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西春日井郡で吹き抜け部分を床にする×費用×ポイント

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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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西春日井郡のリフォーム事情

愛知県西春日井郡は福井県の三方上中郡と並び、日本最長の郡名として知られ、面積6.18km2と愛知県内で最も小さな面積の自治体の中には人口15,726人の人々が暮らしています。街の面積の三分の一近くを県営名古屋空港の敷地が占めており、それもあって実際の人口密度は2,545人/km2よりもかなり高くなっています。度々他の地域との合併話が持ち上がりますが、現在までそれには至っていません。豊山町は比較的古い町並みが残り、戸建て住宅も築年数が30年以上経過した物件も多く、南海トラフ大地震のような自然災害に対する被害への対策が求められています。

吹き抜け部分を床にするリフォームは初期費用だけでなく、街並みとの調和や機能性、トータルメンテナンスコストなどあらゆる箇所から判断して行くことが将来にわたって成功したと言われるリフォームに繋がります。

リフォームパークはリフォームパークの基準をクリアしたその施工に対しての専門の地元の職人・工務店が工事を行いますので、費用・施工力・アフターケアーに至るまでどこよりもトップクオリティーを目指していますので、まずは是非お気軽にご相談ください。

西春日井郡の吹き抜け部分を床にする工事の価格相場

西春日井郡で吹き抜け部分を塞いで床にしたいと思われている方々は一体その工事を行なったらいくらくらいかかるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。吹き抜け工事を塞ぐ工事は構造的に問題なく工事ができるか、床材を何にするか、現状はどのような状態なのかによって金額は全く変わってきます。また、塞いだ部分を部屋にする場合は新た間仕切り壁の増設やドアの設置、電気工事が必要となって来ます。塞ぐだけですと、平均的に20万から30万程度の価格帯になることが多いです。もちろん大きさによってはこれ以下になることもありますし、商材や現場の状況によっては50万を超えてくる場合もあります。また、全部床にするのではなく、転落防止用のネットを張ったり、空間を遮断するという感覚で柱を複数本通すことで、床によって塞ぐ以上に費用を抑えることができます。また天井高が高い場合、脚立等にて作業ができない場合は内装足場を設置する必要が出てくると、1式5万〜10万円程度追加費用がかかる場合があります。

西春日井郡で吹き抜け部分を床にする工事を検討する際の大切なポイント

建築確認申請の有無を確認しよう

「吹き抜け」とは1階部分の天井と2階部分の床を抜いた空間のことで、縦空間を2層分に広げたもののことをいいます。
玄関やリビングにこの様な「吹き抜け」がある家は、2階の壁に窓を設置するのが一般的なので、自然光を多く取り込むことができる上に風通しも良くなり、明るく開放的な空間になります。
そのためそれほど広くない家であっても、視覚的に広く感じられることがメリットといえるでしょう。
さらには、家の中で常に家族の気配が感じられるのが特徴となっています。

一方では、生活していくうちに、エアコンの効率の悪さや掃除の大変さなどに不満を感じることがあります。
そのため家が手狭になって部屋を増やしたいと思った時に、吹き抜けをつぶして部屋にしようとする方も少なくないのではないでしょうか。
この方法であれば増築するよりも手軽で、費用を抑えることができそうです。

吹き抜け部分に床を張ったり部屋にしたりすることは、一般的な木造住宅であれば構造的にはそれほど難しくありません。
ただし吹き抜けに床を張ったり部屋に作り変えたりすると床面積が増えてしまうので(増築扱いになる)、条件によっては建築確認申請が必要になります。
新たに床を作って作り変える部分の床面積が10㎡を超えてしまう場合には確認申請が必要になり、建物が防火地域や準防火地域にある場合には床面積の大小にかかわらず確認申請が必要です。
そして敷地面積に対して延床面積の占める割合(容積率)が特定行政庁で定められた範囲を超えてしまう場合には、それ以上増築することはできない(吹き抜け部分を床にしたり部屋にしたりすることはできない)ので注意が必要です。

居室にする場合には新設する部屋の採光面積を確保しよう

吹き抜け部分に床を張って新たに部屋を作る場合には、たとえ建築確認申請が不要な場合(リフォームする住宅が防火地域または準防火地域以外にあって、新たに増える部屋の床面積が10㎡未満の場合)であったとしても、部屋の採光面積に注意する必要があります。

建築基準法では、居室には「採光のための窓」が必要と定められていて、その「有効採光面積」は居室の床面積の1/7以上となっています。
これは単に部屋が明るくなるだけではなく、湿度が減って室内環境が良くなる、照明をつける頻度が減って光熱費が削減できるといった効果があるためです。
したがって新設した部屋を居室として利用する場合には、快適性や健康面においても最低限の基準を満たすために必要な採光面積を確保する様にしましょう。
尚、新設した部屋を納戸として使用する場合にはこの限りではありません。

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