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伊達市で間仕切りリフォーム×費用×ポイント

伊達市の間仕切りリフォーム工事は地域No.1のリフォームパークで決まり!!

伊達市で間仕切りリフォーム工事をするなら地域密着の専門家集団「リフォームパーク」にお任せ下さい。
リフォームパークは伊達市在籍の間仕切りリフォーム工事の専門職人がどこよりもお客様の要望にあったベストなリフォーム工事をご提供させていただきます。
リフォームパークではお客様に最高のご満足度をいつまでご提供し続けるために、日々精進をし続けています。
伊達市の現地調査・お見積もり、お問い合わせは無料ですのでお気軽にご相談ください。

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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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担当者名: 八鍬克至
電話番号: 011-866-0999
メール: reformpark@ezo-industries.com

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伊達市のリフォーム事情

伊達市は、札幌市と函館市の中間に位置し、面積は444.21㎢の中に、人口は33,050人が暮らしています。
北西部は有珠山や昭和新山に面しているのに対し、南は噴火湾に面しているのが特徴的。中でも、有珠山は日本の地質百選に選ばれていることでも有名です。比較的温暖な気候で積雪量も少なく、北の湘南と呼ばれています。その反面、内陸部の大滝区は特別豪雪地帯に指定されており、1月の平均気温は-7.6℃。
網代町や市役所周りを中心に商店街を形成しているのに加え、国道37号沿いを中心に路面店がいくつも存在しているのも特徴に挙げられます。イオン伊達店やスーパーアークス伊達店などのスーパーマーケットは、伊達市に暮らす北海道民で賑わっています。
また、アルトリ岬キャンプ場やポロノット森林公園など、レジャー施設が充実しているのも伊達市の魅力。その他にも、伊達温泉や北湯沢温泉と計2ヵ所が存在しており、全国から多くの観光客が訪れています。
間仕切りリフォームは価格面だけでなく、その土地の気候であったり、長期的なメンテナンス、トータルコストなど様々な検討材料を通して判断して行くことが良いリフォームに繋がります。
リフォームパークはリフォームパークの基準をクリアしたその施工に対しての専門の地元の職人・工務店が工事を行いますので、費用・施工力・アフターケアーに至るまでどこよりもトップクオリティーを目指していますので、まずは是非お気軽にご相談ください。

伊達市の間仕切りリフォームの価格相場

伊達市で間仕切り壁の新設工事を検討している方々の多くは一体リフォーム費用がいくらになるのかと気になっている方も多いのではないでしょうか。間仕切り壁のリフォームの費用は、現在間仕切りようにもともと下地が入っている箇所に間仕切りをするのか、カーテンレールやスイッチ・コンセントなど間仕切りをするに当たって移設するものはないか、壁にするのかそれとも引き戸、パーテーションにするのか、などによって金額は変わってきます。壁にする方が多く、その場合は柱など下地を造作して、その上に石膏ボードを貼り、クロスを貼っていくといった工程で施工します。金額はおよそ10万円から18万円程度で、平均的に14万円程度が多い価格帯です。間仕切りの長さやクロスの種類によっても金額は変わりますし、壁の中に断熱材を入れたり、遮音性能を上げたいといった要望があると追加で費用がかかってきます。また、引き戸などで間仕切りを行う場合は、既存の商材だけで壁を作ることができるかどうかが金額を左右します。ドアだけで壁にできない場合は、普通の壁を作るように垂れ壁など造作する必要があるため、造作・クロス代金+ドア代設置費用になります。価格帯としては壁を作る値段と大して変わってきません。10万円から20万円程度、15万円くらいが平均になります。ただし、この場合商材によって全く金額は変わってきますので、どういった商品がいいのか、予算的にどの辺りなのかを相談していくことが良いでしょう。

伊達市で間仕切りリフォーム工事を検討する際の大切なポイント

子供部屋に間仕切り壁を新設して2つに分ける、リビングに壁を作って書斎コーナーや家事スペースを設けるなど、生活していくうちに新たに間仕切り壁を作って部屋を増やしたいと思う方は少なくありません。
そこで本記事では、間仕切り壁新設リフォームを検討する際の大切なポイントについてご紹介します。

建築基準法上の採光に注意しよう

1つの部屋の中に間仕切り壁を新たに設置して2部屋に分ける場合には、建築基準法に注意する必要があります。
建築基準法では居室には「採光のための窓」が必要と定められており、住宅の場合は居室の床面積の1/7以上の有効採光面積が必要になります。
すなわち6帖の部屋であれば約1.4㎡の窓が必要です。
したがって間仕切り壁を新設することによって窓がない部屋が出来てしまうと、建築基準法上の「居室」とは呼べなくなるので、「納戸」や「サービスルーム」として扱われ、将来売却する際には不利になる可能性があります。
また単に建築基準法上の問題ばかりでなく、実際に部屋の中が昼間でも暗くなって風通しも悪くなってしまうので、後から新たに窓を増設する必要性が生じることもあります。
よって間仕切り壁を新設する際には、間仕切り壁で仕切られるそれぞれの部屋の採光や換気にも十分に注意することが大切です。

プライバシー・防音・防火性などにも十分に配慮しよう

間仕切り壁を新設するにあたっては、将来の生活スタイルの変化や家族構成の変化を考慮するあまりに、とりあえずは簡易的な間仕切り壁で対応しようとするケースがあります。
後で容易に撤去できる様にするためあまりにも簡易的な間仕切り壁で仕切ってしまうと、費用が安くなる一方で、隣の部屋の物音が筒抜けになってしまったり、万一の際の防火性能が劣ってしまったりして快適性や安全性が損なわれてしまいます。
間仕切り壁を新設するリフォームは、それぞれのプライバシーを確保するために音や視線、明かりなどを遮断する目的で行うことが多いので、中途半端な状態では本来の目的を果たすことができません。
したがって間仕切り壁を新設する場合には、それぞれの部屋にどの程度の防音性や防火性が必要になるのかを事前に良く検討しておくことが大切です。

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