南会津郡の古屋・納戸の解体工事×費用×ポイント
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担当者名: | 高橋大翔 |
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電話番号: | 024-954-6821 |
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最新の施工事例
南会津郡のリフォーム事情
南会津郡は、福島県の地域で、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町の3町1村を含む地域で構成されています。人口は23,569人、面積は2341.53km2で本州にある郡としては一番面積が広いです。気候は日本海側の気候で、豪雪地帯としても知られています。夏は湿度が低く過ごしやすいです。寒暖の差があるため紅葉の時期はとても美しい風景に恵まれます。下郷町には国の天然記念物として「塔のへつり」があります。大川が形成する渓谷で新緑や紅葉の時期は一際美しいです。只見町の産業としては只見川に複数のダムがあり、水力発電が盛んに行われています。それ以外の産業として豊かな自然を利用した農業が主な産業です。昔からの町並みが残っている大内宿は観光地として有名で、江戸時代の町並みを楽しむことができます。名物「ねぎ一本蕎麦」も有名です。
古屋・納戸の解体リフォームは価格面だけでなく、その土地の気候であったり、長期的なメンテナンス、トータルコストなど様々な検討材料を通して判断して行くことが良いリフォームに繋がります。
リフォームパークはリフォームパークの基準をクリアしたその施工に対しての専門の地元の職人・工務店が工事を行いますので、費用・施工力・アフターケアーに至るまでどこよりもトップクオリティーを目指していますので、まずは是非お気軽にご相談ください。
南会津郡の古屋・納戸の解体の価格相場
南会津郡で古屋や納戸の解体工事を検討している方の多くは一体この工事はいくらくらいかかってくるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。古屋や納戸の解体工事は大きさ・残置物の量や種類・家屋と繋がっているかどうか・現場状況などによって金額は変わってきます。6畳程度の簡易的な古屋や納戸ですと、平均的に8万円から12万円程度になることが多いですが、一般的な木造住宅や離れのような作りになっていると、2~4万円/坪かかることもあります。
また、残置物が多いとその分不用品廃棄処理をしなければいけなくなり、値段が上がります。その際、木材や鉄材、粗大ゴミなどあらゆるものが混在していると金額は高くなりがちですので気をつけてください。
南会津郡で古屋・納戸の解体工事を検討する際の大切なポイント
古屋・納戸を解体するときの注意点を知ろう
実際に古屋を解体する際、気を付けておきたい注意点について紹介していきます。ポイントを押さえておくだけで、費用を軽減することもできるので、参考にしてみてください。
古屋の多くは家具や家財がそのまま残っていることが多くあります。これらの処分にかかる費用は売り主が負担することが一般的ですが、必ず売り主が負担しなければならないという決まりもありません。購入時に室内をよく確認し、どちらが費用を負担するかを明確にしておきましょう。
もし、処分費をご自身で負担することになった場合は、土地の値下げ交渉をすると成立するケースが多いようです。
価値のある家具や程度の良い古いものは、買い取ってもらえる場合もありますが、処分には解体の費用や処分費がかかるため、そのぶん予算を組む必要があります。ご自身で処分を検討されている場合は、自治体のごみ回収や産業廃棄物処理業者への依頼・持ち込みなども可能ですが、大型のものなどは労力や安全性を考慮して判断するようにしましょう。
古屋を解体し、新しく家を建てる場合は、土地を整地する必要があります。その際、庭などにある植栽や駐車スペース、カーポートなども撤去する必要があります。古屋の解体工事以外の付帯工事にも思わぬ出費が発生することもあるので、整地にするまでの見積もりを作成してもらうようにしましょう。
固定資産税にも注意しましょう。
土地や建物にかかる固定資産税は毎年1月1日の状態によって決定されます。建物が建っている場合の固定資産税は、特例の適用により1/6または1/3に減税されます。しかし、更地の場合は減税が適用の対象とならないので、1月1日には古屋がまだ残っている状態か、もしくは、新しい住居が建っている状態が理想的です。工期を把握し、計画的に解体工事をすすめましょう。
解体工事中に起きた損害は誰の責任?
解体時に起きた損傷により、損害賠償に発展するケースとして、隣家の車に損傷を与えてしまった、隣家の壁を壊してしまった、隣家のカーポートを損傷してしまった、解体現場の前を通行中の近隣住民にケガをさせてしまった、などが挙げられます。
解体工事中に、隣家や近隣住民に何らかの被害を与えてしまった場合、損害賠償責任は誰に生じるのでしょうか。
まず、民法第709条では、
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
とあります。
つまり、解体業者の不注意、または不手際などによって隣家などを損傷させてしまった場合は、業者が責任を負うことになります。この際重要となるのが、解体業者があらかじめ保険に加入しているか、という点です。
一般的に、解体業者は損害賠償保険に加入していますが、中には未加入の業者も存在します。
未加入の業者が隣家や近隣住民に被害を与えた場合、民事訴訟などに発展する可能性が高くなります。解体を依頼するときは、保険加入の有無や限度額、補償範囲などについてよく確認しておきましょう。
また、民法第716条では
「注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文者の指図についてその注文者に過失があったときは、この限りではない」
とあります。
原則としてクライアントが損害賠償を負うことはありませんが、クライアントに過失があった場合は、責任を負う必要があります。
例として、解体業者に対して指示を出さなかったため隣家が損傷したり、被害の拡大が予測できたにもかかわらず指示を出さなかったケースや、解体工事費用を抑えるために無理な工法や工程で工事をすすめ、隣家や近隣住民に被害を与えてしまった、などはクライアントが責任を負わなければなりません。
もし損害賠償問題に発展した場合は、クライアント、解体業者、隣家や近隣住の三者で話し合いの場をもちましょう。解決しない場合は、弁護士などの第三者に介入してもらうことも検討しましょう。
このような問題を未然に防ぐためにも、クライアントと解体業者との間で交わした契約書内の損害賠償に関する取り決めを、よく確認しておくことが大切です。