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神戸市長田区の賃貸退去後クリーニング工事×費用×ポイント

神戸市長田区の賃貸退去後クリーニング工事は地域No.1のリフォームパークで決まり!!

神戸市長田区で賃貸退去後クリーニング工事をするなら地域密着の専門家集団「リフォームパーク」にお任せ下さい。
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リフォームパークではお客様に最高のご満足度をいつまでご提供し続けるために、日々精進をし続けています。
神戸市長田区の現地調査・お見積もり、お問い合わせは無料ですのでお気軽にご相談ください。

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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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神戸市長田区のリフォーム事情

神戸市長田区は神戸市を構成する9行政区の一つとなります。神戸三大神社の一つである長田神社が有名です。長田区の人口は93901人と9行政区の中では一番少なく、面積は11.36㎢で南北に細長く分けられた区域となります。北部は丘陵地域となり自然が豊かです。南部は商業や産業、海運の拠点などがあり、様々な顔を持っています。気候は瀬戸内海気候で温暖です。平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災で大きな被害を受けましたが、現在は復興しつつあり復興のシンボルとして若松公園に鉄人28号のモニュメントが完成しました。また最近では新長田合同庁舎が設立され多くの人が流入するきっかけになっています。またそばめしや粉もんなどの独自の食文化があり多くの人に愛される地域となっています。

賃貸退去後クリーニングリフォームはこの土地の特徴にあった工事をすることで様々なことに対応することができます。工事費用だけでなく、将来的にかかる生活費用全体から考えて工事を検討することが良いでしょう。

リフォームパークでは厳選された地元の職人が大切なお客様の建物をご満足いただけるようにしっかりと施工させていただきますのでぜひご利用ください。

神戸市長田区の賃貸退去後クリーニングの価格相場

神戸市長田区で賃貸退去後のクリーニング工事を検討している方の多くは工事するのにいくらくらいかかるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。
貸退去後クリーニングの費用は、部屋の面積や間取りで変動します。経年劣化もあるので完全な原状回復は難しい部分もありますが、床や窓、水回りや壁紙を中心にクリーニングされます。一般的な価格帯としては、「1LDK=30,000~70,000円/2LDK=50,000~80,000円/3LDK=70,000~110,000円」程度になることが多いです。ただし、1部屋6~8帖くらいで試算しているため、リビングが10~15帖あれば費用が変わる可能性も高く、汚れが強くて壁紙の張り替えが必要になれば割高になります。
上記の金額はあくまでも参考価格になりますので、現場状況などによって変わってくることがほとんどです。ですので、まずはお気軽に専門家に現場調査依頼を行い、正式な見積もりをとることが良いでしょう。

神戸市長田区で賃貸退去後クリーニング工事を検討する際の大切なポイント

大規模なクリーニングが必要となるケースをチェックしよう

退去時のクリーニングは、入居者の使用状況によってもさまざまで、それに伴い費用も変動します。
代表的な例でいえば、喫煙やお香などによる壁や天井、エアコンなど設備の黄ばみ、キッチンの油ヨゴレ、換気扇の油による固着、浴室やトイレなどのしつこい水垢などが挙げられます。
いずれも、入居者の使用方法や清掃の怠りが原因であることが多く、場合によってはクリーニングだけでは対処できず、壁紙の張替えや設備の交換など高額な費用が発生してしまうケースもあります。また、クリーニングに必要以上の手間や労力、時間がかかってしまう場合も、通常の請求以上の費用が請求されます。
故意でなくとも、不注意や過失によるヨゴレなどは、ほとんどの場合、入居者が負担します。また、オーナーにとっては、次の入居者が快適に過ごせるためのクリーニングであることから、入居時と同様の原状回復が求められます。
オーナーと入居者との間でトラブルとならないためにも、入居前と退去時の画像を残しておくなどして、清掃業者に見積もりを依頼しておくとよいでしょう。

借主はハウスクリーニングの費用は払う必要がある?

賃貸契約を解約する際に注意しなければならないのが「ハウスクリーニング代」についてです。
ハウスクリーニングとは、賃貸物件を退去する際に清掃業者が行うクリーニング作業を指します。入居するにあたって賃貸契約書の中に「退去時に借主はハウスクリーニング代を支払うこと」といった特約が記されていた場合、敷金からハウスクリーニング代が引かれることになります。敷金よりハウスクリーニング代が上回ってしまった場合は、不足分を支払う必要があります。
退去時は、荷物の梱包や引っ越し先の契約などで、ハウスクリーニングについて忘れてしまうこともあり、予想以上の出費が必要となりケースも多く、事前によく契約内容を確認しておく必要があります。
では、退去時にハウスクリーニングが入ることが決まっている場合、借主は掃除の必要はないのでしょうか。
専門の清掃業者がクリーニングを行うことが決まっている場合は、入居時のように原状回復を行ってくれるでしょう。ですが、マナーという点で考えると、オーナーには部屋をきれいにした状態で返すことが常識といえます。
また、あまりにも部屋が汚れている場合は、原状回復のための費用が高額となり、敷金だけでは賄えなくなる可能性もあります。借主は少しでも入居時の状態へ戻し、クリーニング費用を低く抑える努力をしたほうがよいでしょう。

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