三島市の賃貸アパート退去工事×費用×ポイント
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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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担当者名: | 鈴木亮 |
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電話番号: | 055-986-0022 |
メール: | marufuji@thn.ne.jp |
最新の施工事例
三島市のリフォーム事情
静岡県三島市は県の東部にあり、面積は62.02km2で人口は107,221人です。富士南麓や箱根西麓ある伊豆半島の付け根に位置しています。東海道新幹線三島駅や東名沼津IC・新東名長泉沼津ICなどがあり、伊豆や富士・箱根方面への起点となっており、静岡県東部の交通の要所となる場所です。駿河湾より北東の内陸部に入った場所にあることから、夏は温暖多雨で冬は雨が少なく乾燥しやすい気候が特徴です。市街地には「三嶋大社」があり、樹齢1200を誇る金木犀にソメイヨシノ・ミシマザクラなど15種類200本の桜が咲き誇ります。国の天然記念物や名勝にもなっている「楽寿園」に全国百名城にも選ばれている「山中城跡」などの観光名所があります。癒しのスポットもたくさんあります。
賃貸アパート退去工事リフォームをする際は、高い安いという費用だけ判断するのではなく、どういう商材を使用しているのか、施工方法はどのような方法なのか、トータルメンテナンスコストはどれくらいになるのか、周りの住宅や家財との調和はどうなのか、など様々な観点から検討していくことが大切です。
リフォームパークは地元のその工事の専門家が施工していきますので、非常に優れた工事を誇ります。どこよりもお客様の満足を与える日本でも最大級のリフォームグループですので、ぜひお気軽にご依頼ください。
三島市の賃貸アパート退去の価格相場
三島市で賃貸アパート退去工事を検討している方の多くは工事に一体いくらくらいかかるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。賃貸アパートを退去する際、敷金・礼金で賄えることが多いですが、入居時の様子と違う箇所が多いと敷金・礼金以上に金額を出さなければいけないことが起きます。基本的にクリーニングだけで次の入居者に賃貸してもらえる状態であれば、新たに費用が発生することはあまりありません。敷金がない場合ですと、クリーニング代金が発生します。価格としては4万円から20万円程度が多く見られます。ただ、クリーニングだけでは元に戻すことができない場合、そのほかの工事が必要になります。多いのはクロスの張り替え・床などの凹みを直すリペア工事・床などの張り替え工事があります。面積にもよりますが、10万円から40万円程度かかってきて、平均的に20万円程度かけて行うことが多いです。また、これ以上に借りた時から部屋を改造してしまっていると大規模なリフォーム工事になることが多いので、上記で挙げた金額よりも高額になってきます。その場合は、まず賃貸契約を確認して大家さんと一度相談してみると良いでしょう。
三島市で賃貸アパート退去工事を検討する際の大切なポイント
フローリングの張り替えや傷の補修が必要になることもある!?
フローリングの張り替え方法には、既存のフローリングを全て撤去し、新しく張り替える方法と、既存の床の上に重ね張りする方法などがあります。また、壁との取り合いや、床がトイレや脱衣まで一続きになっているため、補修が困難な場合は、クッションフロアなどで対応する場合もあります。
また、採用するフローリング材によっても費用が変動し、アパートなど下階や隣室に音が響かないように、遮音性の高いフローリングや吸音材を使用する必要があります。
傷の補修では、傷かくしテープやリペア用のスティック剤、塗装やワックスなどで補修する方法があります。
補修方法を知っておくと、貸主や修繕業者との交渉や、原状回復の予算を把握することができます。
ハウスクリーニングには注意!
ハウスクリーニングは、貸主が負担するもの、と認識されていますが、退去の際には一番トラブルになりやすい問題です。
入居時の契約書の中に特約として記載されている場合は、借主の同意を得た契約として、借主の負担となります。
この他にも、契約書に記載されているハウスクリーニングの金額が明確であることと、相場通りの設定価格であること、不動産会社などからきちんと説明があり、借主も認識し合意を得ている場合も、負担する必要があります。
ですが、悪質な場合は、ハウスクリーニングは退去の際には当たり前の原状回復工事の1つである、という認識を借主に持たせ、契約書に記載されていないにも拘らず、多額のハウスクリーニング料を請求してくることもあります。
退去の際には、契約書を改めて確認し直し、不当な請求が行われていないか、把握しておく必要があります。
また、不明な点や曖昧な表現が契約書内で見られる場合は、貸主や不動産会社に明確にしてもらう必要がありますが、解決されない場合は、国民生活センターや不動産相談窓口に問い合わせてみましょう。