筑後市の店舗の原状回復工事×費用×ポイント
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問い合わせ
担当者名: | 大西健司 |
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最新の施工事例
筑後市のリフォーム事情
福岡県南西部の筑後市は、東に八女市、西に大木町、北に久留米市、南にみやま市という位置関係となっており、筑後平野の中央に位置するほぼ平坦な都市です。福岡市からはJR鹿児島本線で45分程の距離となっています。恋愛の神様を祀る全国的に有名な恋の木神社があります。総面積は41.85km2、人口は48,794人で、県南の他の自治体は人口減少傾向にある一方、筑後市の人口は増加傾向にあります。地形はほぼ平坦で、中心市街地の周りは農地が6割を占め、その他は主に工業用地です。矢部川が南部を流れ、市の南西部にはクリークが広がる豊かな水資源や肥沃な土地柄、温暖な気候を利用して、農業が盛んな地域でもあります。特産物としては、米やい草、八女茶、麦、梨やぶどうなどの果物、大豆が栽培されています。交通面では、九州新幹線が筑後船小屋駅に停車し、JR鹿児島本線、路線バスが運行しています。筑後市の気候は、年間を通じて温暖で、夏は最高気温が33℃くらい、冬は最低気温が1℃前後ですが、氷点下になることは殆どありません。
店舗の原状回復リフォームをする際は、高い安いという費用だけ判断するのではなく、どういう商材を使用しているのか、施工方法はどのような方法なのか、トータルメンテナンスコストはどれくらいになるのか、周りの住宅や家財との調和はどうなのか、など様々な観点から検討していくことが大切です。
リフォームパークは地元のその工事の専門家が施工していきますので、非常に優れた工事を誇ります。どこよりもお客様の満足を与える日本でも最大級のリフォームグループですので、ぜひお気軽にご依頼ください。
筑後市の店舗の原状回復の価格相場
筑後市で店舗の原状回復工事を検討している方の多くは工事に一体いくらくらいかかるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。店舗の原状回復工事の場合、店舗の業種と賃貸契約によって金額は全く変わってきます。例えば飲食店と、携帯ショップの場合ですと行うべき工事は変わってきます。携帯ショップですと基本的にはオフィス・事務所の原状回復工事と同様で、クリーニング・クロス床の張り替え・そのほか看板や自社で用意したものの撤去工事になりますが、飲食店の場合ですと同じクリーニングでも油などを利用していたり多くの人が利用していることからクリーニング費用も高額になってきます。
また、居抜き物件で借りているのか、スケルトン物件で借りているのかによっても変わってきます。要するに賃貸契約の中で、退去時にどこまで戻さないといけないのかということです。例えばスケルトン状態に戻してくださいという場合でも、床も壁も全て剥がして全く何もない状態にするか、壁や床は残したままでも良いとでは金額は全く変わってきます。
平均的に店舗の坪単価は3万円から30万円程度とかなり幅が広くなってきます。高単価になればなるほどスケルトン状態に戻す必要があると思ってください。
まずは賃貸契約を確認して、オーナーにどこまで戻す必要があるのか相談してみてください。次回の借主が見つけやすい状態であれば逆にそのままにしておいてと言われる場合もありますが、その辺りはしっかりと相談することが大切です。
筑後市で店舗の原状回復工事を検討する際の大切なポイント
店舗退去時に原状回復が必要な理由を知ろう
店舗を借りる際は、基本的に物件の中身はスケルトンの状態で、何もありません。借主は、自身の店舗の業態や経営方針にあわせて内装工事を行い、什器や設備などを整えて、営業を始めます。
退去の際には、これらの内装工事、また備品や設備などを全て撤去し、元の状態に戻す必要があります。使用に伴う劣化や破損もこの範囲に含まれます。
この元に戻す作業を、原状回復といいます。
住居の原状回復と異なり、店舗の場合は、一般的に借主にほぼ100%の原状回復の義務が課せられます。
貸主はどのような業態の借主が新しく入居しても問題がないよう、現借主に原状回復を行ってもらう必要があります。
例えば、新品で入居した場合は、新品の状態に戻して退去する必要があったり、スケルトンの状態であれば、スケルトンに戻す必要があります。また、経年による劣化や破損も修理を必要とする場合もあります。
これらの特約は、入居の際に交わした賃貸借契約書によって異なる場合もあるので、退去の際にはよく確認しておく必要があります。
店舗の原状回復でみられるトラブル
原状回復は賃貸契約の中でも、特にトラブルとなりやすい部分です。
例に挙げると、
・入居の際には、壁紙は新品ではなかったのに、退去時に全て新品に張り替えるよう言われた
・電球や蛍光灯を変えたばかりなのに、新しいものと交換するよう求められた
・貸主が選定した工事業者が、一般的な原状回復工事の相場と比較して大幅に高く見積もりされていた、
・入居時から既にあった損傷箇所や劣化していた部分についても、修理費用を請求された
原状回復の範囲や例外的な工事内容については、賃貸借契約書の特約として明記されている場合があります。
悪質な貸主の場合は、借主が契約書を把握していないことにつけこみ、多額の原状回復工事費用を請求してくるケースもあります。
トラブル回避には、入居時の現状の確認・証拠の保存、貸主や不動産会社との契約内容の確認、自身の契約内容の把握を徹底しておきましょう。