さいたま市桜区の店舗の原状回復工事×費用×ポイント
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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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担当者名: | 株式会社志銀建設 |
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電話番号: | 電話でお問い合わせ |
メール: | メールでお問い合わせ |
HP: | https://lit.link/siroganekensetsu |
定休日 | 日曜日 |
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駐車場 | 4台駐車可能 |
営業時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
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08:00-20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
最新の施工事例
さいたま市桜区のリフォーム事情
さいたま市桜区はさいたま市の南西部に位置する区です。面積が18.64km2とさいたま市面積全体の約1割を占めています。人口数は2021年6月時点で98,194人、人口密度は5,268人/km2とさいたま市の中では比較的人口密度は低めです。人口は2003年に91,587人、2015年には95,381人と増減を繰り返しながらも増加傾向にあります。区の西端に荒川がながれ、荒川が富士見市、志木市などの他の区との境界線になっています。千貫樋公園や秋ヶ瀬公園などの公園が豊富にあるのが特徴的で、緑を大切にしながら住みたい人にはおすすめの場所です。日本でも最大級のサクラソウの自生地もあるので、比較的自然豊かな場所と言えるでしょう。
店舗の原状回復リフォームはこの土地の特徴にあった工事をすることで様々なことに対応することができます。工事費用だけでなく、将来的にかかる生活費用全体から考えて工事を検討することが良いでしょう。
リフォームパークでは厳選された地元の職人が大切なお客様の建物をご満足いただけるようにしっかりと施工させていただきますのでぜひご利用ください。
さいたま市桜区の店舗の原状回復の価格相場
さいたま市桜区で店舗の原状回復工事を検討している方の多くは工事に一体いくらくらいかかるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。店舗の原状回復工事の場合、店舗の業種と賃貸契約によって金額は全く変わってきます。例えば飲食店と、携帯ショップの場合ですと行うべき工事は変わってきます。携帯ショップですと基本的にはオフィス・事務所の原状回復工事と同様で、クリーニング・クロス床の張り替え・そのほか看板や自社で用意したものの撤去工事になりますが、飲食店の場合ですと同じクリーニングでも油などを利用していたり多くの人が利用していることからクリーニング費用も高額になってきます。
また、居抜き物件で借りているのか、スケルトン物件で借りているのかによっても変わってきます。要するに賃貸契約の中で、退去時にどこまで戻さないといけないのかということです。例えばスケルトン状態に戻してくださいという場合でも、床も壁も全て剥がして全く何もない状態にするか、壁や床は残したままでも良いとでは金額は全く変わってきます。
平均的に店舗の坪単価は3万円から30万円程度とかなり幅が広くなってきます。高単価になればなるほどスケルトン状態に戻す必要があると思ってください。
まずは賃貸契約を確認して、オーナーにどこまで戻す必要があるのか相談してみてください。次回の借主が見つけやすい状態であれば逆にそのままにしておいてと言われる場合もありますが、その辺りはしっかりと相談することが大切です。
さいたま市桜区で店舗の原状回復工事を検討する際の大切なポイント
店舗の原状回復の範囲・コストを抑える方法を知ろう
店舗の頑丈回復は、一般的に原則100%借主が負担します。
営業にあたって設置した厨房機器や空調設備、机やイス、棚の撤去はもちろん、壁や床、照明器具、天井や床下に這わせた配線なども、この対象となります。
また、スケルトンで借りた場合は、スケルトンの状態へ戻す必要があります。解体費用や撤去、処分費もかかるため、あらかじめ予算を調べておくことをおすすめします。
特に飲食店などは、設備費用が高く、什器などにもコストがかけられているため、他業種に比べ原状回復工事の費用が高額になることが予測されます。
できれば、原状回復にかかるコストを安く収めたいところですが、借主が工事業者を選定している場合がほとんどです。
可能であれば、貸主と交渉し、信頼できる専門業者の相見積もりをとらせてもらうのも1つの方法です。
他社と貸主が選定した工事業者との工事内容や金額を比較し、相場を知ることができれば、必要のない作業を除き、コストダウンへ向けて、交渉できる可能性が高まります。
このような交渉にまで発展させるには、日頃の貸主との関係性や、店舗の使用方法に問題がないことが前提となります。また、信頼できる専門業者を借主が見極める必要があります。
交渉には専門業者も立ち会ってくれる場合もあるので、入念な打ち合わせを重ねておく必要があります。
敷金の返還時期について
店舗用物件の解約手続きでは、敷金や保証金の精算・返還が行われます。
敷金からは原状回復工事に掛かった費用が差し引かれ、残りは全て返還されます。
ですが、店舗の場合は、退去から約3~6ヶ月以内に支払われる場合が多く、賃貸住宅と比べて、長めの期間が返還までに必要となります。
これは、店舗と住宅を比較した際、貸主が想定外の敷金の使用方法を選択している可能性が高く、確認・精査のために期間を長くとる必要があるためです。
返還される敷金を元に、店舗移転や開業資金に充てる予定がある場合などは、返還時期が間に合わず、費用の捻出に頭を悩ませることにもなりかねません。
敷金の返還時期については、一般的に賃貸借契約書に記載されています。
もし、具体的な時期が記載されていないなど、不明な点がある場合は、貸主に確認をとり、しっかりと把握しておくことが重要です。
スムーズな退去、店舗移転や開店・開業を成功させるためにも、賃貸借契約書の確認は念入りに行いましょう。