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隠岐郡の遺品整理・生前整理×費用×ポイント

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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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担当者名: 佐藤優一
電話番号: 0852-69-1834
メール: sato-y-1017@outlook.jp

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隠岐郡のリフォーム事情

隠岐郡は、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町から構成されています。これら3町1村はすべて隠岐諸島に属する島にあり、島後水道を境に海士町と西ノ島町(いずれも中ノ島)、知夫村(知夫里島)からなる島前と、隠岐の島町(隠岐の島)の島後に分かれます。人口数は約19,000人、郡面積は345.92平方キロメートルです。対馬暖流の影響から隠岐郡は全般的に温暖傾向にあります。隠岐の島町は3町1村の中で最も大きい町で、隠岐郡全域を管轄する島根県の隠岐支庁が置かれています。西ノ島町は2番目に大きく、島前の中心的役割を担っています。海士町は財政破綻の危機から大胆な行政改革と産業創出で立ち直ったことでも知られています。また、隠岐諸島最南端に位置する知夫村は島根県唯一の村です。いずれの町村も自然に大変恵まれた環境にあり、観光資源が豊富にそろっています。

遺品整理・生前整理リフォームをする際は、高い安いという費用だけ判断するのではなく、どういう商材を使用しているのか、施工方法はどのような方法なのか、トータルメンテナンスコストはどれくらいになるのか、周りの住宅や家財との調和はどうなのか、など様々な観点から検討していくことが大切です。

リフォームパークは地元のその工事の専門家が施工していきますので、非常に優れた工事を誇ります。どこよりもお客様の満足を与える日本でも最大級のリフォームグループですので、ぜひお気軽にご依頼ください。

隠岐郡の遺品整理・生前整理の価格相場

隠岐郡で遺品整理・生前整理を検討している方の多くの人はこの工事に一体いくらくらいかかってくるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。遺品整理・生前整理は、項目を簡単に分けると、日用品・家財の整理、不用品の処分、デジタル整理、財産目録の作成、遺言書の作成などに分けることができます。財産目録の作成や遺言書の作成は弁護士・司法書士・行政書士に任せると良いでしょう。遺言書の作成には、50,000円から300,000円程度かかり、平均的に弁護士が一番高く、司法書士・行政書士は10万円程度と弁護士に比べてお得に依頼することができます。また、財産目録の作成は士業に従事しているものでもできますが、相続関係をシビアに行いたい場合は士業担当者に依頼する方が良いでしょう。平均的に50,000円から100,000円程度かかります。
家財の整理、不用品の回収は不用品・廃品回収工事になります。種類や量によって金額は変わってきますが、2万円から100万円程度価格幅が広がりますが、平均的に40〜50万円程度で行われていることが多いです。

隠岐郡で遺品整理・生前整理を検討する際の大切なポイント

遺品整理の作業当日までの準備を知ろう

遺品整理業者に作業を依頼する際は、見積書を確認して、支払う料金を用意しておきましょう。支払う方法は業者によってさまざまですが、ほとんどの場合、銀行振り込みやクレジット、現金での支払いに対応しています。
遺族の意向にも柔軟に対応してくれるので、不安な場合は前もって相談しておきましょう。
また、作業中に予期せぬ追加作業が増えるケースもあるため、見積金額より多めに用意しておくと安心です。
遺品整理作業では、遺品と不用品の仕分けした後は、清掃作業を行います。電気や水道などのライフラインは清掃時に必要となるため、契約を切らず残しておきましょう。
遺品整理作業の内容は明確に伝えておく必要があります。
遺品捜索や手を付けないで欲しい部分の指定、処分せず残しておくものを指定するなど、前もって担当者に伝えておきましょう。作業当日は、作業員全員に内容が伝わっていない可能性があるので、念のためもう一度確認しておくことをおすすめします。
エンディングノートや遺書などがある場合は、できるだけ個人の意向に沿って作業を進めてもらいましょう。
当日の立ち会いは、作業開始前と作業完了後の2回ほどでよいでしょう。10時や15時頃の作業員の休憩時間に差し入れをもって行き、確認するのもおすすめです。
遺品整理では搬出も伴うため、近隣への配慮も欠かせません。作業日が決定したら、作業時間と内容を伝えるために挨拶を行っておきましょう。

故人が住んでいた物件を退去する際の確認

賃貸物件にお住まいだった場合は、退去の際、賃貸契約書を必ず確認しておきましょう。注目しておきたいのは敷金に関する内容です。
故人が長期間お住まいだった場合や、使用方法に問題がある場合は、敷金から原状回復の費用を支払う必要があります。故意や過失により破損させている箇所や汚してしまっている部分がある場合は、次の入居者のために補修工事や交換が必要となるためです。
契約書の中には特約がかかれている場合があり、この原状回復にあたる部分や、費用の割合などが明記されています。退去前には今一度、どのくらいの費用が敷金から差し引かれて支払う必要があるかを、必ず確認しておきましょう。
また、個人が公団物件にお住まいだった場合は、網戸や換気扇、各種配線などの撤去が原状回復義務として定められている場合が多くあります。
この他にも、既存のものとして残す必要のあったものが、酷く汚れていたために誤って処分してしまい、管理事務所とトラブルとなる場合があります。
どこまでが、故人が取り付けたものか、既存のものとして残す必要があるかをよく確認してから処分しましょう。
民間の賃貸物件、公団物件にかかわらず、退去の際の清掃は、一般的な程度で構いません。本格的なハウスクリーニングは貸主が負担するケースが通常です。なお、故意に汚していたり、ほとんど手入れがされておらず汚れがひどい場合はこの限りではないので、よく把握しておきましょう。

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