神戸市須磨区の賃貸退去後クリーニング工事×費用×ポイント
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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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担当者名: | 春井康有 |
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電話番号: | 電話でお問い合わせ |
メール: | メールでお問い合わせ |
HP: | https://www.broom-hy.com/ |
定休日 | 正月 |
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駐車場 | 無し |
営業時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
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9:00-18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
最新の施工事例
神戸市須磨区のリフォーム事情
神戸市須磨区は神戸市を構成する9行政区の一つです。妙法寺や名谷などの新興住宅街や板宿など旧市街地で構成されていて様々な町の顔を持つのが特徴です。人口は157,097人で面積は28.93㎢です。若年層の人口が減少しており消滅可能性都市の一つとされています。須磨区は瀬戸内海性気候であり、気候は温暖です。住宅街が多いので田畑はそれほど多くありません。高い山があり特に須磨アルプスに人気が集まっています。昨今の登山ブームで注目されており、須磨浦公園から妙法寺駅までの縦断ルートは初心者からベテランまで非常に人気のルートとなっています。1957年に開園した親子三代で愛されている「スマスイ」の名で知られている須磨海浜水族館は2024年にリニューアルオープンの予定です。
賃貸退去後クリーニングリフォームはこの土地の特徴にあった工事をすることで様々なことに対応することができます。工事費用だけでなく、将来的にかかる生活費用全体から考えて工事を検討することが良いでしょう。
リフォームパークでは厳選された地元の職人が大切なお客様の建物をご満足いただけるようにしっかりと施工させていただきますのでぜひご利用ください。
神戸市須磨区の賃貸退去後クリーニングの価格相場
神戸市須磨区で賃貸退去後のクリーニング工事を検討している方の多くは工事するのにいくらくらいかかるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。
貸退去後クリーニングの費用は、部屋の面積や間取りで変動します。経年劣化もあるので完全な原状回復は難しい部分もありますが、床や窓、水回りや壁紙を中心にクリーニングされます。一般的な価格帯としては、「1LDK=30,000~70,000円/2LDK=50,000~80,000円/3LDK=70,000~110,000円」程度になることが多いです。ただし、1部屋6~8帖くらいで試算しているため、リビングが10~15帖あれば費用が変わる可能性も高く、汚れが強くて壁紙の張り替えが必要になれば割高になります。
上記の金額はあくまでも参考価格になりますので、現場状況などによって変わってくることがほとんどです。ですので、まずはお気軽に専門家に現場調査依頼を行い、正式な見積もりをとることが良いでしょう。
神戸市須磨区で賃貸退去後クリーニング工事を検討する際の大切なポイント
ハウスクリーニング業者のそれぞれの種類をチェックしよう
賃貸物件を退去する際には、契約書の内容にもよりますが、特約などでクリーニングが原状回復に含まれている場合、賃貸物件のオーナーか、入居者によりハウスクリーニング業者を選定し作業を依頼する必要があります。
クリーニングは原状回復を行ううえで、必須ではありませんが、契約内容に含まれていることもあるので、入居時や退去時にはよく確認しておく必要があります。
クリーニングが必要な場合は、前もって支払われている敷金や保証金などから差し引かれ、残りの金額は入居者へ返金される仕組みとなっています。
ハウスクリーニングを行う業者にはどのような種類があるのか紹介していきます。
・清掃専門業者
ハウスクリーニングを専門に行う業者であり、専門の技術や知識を有しているため、さまざまな状況にも対応可能です。水回りや換気扇、エアコンなど掃除の困難な箇所を念入りに掃除したい場合におすすめです。
・引っ越し業者
退去の際、引っ越し業者がクリーニングを行ってくれるケースもあります。引っ越しと合わせて、細かいオプションメニューが選べる業者もあるので、検討してみましょう。
・その他
さまざま家の困りごとに対応してくれる便利屋や家事代行業者が、ハウスクリーニングを請け負ってくれるケースもあります。専門的ではないものの、クリーニングの知識や技術はある程度備わっているため、検討してみるのもよいでしょう。
借主はハウスクリーニングの費用は払う必要がある?
賃貸契約を解約する際に注意しなければならないのが「ハウスクリーニング代」についてです。
ハウスクリーニングとは、賃貸物件を退去する際に清掃業者が行うクリーニング作業を指します。入居するにあたって賃貸契約書の中に「退去時に借主はハウスクリーニング代を支払うこと」といった特約が記されていた場合、敷金からハウスクリーニング代が引かれることになります。敷金よりハウスクリーニング代が上回ってしまった場合は、不足分を支払う必要があります。
退去時は、荷物の梱包や引っ越し先の契約などで、ハウスクリーニングについて忘れてしまうこともあり、予想以上の出費が必要となりケースも多く、事前によく契約内容を確認しておく必要があります。
では、退去時にハウスクリーニングが入ることが決まっている場合、借主は掃除の必要はないのでしょうか。
専門の清掃業者がクリーニングを行うことが決まっている場合は、入居時のように原状回復を行ってくれるでしょう。ですが、マナーという点で考えると、オーナーには部屋をきれいにした状態で返すことが常識といえます。
また、あまりにも部屋が汚れている場合は、原状回復のための費用が高額となり、敷金だけでは賄えなくなる可能性もあります。借主は少しでも入居時の状態へ戻し、クリーニング費用を低く抑える努力をしたほうがよいでしょう。