仙台市若林区で間仕切りリフォーム×費用×ポイント
仙台市若林区の間仕切りリフォーム工事は地域No.1のリフォームパークで決まり!!
仙台市若林区で間仕切りリフォーム工事をするなら地域密着の専門家集団「リフォームパーク」にお任せ下さい。
リフォームパークは仙台市若林区在籍の間仕切りリフォーム工事の専門職人がどこよりもお客様の要望にあったベストなリフォーム工事をご提供させていただきます。
リフォームパークではお客様に最高のご満足度をいつまでご提供し続けるために、日々精進をし続けています。
仙台市若林区の現地調査・お見積もり、お問い合わせは無料ですのでお気軽にご相談ください。
リフォームパークは間仕切りリフォーム工事に特化した仙台市若林区の職人が工事をするので低価格!!
リフォームパークは他社よりも断然質が良くて驚きの料金で地域満足度No.1
通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
リフォームパークならこんなに無駄をカットできるかも!?
仙台市若林区近辺の間仕切りリフォーム工事の専門家に問い合わせをする
担当者名: | 只野 政徳 |
---|---|
電話番号: | 電話でお問い合わせ |
メール: | メールでお問い合わせ |
HP: | http://www.networknosato.co.jp |
定休日 | 日曜日/祝日 |
---|---|
駐車場 | 駐車場有 |
営業時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
最新の施工事例
仙台市若林区のリフォーム事情
仙台市若林区は市の東部に広がり、仙台湾に面しています。総面積は50.86㎢、人口は137,142人。区内を仙台バイパス(国道4号線)が縦断し、バイパスの東側(沿岸部)に田園地帯が広がります。沿岸部は市唯一の海水浴場・荒浜を有しますが、沿岸部は2011年3月11日の東日本大震災で壊滅的な津波被害を受けました。大震災後の田園地帯は復興を遂げ、大消費地仙台を市場とする稲作や野菜などの栽培が続けられています。また仙台市と塩竃市を結ぶ通称産業道路(県道23号線)沿いの六丁の目と卸商団地のある卸町一帯は、宮城野区扇町と連動する物流拠点であり工場団地です。バイパスの西側は住宅地を形成しています。最近では特に仙台市地下鉄東西線沿線の六丁の目や荒井地区の発展がめざましく、戸建てのほか免震タワーマンションの建設も盛んになってきました。
間仕切りリフォームは価格面だけでなく、その土地の気候であったり、長期的なメンテナンス、トータルコストなど様々な検討材料を通して判断して行くことが良いリフォームに繋がります。
リフォームパークはリフォームパークの基準をクリアしたその施工に対しての専門の地元の職人・工務店が工事を行いますので、費用・施工力・アフターケアーに至るまでどこよりもトップクオリティーを目指していますので、まずは是非お気軽にご相談ください。
仙台市若林区の間仕切りリフォームの価格相場
仙台市若林区で間仕切り壁の新設工事を検討している方々の多くは一体リフォーム費用がいくらになるのかと気になっている方も多いのではないでしょうか。間仕切り壁のリフォームの費用は、現在間仕切りようにもともと下地が入っている箇所に間仕切りをするのか、カーテンレールやスイッチ・コンセントなど間仕切りをするに当たって移設するものはないか、壁にするのかそれとも引き戸、パーテーションにするのか、などによって金額は変わってきます。壁にする方が多く、その場合は柱など下地を造作して、その上に石膏ボードを貼り、クロスを貼っていくといった工程で施工します。金額はおよそ10万円から18万円程度で、平均的に14万円程度が多い価格帯です。間仕切りの長さやクロスの種類によっても金額は変わりますし、壁の中に断熱材を入れたり、遮音性能を上げたいといった要望があると追加で費用がかかってきます。また、引き戸などで間仕切りを行う場合は、既存の商材だけで壁を作ることができるかどうかが金額を左右します。ドアだけで壁にできない場合は、普通の壁を作るように垂れ壁など造作する必要があるため、造作・クロス代金+ドア代設置費用になります。価格帯としては壁を作る値段と大して変わってきません。10万円から20万円程度、15万円くらいが平均になります。ただし、この場合商材によって全く金額は変わってきますので、どういった商品がいいのか、予算的にどの辺りなのかを相談していくことが良いでしょう。
仙台市若林区で間仕切りリフォーム工事を検討する際の大切なポイント
子供部屋に間仕切り壁を新設して2つに分ける、リビングに壁を作って書斎コーナーや家事スペースを設けるなど、生活していくうちに新たに間仕切り壁を作って部屋を増やしたいと思う方は少なくありません。
そこで本記事では、間仕切り壁新設リフォームを検討する際の大切なポイントについてご紹介します。
建築基準法上の採光に注意しよう
1つの部屋の中に間仕切り壁を新たに設置して2部屋に分ける場合には、建築基準法に注意する必要があります。
建築基準法では居室には「採光のための窓」が必要と定められており、住宅の場合は居室の床面積の1/7以上の有効採光面積が必要になります。
すなわち6帖の部屋であれば約1.4㎡の窓が必要です。
したがって間仕切り壁を新設することによって窓がない部屋が出来てしまうと、建築基準法上の「居室」とは呼べなくなるので、「納戸」や「サービスルーム」として扱われ、将来売却する際には不利になる可能性があります。
また単に建築基準法上の問題ばかりでなく、実際に部屋の中が昼間でも暗くなって風通しも悪くなってしまうので、後から新たに窓を増設する必要性が生じることもあります。
よって間仕切り壁を新設する際には、間仕切り壁で仕切られるそれぞれの部屋の採光や換気にも十分に注意することが大切です。
間仕切り壁の新設と同時に耐震補強を行おう
築年数を重ねた古い木造住宅の場合には、必要な耐力壁の量が不足していることにより、耐震性能が低いことが少なくありません。
必要な耐力壁の量は構造計算等によって求められますが、古い木造住宅の場合には現行の基準を満たしていないことがほとんどといえます。
そのため間仕切り壁を新設する場合には、事前に耐震診断を行い、万一壁量が不足している場合には耐震補強工事を併せて行っておくと安心です。
ただし新設する間仕切り壁を耐力壁にする場合には、壁の下には基礎や梁が、壁の上部には梁が必要になり、構造的に固定されていない壁は非耐力壁となってしまうので注意が必要です。
また現状で壁量が不足していない場合であっても、耐力壁の量が多いと耐震性を高めることにつながるので、前向きに検討することをお奨めします。