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豊橋市の遺品整理・生前整理×費用×ポイント

豊橋市の遺品整理・生前整理は地域No.1のリフォームパークで決まり!!

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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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豊橋市のリフォーム事情

豊橋市は愛知県の南、東三河地域の南東部に位置する東三河の中核市。渥美半島の入り口にあり、東は静岡県と接している県境で南は太平洋、西は三河湾に面している。三河湾沿岸は臨海工業地帯となっている。

人口373,823人(令和3年6月1日現在)このうち外国人は18,484人で、愛知県2020年度の発表によると名古屋市に次いで2番目に外国人住民が多い市である。面積は261.91㎢、ほとんど平坦な地形で東の山々から西の三河湾へゆるやかに傾斜している。太平洋海岸沿いは台地の急な崖で遠州灘に面した美しい海岸である。

鉄道はJR東海道新幹線、JR東海道本線、JR飯田線、名鉄名古屋本線、豊鉄渥美線、路面電車の豊鉄東田本線があり東三河の鉄道の要である。

臨海工業地帯に造船、金属、自動車など多様な業種が進出している。温暖な気候をいかし野菜や果樹などの農業が盛んであり、太平洋沿いの表浜海岸はアカウミガメの産卵地として有である。

遺品整理・生前整理リフォームをする際は、高い安いという費用だけ判断するのではなく、どういう商材を使用しているのか、施工方法はどのような方法なのか、トータルメンテナンスコストはどれくらいになるのか、周りの住宅や家財との調和はどうなのか、など様々な観点から検討していくことが大切です。

リフォームパークは地元のその工事の専門家が施工していきますので、非常に優れた工事を誇ります。どこよりもお客様の満足を与える日本でも最大級のリフォームグループですので、ぜひお気軽にご依頼ください。

豊橋市の遺品整理・生前整理の価格相場

豊橋市で遺品整理・生前整理を検討している方の多くの人はこの工事に一体いくらくらいかかってくるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。遺品整理・生前整理は、項目を簡単に分けると、日用品・家財の整理、不用品の処分、デジタル整理、財産目録の作成、遺言書の作成などに分けることができます。財産目録の作成や遺言書の作成は弁護士・司法書士・行政書士に任せると良いでしょう。遺言書の作成には、50,000円から300,000円程度かかり、平均的に弁護士が一番高く、司法書士・行政書士は10万円程度と弁護士に比べてお得に依頼することができます。また、財産目録の作成は士業に従事しているものでもできますが、相続関係をシビアに行いたい場合は士業担当者に依頼する方が良いでしょう。平均的に50,000円から100,000円程度かかります。
家財の整理、不用品の回収は不用品・廃品回収工事になります。種類や量によって金額は変わってきますが、2万円から100万円程度価格幅が広がりますが、平均的に40〜50万円程度で行われていることが多いです。

豊橋市で遺品整理・生前整理を検討する際の大切なポイント

生前整理を行う際のポイント

生きているうちに死後のことを見据えて、身辺や財産の整理を行う「生前整理」。多くの方が考えてはいるものの、先送りにしてしまうのが、身の回りの片付けでしょう。
生きているうちに残しておきたいもの、手放してもよいものなど、上手な手放し方について紹介していきます。
まず、遺されるご家族の視点になって考えてみることが大切です。身の回りのものを確認した際、自分以外が片づけることになったら、判断に困るものや処分しにくいものなどはあらかじめ分けておく、もしくは、ご家族に伝えておくのもよいでしょう。
また、手放すポイントとして、思い入れが少ないものから始めることもおすすめです。思い出深いものから始めると、感慨深くなり挫折の原因ともなります。明らかな不用品から取り掛かるようにしましょう。
生前整理を始めると、全てに目を通すため判断に困りますが、今使用していないものを重点的に片付けてみましょう。全部の持ち物を片付けることは、誰にも難しいことです。使っていない不用品だけを抜き取れば短時間で効率よく片付けられます。
抜き取った不用品の手放す先も決めておきましょう。ご家族に遺すのか、捨ててしまう、必要な人に譲る、寄付する、買い取り業者に売る、など選択肢がさります。
これらの作業がご自身では困難な場合は、生前整理を専門に行う業者へ依頼することも可能です。
身の回りの日用品や家財の整理、不用品の処分、財産目録や遺言書の作成まで依頼することができます。労力と時間、業者にかかる費用などを考慮して、依頼を検討しましょう。

故人が住んでいた物件を退去する際の確認

賃貸物件にお住まいだった場合は、退去の際、賃貸契約書を必ず確認しておきましょう。注目しておきたいのは敷金に関する内容です。
故人が長期間お住まいだった場合や、使用方法に問題がある場合は、敷金から原状回復の費用を支払う必要があります。故意や過失により破損させている箇所や汚してしまっている部分がある場合は、次の入居者のために補修工事や交換が必要となるためです。
契約書の中には特約がかかれている場合があり、この原状回復にあたる部分や、費用の割合などが明記されています。退去前には今一度、どのくらいの費用が敷金から差し引かれて支払う必要があるかを、必ず確認しておきましょう。
また、個人が公団物件にお住まいだった場合は、網戸や換気扇、各種配線などの撤去が原状回復義務として定められている場合が多くあります。
この他にも、既存のものとして残す必要のあったものが、酷く汚れていたために誤って処分してしまい、管理事務所とトラブルとなる場合があります。
どこまでが、故人が取り付けたものか、既存のものとして残す必要があるかをよく確認してから処分しましょう。
民間の賃貸物件、公団物件にかかわらず、退去の際の清掃は、一般的な程度で構いません。本格的なハウスクリーニングは貸主が負担するケースが通常です。なお、故意に汚していたり、ほとんど手入れがされておらず汚れがひどい場合はこの限りではないので、よく把握しておきましょう。

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