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比企郡の2階建てを平家にする・減築リフォーム×費用×ポイント

比企郡の2階建てを平家にする・減築リフォームは地域No.1のリフォームパークで決まり!!

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比企郡の現地調査・お見積もり、お問い合わせは無料ですのでお気軽にご相談ください。

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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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比企郡のリフォーム事情

比企郡は、埼玉県にある群で滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町の7つの町が含まれます。滑川町は埼玉県の中部に位置し、人口数約1万9千人を抱えます。町内のほぼ中央に町の名前の由来になっている滑川が流れます。嵐山町は町の中央部と北部には東松山台地が広がります。小川町は比企郡西部の中核を成しており、地理的には比企地方及び県南西部の最も北西に位置しています。川島町には低地を生かした農業が盛んで、田園地帯が広がります。吉見町の大半は田園地帯で、大部分が荒川流域の荒川低地に属しています。鳩山町は比企郡でありながら警察は西入間警察署、消防は西入間広域消防組合消防本部と入間郡や坂戸市とのつながりも大きい町です。ときがわ町は外秩父山地に大部分を属しています。

2階建てを平家にする・減築リフォームはこの土地の特徴にあった工事をすることで様々なことに対応することができます。工事費用だけでなく、将来的にかかる生活費用全体から考えて工事を検討することが良いでしょう。

リフォームパークでは厳選された地元の職人が大切なお客様の建物をご満足いただけるようにしっかりと施工させていただきますのでぜひご利用ください。

比企郡の減築リフォームの価格相場

比企郡で減築工事を検討しているお客様は減築工事をしたいけれど、一体いくらくらいするのか見当もつかないといった方が多いのではないでしょうか。減築工事の場合、どこを減築するかによっても費用は全く異なってきますが、解体工事と違うのは、減築する箇所を解体した後に、外壁や屋根、内装を復旧しなければいけないということです。例えば二階建ての家を平家に減築する場合、簡単に言うと、二階を解体して、その後天井を作り、屋根を作っていかなければいけません。そして、既存の状態を活かしながら新たに作っていくため、新築で家を建てるよりも施工も難しく費用もかさみがちです。どのような減築工事をする場合でも、平均的に500万から1000万程度の費用は考えておいた方が良いでしょう。また、よくあるのが減築をした際に内装や外構も合わせて行ないたいという方も多く、そうしていくと1000万円を超えてくるケースも多いです。特に減築の目的は家の維持の簡易化による部屋数の減少や耐震性能の向上にあったりしますので、バリアフリーを必要とするニーズも多く、一緒にそうした介護系リフォームをされる方も多いです。また、この工事の場合は自治体からの補助金が出る場合があります。補助金が時期や年度によって出るかどうか、金額の上限や条件などが違ってくるので、その時々でしっかり調べることが大切です。

比企郡で減築リフォームを検討する際の大切なポイント

収納スペースが狭くなることを念頭に置いておこう

減築工事にはさまざまなパターンがあるのですが、基本的には面積が小さくなるため、生活スペースや収納スペースが狭くなります。特に問題になるのが収納スペースであり、減築工事後には、以前の荷物をすべて収めることができなくなる場合があるのです。特に多くの荷物を限界まで収納していた人は注意しなければいけません。あらかじめ減築工事を進める前に不要な荷物を処分しておきましょう。また、減築工事後に十分な収納スペースを確保できそうか把握しておくことが大切です。
2階に収納していたものはすべて1階に収納しなければいけません。そのため、かなりの量の荷物を処分しなければいけないケースもあります。あるいは、減築工事をする際に、1階に新しい収納スペースを確保するための工事を依頼するという対処も可能です。庭に十分なスペースがあるならば、物置を設置するという方法もあります。収納スペースの確保のための対策を考えておきましょう。

減築工事を進めるために申請が必要な場合がある

基本的に減築工事について特別な届出をする必要はありません。ただし、工事内容によっては、事前に申請をしなければいけない場合もあります。それは減築工事の内容によって建物の構造が変わるケースです。
たとえば、減築工事に伴って外壁や屋根の大部分を修繕工事することになったならば、大規模修繕とみなされるため確認申請が必要なケースがあります。確認申請とは、工事が建築基準法に適合しているかどうか行政がチェックして許可を出す手続きです。きちんと行政から認可を受けないと工事を進めることができません。
減築工事をしたことによって、耐震性が損なわれるというケースがあります。この場合は同時に補強工事をする必要があり、この場合も確認申請をしなければいけない場合があります。
ただし、確認申請については明確な基準が存在しているわけではなく、個々のケースによって必要かどうか異なります。それぞれの役所の建築課の判断に委ねられているからです。基本的には普通の2階建ての住宅で確認申請が必要なケースは稀なのですが、念のため確認しておきましょう。

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