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名古屋市守山区の擁壁新設・補修工事×費用×ポイント

名古屋市守山区の擁壁新設・補修工事は地域No.1のリフォームパークで決まり!!

名古屋市守山区で擁壁新設・補修工事をするなら地域密着の専門家集団「リフォームパーク」にお任せ下さい。
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リフォームパークではお客様に最高のご満足度をいつまでご提供し続けるために、日々精進をし続けています。
名古屋市守山区の現地調査・お見積もり、お問い合わせは無料ですのでお気軽にご相談ください。

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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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名古屋市守山区のリフォーム事情

名古屋市内第3位という人口を誇る名古屋市守山区は名古屋市有数のベットタウンとして栄えてきました。近年は志段味地区の再開発により、より住宅地が整備され人の増加が見込まれています。

そんな17.6万人が生活する名古屋市守山区には戸建・マンション・アパートが特に多く立ち並び、

古くからこの土地に根付いてきた人々と新しく移住されてきた人が混在しており築年数も様々で、リフォームする人口も非常に増えてきています。

その中でも駅前や昔ながらの土地では都心部特有の狭小の土地が多く、近隣との境界線も近いので外回りの工事をする際や内装工事でも大きな音が生じる工事の場合は近隣へのケアが必要になります。

擁壁新設・補修リフォームを検討する際はそうしたことを踏まえて価格だけでなく、工期や出来栄えやアフターケアーなど総合的に判断をして頼むことが良いリフォームをする上でとても大切なことです。

リフォームパークでは厳選された地元の職人が大切なお客様の建物をご満足いただけるようにしっかりと施工させていただきますのでぜひご利用ください。

名古屋市守山区の擁壁新設・補修の価格相場

名古屋市守山区で擁壁の新設工事や補習工事を検討中の方の多くはこの工事は一体いくらくらい費用がかかるのか気になっている方が多いのではないでしょうか。擁壁工事は大規模な工事になりやすいので、費用が高額になるケースが多いです。また、仕様や現場状況によって変わりますので、概算金額通りにならないことが多々ありますので、しっかりとした現場調査による見積もりを出してもらうことが良いでしょう。一般的に擁壁工事の価格帯は30,000円/㎡から50,000円/㎡になることが多く、200万円から400万円程度の価格帯で施行されることが多いと思われます。
主な工事の内訳は、掘削・基礎工事、L型擁壁、重機回送などになります。
ただし擁壁工事は土砂崩れや崩落を防ぐための工事になりますので、万が一施行不良が起きてしまうと建物倒壊や大規模な修繕工事が必要になりますので、金額だけではなく工事内容をしっかりと確認して総合的な判断で検討して行うことが良いでしょう。

名古屋市守山区で擁壁新設・補修工事を検討する際の大切なポイント

擁壁について知ろう

高低差がある土地や、傾斜地などで建造物を建てる場合、土地に建造物の荷重や圧力がかかると斜面が崩れてしまう可能性があります。その斜面の土を崩れないよう留めるために作られる壁上構造物を擁壁といいます。
また、傾斜地でなくても、敷地が道路より高くなっている場合は、擁壁が必要なこともあります。
建築基準法では2mを超える擁壁を作る際には、建築確認申請が必要となるため、一般的にはコンクリートの大きな構造物をイメージされるかもしれませんが、2m以下のものでも擁壁といわれます。
お住まいの地域や、各自治体によって規定が異なりますが、敷地と道路の高低差に2m以上の差がある場合は、条例により擁壁をつくる義務があるため、土地購入を検討されている場合は自治体などに確認しておくと安心です。
擁壁を新設する場合も、工作物申請を行ってから、建築確認申請が必要なため、土地の整備が優先され建物への着工に時間を要します。
申請が必要ない2m以下の擁壁であっても、安全性や強度、耐久性が重要になります。トラブルとならないためにも、施工業者と相談し、構造上問題のないものをつくるよう心掛けましょう。

擁壁の素材について知ろう

各自治体によって条例で規定されていますが、擁壁の素材は、宅地造成等規制法施行令第6条により、「鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石連積み造その他連積み造のものとすること」と定められています。
一般的には鉄筋コンクリートが選ばれ、その他に、コンクリートブロックや石積みのものも選ばれますが、法律に則ったものであれば施行に問題はありません。
鉄筋コンクリートの擁壁の施行で一般的なのは「L型擁壁」というものです。
敷地面積を広く使いたい場合などに用いられ、道路と隣接している場合でも擁壁を作ることができます。
土地の条例によっては「逆T型擁壁」が採用される場合もあります。道路と隣接する部分に駐車スペースを設け、その背後に擁壁を作る場合など、境界から擁壁をつくる位置にある程度余裕がある場合には、採用されることがあります。
なお、下の敷地の事情で擁壁を設置する場合は、敷地境界線からすぐの場所につくることができる「逆L型擁壁」となる場合もあります。

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