤する人も多くいます。どの町も子育て支援に力をいれていて、給食費無料化や中学生まで医療費無料、保育料無料化など独自の支援策も充実させています。
整地・更地リフォームはこの土地の特徴にあった工事をすることで様々なことに対応することができます。工事費用だけでなく、将来的にかかる生活費用全体から考えて工事を検討することが良いでしょう。
リフォームパークでは厳選された地元の職人が大切なお客様の建物をご満足いただけるようにしっかりと施工させていただきますのでぜひご利用ください。
邑楽郡の整地・更地の価格相場
邑楽郡で土地の整地や更地にしたいと思っている方の多くは一体この工事はいくらくらいかかるのか気になっているのではないでしょうか。土地を綺麗に整備する整地する場合は、現場状況によっても変わりますがそこまで費用はかかってきません。30~40坪程度で5万円から10万円程度の価格帯になることが多いでしょう。ただ、上記の金額は埋没物がない場合がほとんどで、コンクリートガラがあったり、庭木があったり、丘陵地などの傾斜地では金額が高くなりますので注意が必要です。
また更地にする場合は、解体費用がかかります。現場状況によって全く変わってきますので、まずは専門家に現場調査を依頼して正式な金額を出してもらうのが良いでしょう。
邑楽郡で整地・更地工事を検討する際の大切なポイント
更地化するときに必要な書類は
建造物を解体するときには必要な書類関係があります。建物の取り壊しを行うときには建設リサイクル法に関する書類が必要になります。そのほか、建築基準法やフロン製品、アスベストなどがあった場合の手続きなどがありますので、工事業者さんと打ち合わせを行って作業を進める必要があります。また、建造物の解体後の登記をする必要があります。これは、建物滅失登記を行います。この手続きを行わないと、すでになくなった建物に固定資産税納付書が送られてくる可能性があります。
更地にしたほうが買い手がつきやすい
建物付きでは売れないわけではありません。更地にすることを検討するなら、一般的に築後20年以上は経過している建物だと考えられます。それなら建物自体の価格はなくなり、土地だけの価値が残ると考えられています。
そのため築後20年以上の建物が残っていると新しい買い手が建物を解体する必要があります。リフォームする手もありますが、思った以上に費用が発生する可能性もありますので解体して更地にしてから売り出したほうがメリットがあることが考えられます。
空き家の場合、接道条件などで建築基準法によってリフォームができないこともあります。その場合は更地にするしか方法はありません。自ら管理が可能であればそのままでも良いのでしょうが、近隣の方のことを考えると飛散などがあるため更地にしたほうが良いと考えられています。接道条件によってリフォームが不可能な場合、近隣の方の駐車場や隣家の倉庫や離れとして使用することも考えられます。
更地にするときは移動できるものは事前に
解体業者に更地を依頼するときには事前に移動できるものは動かしておくほうが良いでしょう。解体とともに不用品の処分を依頼することもありますが、必要なものまで処分されないようにしておくことが良いです。そのためにも事前の打ち合わせでどれが不要なのかを確認しておくことが良いです。処分費用の見積もりも事前に目処をつけてもらうことで作業後の予期せぬ費用の増加を抑えることができます。事前にあなたが確認しておくことで、買取業者に依頼することが可能なものがあれば費用の足しにすることも可能です。