名古屋市名東区で間取り変更リフォーム×費用×ポイント
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担当者名: | BASE |
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電話番号: | 電話でお問い合わせ |
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HP: | https://reform-base.business.gogo.jp/ |
定休日 | お盆・年末年始 |
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駐車場 | ご来店の際は事前にご連絡ください |
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営業時間
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最新の施工事例
名古屋市名東区のリフォーム事情
名古屋市名東区は人口163,120人が暮らす名古屋市の東部の市です。マンションや戸建てなどが広がる新興住宅街として栄え、それに伴って商業施設やオフィスなどが増加していきました。市営地下鉄の東山線沿線上には飲食店が多く立ち並び、入れ替わりも激しく常に店舗改装などが行われています。隣接する長久手市や日進市などには大学など文京区があるので、学生も多く、単身者向けのアパートやマンションも増えています。そのため、原状回復工事やクロスの張替えといった工事は多いという特徴があります。また、愛知県でも有数の都市部である名古屋市ではありますが、閑静な住宅街が広がり、その敷地は名古屋市緑区などの住宅街地域と同様に広く外構や駐車場の面積も広いといった特徴があります。
間取り変更リフォームを行う際は、価格面から検討することも大切ですが、周りの住宅との調和や家の調和、長期的なメンテナンスコストなど総合的な判断から検討することがいいリフォームに繋がると言われています。
リフォームパークでは厳選された地元の職人が大切なお客様の建物をご満足いただけるようにしっかりと施工させていただきますのでぜひご利用ください。
名古屋市名東区の間取り変更リフォームの価格相場
名古屋市名東区で建物の間取りの変更を検討している方々は一体そのリフォームにいくらくらいかかってくるか気になっている方も多いのではないでしょうか。間取り変更リフォームは、どのような間取りにするか、どのような工事をしていくかによっても金額は変わってきますが、10万円から多い価格帯は30万円程度といったところが主流です。工事内容として多いのはリビング横にある和室や洋室を撤去してリビングを広げること、リビングとキッチンが別々であるのを一つの空間にする、子供が大きくなってきたので1部屋を2部屋にわけるといった工事です。たまに、3LDKを1LDKに変えたり、戸建ての間取りをガラリと変えたり、水回りの位置を全部変えてしまったり、大掛かりなリノベーション工事を行う人もおられます。壁を撤去して、2部屋を1部屋にする場合は壁撤去工事と床工事・クロス工事が必要になります。また、状況に応じて電気工事が必要になったりします。内容にもよりますが、平均的に20万円前後でできることが多いです。またリビングに新しく壁を作って間仕切りして部屋を増やす、1部屋を2部屋にする場合は15万前後といった価格が多いです。もちろんこれらも商材を変えたり、室内窓をつけたり、ドアをつけたりしていくと金額はもっと高くなって30万以上する場合もありますので、その辺りはどのような仕様にしたいか担当者と打ち合わせをしていくことが良いでしょう。
また、間取り変更で高額になりやすいのは水回りの変更と構造躯体を触る場合です。これらの場合、そもそも希望の通り工事ができるかどうかも診断しないと判断できませんが、現在の設備をそのまま利用できたとしても100万以上かかってくる工事になることがほとんどです。また、解体する際に既存設備が破損する可能性もあるので、新品に取り替えることも念頭に置いて進めていくことも大切です。
間取り変更リフォームは少額リフォームから大規模リフォームまで含みますので、まずはどのような工事を希望しているのか担当者に伝えて、一つずつ希望をクリアしていくことが良いでしょう。
名古屋市名東区で間取り変更リフォーム工事を検討する際の大切なポイント
給排水配管に注意しよう
キッチン、浴室(ユニットバス)、洗面所、トイレなどの水回り設備の間取り変更工事は、非常に費用が高くなる傾向にあります。
通常の間取り変更リフォームの他に、住宅設備機器や給排水配管の撤去、新設、移設などに手間やコストがかかってしまうためです。
特に排水管には、スムーズに排水が流れる様にするための勾配を確保する必要があり、単に間取りを変更するだけで済むものではありません。
したがって水回り設備の間取り変更では、まず配管経路を事前に良く検討することが大切になります。
必要な排水管の勾配を確保しつつ、それぞれの配管距離が長くなり過ぎない様に計画することが重要です。
また給排水管だけでなく、電気配線やダクト配管などの設備工事が不可欠なので、常にリフォーム費用との費用対効果を考えながら計画を進めることが大切です。
建築基準法上の採光面積に注意しよう
リビングルームや子供部屋などの間仕切り壁の位置を変更して間取り変更を行う際には、建築基準法で定められている有効採光面積を確保できる様にする必要があります。
建築基準法では居室には「採光のための窓」が必要と定められていて、その窓の「有効採光面積」は床面積の1/7以上となっています。
すなわち7帖の部屋であれば1帖分の面積の窓が必要になります。
(実際の有効採光面積は、窓の設置条件による採光補正係数を掛けて算出します)
したがって間仕切り壁の位置を変更して各部屋の床面積や窓の面積が変わってしまうと、建築基準法上の有効採光面積が確保できなくなってしまう部屋ができることがあるので、注意しなければいけません。
その場合には窓を大きくしたり、新たに窓を新設したりする必要があるので、事前によく検討しておくことが大切です。
実際には建築基準法上の居室に該当しなくなって、納戸やサービスルームとして扱われる様になるだけですが、部屋が暗くなって居住性にも悪影響を及ぼすことになる可能性が高いので、十分に注意する必要があります。