さいたま市桜区の賃貸アパート退去工事×費用×ポイント
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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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担当者名: | 株式会社志銀建設 |
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電話番号: | 電話でお問い合わせ |
メール: | メールでお問い合わせ |
HP: | https://lit.link/siroganekensetsu |
定休日 | 日曜日 |
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駐車場 | 4台駐車可能 |
営業時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
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08:00-20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
最新の施工事例
さいたま市桜区のリフォーム事情
さいたま市桜区はさいたま市の南西部に位置する区です。面積が18.64km2とさいたま市面積全体の約1割を占めています。人口数は2021年6月時点で98,194人、人口密度は5,268人/km2とさいたま市の中では比較的人口密度は低めです。人口は2003年に91,587人、2015年には95,381人と増減を繰り返しながらも増加傾向にあります。区の西端に荒川がながれ、荒川が富士見市、志木市などの他の区との境界線になっています。千貫樋公園や秋ヶ瀬公園などの公園が豊富にあるのが特徴的で、緑を大切にしながら住みたい人にはおすすめの場所です。日本でも最大級のサクラソウの自生地もあるので、比較的自然豊かな場所と言えるでしょう。
賃貸アパート退去リフォームはこの土地の特徴にあった工事をすることで様々なことに対応することができます。工事費用だけでなく、将来的にかかる生活費用全体から考えて工事を検討することが良いでしょう。
リフォームパークでは厳選された地元の職人が大切なお客様の建物をご満足いただけるようにしっかりと施工させていただきますのでぜひご利用ください。
さいたま市桜区の賃貸アパート退去の価格相場
さいたま市桜区で賃貸アパート退去工事を検討している方の多くは工事に一体いくらくらいかかるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。賃貸アパートを退去する際、敷金・礼金で賄えることが多いですが、入居時の様子と違う箇所が多いと敷金・礼金以上に金額を出さなければいけないことが起きます。基本的にクリーニングだけで次の入居者に賃貸してもらえる状態であれば、新たに費用が発生することはあまりありません。敷金がない場合ですと、クリーニング代金が発生します。価格としては4万円から20万円程度が多く見られます。ただ、クリーニングだけでは元に戻すことができない場合、そのほかの工事が必要になります。多いのはクロスの張り替え・床などの凹みを直すリペア工事・床などの張り替え工事があります。面積にもよりますが、10万円から40万円程度かかってきて、平均的に20万円程度かけて行うことが多いです。また、これ以上に借りた時から部屋を改造してしまっていると大規模なリフォーム工事になることが多いので、上記で挙げた金額よりも高額になってきます。その場合は、まず賃貸契約を確認して大家さんと一度相談してみると良いでしょう。
さいたま市桜区で賃貸アパート退去工事を検討する際の大切なポイント
経年劣化ではない畳の破損は借主責任!?
畳の交換は、主に3種類の方法があります。基本的に畳の位置や方向は、作られたときに決められています。
畳の片面がきれいな場合は「裏返し」を用います。方法としては、畳みの表面を一度剥がし、裏返し再度張り直して完成です。
畳の表面を新調する場合は「表替え」を行います。表面の畳表を新しいものに変え、張り直す方法です。
長年の使用で、表面のヨゴレや畳床までへたってしまった場合は「新調」を行います。単純に、新しい畳を作り直す方法です。
これらは、普通に使用していても、経年により発生するものです。ですが、お子さまが誤って油性マジックで汚してしまったり、食べ物や飲み物が浸透してしまい、シミが取れなくなってしまったりした場合、カッターなどで誤って畳表を傷つけてしまった場合などは、原状回復の必要があります。
また、畳は風通しが悪い場合や湿度が高過ぎるとカビが発生します。こまめに換気や拭き掃除を行うように心掛けましょう。
ハウスクリーニングには注意!
ハウスクリーニングは、貸主が負担するもの、と認識されていますが、退去の際には一番トラブルになりやすい問題です。
入居時の契約書の中に特約として記載されている場合は、借主の同意を得た契約として、借主の負担となります。
この他にも、契約書に記載されているハウスクリーニングの金額が明確であることと、相場通りの設定価格であること、不動産会社などからきちんと説明があり、借主も認識し合意を得ている場合も、負担する必要があります。
ですが、悪質な場合は、ハウスクリーニングは退去の際には当たり前の原状回復工事の1つである、という認識を借主に持たせ、契約書に記載されていないにも拘らず、多額のハウスクリーニング料を請求してくることもあります。
退去の際には、契約書を改めて確認し直し、不当な請求が行われていないか、把握しておく必要があります。
また、不明な点や曖昧な表現が契約書内で見られる場合は、貸主や不動産会社に明確にしてもらう必要がありますが、解決されない場合は、国民生活センターや不動産相談窓口に問い合わせてみましょう。