刈谷市の遺品整理・生前整理×費用×ポイント
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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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担当者名: | BASE |
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電話番号: | 電話でお問い合わせ |
メール: | メールでお問い合わせ |
HP: | https://reform-base.business.gogo.jp/ |
定休日 | お盆・年末年始 |
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駐車場 | ご来店の際は事前にご連絡ください |
営業時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
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09:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
最新の施工事例
刈谷市のリフォーム事情
刈谷市(かりやし)は愛知県西三河地域に位置する市であり南北に細長く、豊田市、豊明市など多くの市と隣接している。人口148,569人(令和2年10月1日)、面積50.39㎢でJR東海道線、名鉄名古屋本線、名鉄三河線があり名古屋から約20分の近さというアクセスの良さで名古屋のベッドタウンとしての人気が高まっている。
豊田自動織機、デンソー、アイシン精機などの本社がありトヨタグループ各社が集積する自動車関連産業都市である。最寄りインターは近隣の伊勢湾岸自動車道道豊明インターと豊田南インターで、現在市内の大型PAの刈谷ハイウェイオアシスにスマートインター計画が進行中である。
市の地形は平野で西端を流れる境川は衣浦港のある三河湾へとつながる。気候は比較的温暖である。
遺品整理・生前整理リフォームをする際は、高い安いという費用だけ判断するのではなく、どういう商材を使用しているのか、施工方法はどのような方法なのか、トータルメンテナンスコストはどれくらいになるのか、周りの住宅や家財との調和はどうなのか、など様々な観点から検討していくことが大切です。
リフォームパークは地元のその工事の専門家が施工していきますので、非常に優れた工事を誇ります。どこよりもお客様の満足を与える日本でも最大級のリフォームグループですので、ぜひお気軽にご依頼ください。
刈谷市の遺品整理・生前整理の価格相場
刈谷市で遺品整理・生前整理を検討している方の多くの人はこの工事に一体いくらくらいかかってくるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。遺品整理・生前整理は、項目を簡単に分けると、日用品・家財の整理、不用品の処分、デジタル整理、財産目録の作成、遺言書の作成などに分けることができます。財産目録の作成や遺言書の作成は弁護士・司法書士・行政書士に任せると良いでしょう。遺言書の作成には、50,000円から300,000円程度かかり、平均的に弁護士が一番高く、司法書士・行政書士は10万円程度と弁護士に比べてお得に依頼することができます。また、財産目録の作成は士業に従事しているものでもできますが、相続関係をシビアに行いたい場合は士業担当者に依頼する方が良いでしょう。平均的に50,000円から100,000円程度かかります。
家財の整理、不用品の回収は不用品・廃品回収工事になります。種類や量によって金額は変わってきますが、2万円から100万円程度価格幅が広がりますが、平均的に40〜50万円程度で行われていることが多いです。
刈谷市で遺品整理・生前整理を検討する際の大切なポイント
遺品整理業者を利用した方がよいケース
故人と関係が深いほど、遺品の整理はご自身で行いたい方も多いと思います。
ですが、仕事のために時間がとれない場合や、個人の住まいと距離が離れている場合、個人の住まいが大きく整理の規模が大きい場合、年齢に伴い作業が困難な場合などは、遺品整理を専門に行う業者へ依頼することも検討しましょう。
平時の片付けではなく、大切な人を失った場合は、ご家族の精神的な負担も計り知れないものとなります。悲しみが深い場合などは、作業が手に付かず、体調を崩すきっかけになってしまうかもしれません。それはきっと、個人の望むところではないはずです。
上記に挙げたような理由から、遺品整理が困難だと感じた場合は、ひとまず遺品整理業者へ相談してみましょう。業者は数多くの案件に対応してきた実績があるので、快く相談に乗ってくれるはずです。些細なことでも良いので、不安に思うことや、どうしていいか分からない場合などは、遠慮なく質問してみましょう。
ただし、中にはそのような心情に漬け込む悪質な業者も多く存在します。遺品整理業者の見極めは慎重に行いましょう。
故人が住んでいた物件を退去する際の確認
賃貸物件にお住まいだった場合は、退去の際、賃貸契約書を必ず確認しておきましょう。注目しておきたいのは敷金に関する内容です。
故人が長期間お住まいだった場合や、使用方法に問題がある場合は、敷金から原状回復の費用を支払う必要があります。故意や過失により破損させている箇所や汚してしまっている部分がある場合は、次の入居者のために補修工事や交換が必要となるためです。
契約書の中には特約がかかれている場合があり、この原状回復にあたる部分や、費用の割合などが明記されています。退去前には今一度、どのくらいの費用が敷金から差し引かれて支払う必要があるかを、必ず確認しておきましょう。
また、個人が公団物件にお住まいだった場合は、網戸や換気扇、各種配線などの撤去が原状回復義務として定められている場合が多くあります。
この他にも、既存のものとして残す必要のあったものが、酷く汚れていたために誤って処分してしまい、管理事務所とトラブルとなる場合があります。
どこまでが、故人が取り付けたものか、既存のものとして残す必要があるかをよく確認してから処分しましょう。
民間の賃貸物件、公団物件にかかわらず、退去の際の清掃は、一般的な程度で構いません。本格的なハウスクリーニングは貸主が負担するケースが通常です。なお、故意に汚していたり、ほとんど手入れがされておらず汚れがひどい場合はこの限りではないので、よく把握しておきましょう。