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三島市の事務所オフィスの原状回復工事×費用×ポイント

三島市の事務所オフィスの原状回復工事は地域No.1のリフォームパークで決まり!!

三島市で事務所オフィスの原状回復工事をするなら地域密着の専門家集団「リフォームパーク」にお任せ下さい。
リフォームパークは三島市在籍の事務所オフィスの原状回復工事の専門職人がどこよりもお客様の要望にあったベストなリフォーム工事をご提供させていただきます。
リフォームパークではお客様に最高のご満足度をいつまでご提供し続けるために、日々精進をし続けています。
三島市の現地調査・お見積もり、お問い合わせは無料ですのでお気軽にご相談ください。

リフォームパークは事務所オフィスの原状回復工事に特化した三島市の職人が工事をするので低価格!!

リフォームパークは他社よりも断然質が良くて驚きの料金で地域満足度No.1

通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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担当者名: 鈴木亮
電話番号: 055-986-0022
メール: marufuji@thn.ne.jp

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三島市のリフォーム事情

静岡県三島市は県の東部にあり、面積は62.02km2で人口は107,221人です。富士南麓や箱根西麓ある伊豆半島の付け根に位置しています。東海道新幹線三島駅や東名沼津IC・新東名長泉沼津ICなどがあり、伊豆や富士・箱根方面への起点となっており、静岡県東部の交通の要所となる場所です。駿河湾より北東の内陸部に入った場所にあることから、夏は温暖多雨で冬は雨が少なく乾燥しやすい気候が特徴です。市街地には「三嶋大社」があり、樹齢1200を誇る金木犀にソメイヨシノ・ミシマザクラなど15種類200本の桜が咲き誇ります。国の天然記念物や名勝にもなっている「楽寿園」に全国百名城にも選ばれている「山中城跡」などの観光名所があります。癒しのスポットもたくさんあります。
事務所オフィスの原状回復工事リフォームをする際は、高い安いという費用だけ判断するのではなく、どういう商材を使用しているのか、施工方法はどのような方法なのか、トータルメンテナンスコストはどれくらいになるのか、周りの住宅や家財との調和はどうなのか、など様々な観点から検討していくことが大切です。
リフォームパークは地元のその工事の専門家が施工していきますので、非常に優れた工事を誇ります。どこよりもお客様の満足を与える日本でも最大級のリフォームグループですので、ぜひお気軽にご依頼ください。

地域名の事務所オフィスの原状回復の価格相場

三島市で事務所オフィスの原状回復工事検討している方の多くは工事に一体いくらくらいかかるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。事務所・オフィスの原状回復工事の相場は非常に幅があります。敷金・礼金でまかなえてしまうことも多く、賃貸契約時の契約状況によって金額は変わってきます。また事務所・オフィスを利用していく中で、自社特有の状態にしてしまっている場合は次の借り手が不要と判断することが多く、その場合ですとオーナーから撤去を希望される場合もあります。逆に、次の借り手に喜ばれる状態であれば状況に応じてオーナーがそのままにしておいてほしいと要望をしてくるかもしれません。基本的にはクリーニング・クロス床の張り替えがメインになってきます。そのほかに借りた際についていない箇所の撤去工事と補修工事になります。看板や間仕切り壁、照明などが多いです。このように事務所・オフィスの原状回復の場合は撤去する項目が少ないことが多いので、幅はあってもそこまで大きな金額になることがないですが、あとはオフィスの大きさによって金額は変わってきます。
坪あたり20,000円から100,000円程度の価格帯で行われることが多いですが、価格幅が広く状況に応じて金額は非常に変わってきますので、まずは担当者に現場調査をしてもらい正確な金額を出してもらうことが大事です。

三島市で事務所オフィスの原状回復工事を検討する際の大切なポイント

オフィス移転の際に必要な原状回復の範囲とは?

規模拡大や立地の問題などで、オフィスの移転を検討されている方もいらっしゃると思います。
移転が決まれば、即退去ができるかというと、そうではありません。国土交通省が定めるガイドラインに従って、借主は原状回復の義務が発生します。
以前から法律で定められていましたが、2020年4月に施行された改正民法により明文化されるようになりました。
では、その原状回復の範囲とはどの程度のものなのでしょうか。
まず、把握しておきたいのは、契約当時と全く同じ状態に戻す必要はない、ということです。
フロアに敷かれたマットやカーペットなどは、太陽光などによって退色します。また、空調設備なども経年により、機能の低下などが発生します。
このような、自然的な劣化や損耗は、原状回復の対象とはなりません。
反対に、食べ物や飲み物をこぼしてしまい、カーペットを汚してしまった場合や、タバコの煙・ヤニなどで壁や天井のクロスを変色させてしまった場合などは、原状回復の義務が生じます。
ただし、契約内容によっては原状回復の範囲がそれぞれ異なるため、退去を考えている方は、もう一度、賃貸借契約書を確認しておく必要があります。

契約内容によって異なる賃貸オフィスの原状回復義務について知ろう

賃貸オフィスや店舗などの場合、賃貸住宅とは違い、原状回復の義務がほぼ100%課せられます。事業などを目的とした賃貸物件では、契約時に、クロス・床の張り替え、天井の塗り替え、照明器具の撤去・回復、造作物の撤去、配電盤の変更・回復、などの特約を結んでいる場合がほとんどです。
また、デスクやソファといった会社の備品の撤去や、増設したパーテーションの撤去、クリーニングなども含まれています。
その他にも、床下配線の撤去、天井部分のプラスターボードの補修、交換などの回復工事、窓、ブラインドの回復、などがあります。
ただし、賃貸オフィスの中でも、SOHOマンションのように住居と兼用となっている物件の場合は、賃貸住宅と同様の原状回復義務となります。主に自然的な劣化や損耗に関してはオフィスと同様、故意や過失によるもののみ原状回復となります。賃貸借契約内容を今一度確認しておくのもよいでしょう。

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