日進市の古屋・納戸の解体工事×費用×ポイント
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担当者名: | BASE |
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定休日 | お盆・年末年始 |
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最新の施工事例
日進市のリフォーム事情
愛知県日進市は愛知県の中部地域に位置する市で、最近は人口が増加傾向にあり34.91km2の小さな市域には92,917人が暮らしています。日進市は元々隣接している名古屋市や豊田市のベットタウンとして栄えていましたが、隣の長久手市と同様に多くの高校や大学、研究機関など文教地区として知られるようになり、住宅地だけでなく商業施設や病院など暮らしのサポートが充実していることから全国でも人気の住みやすい街として人口増加率が都市を増すごとに増えてきて、現在は戸建てやマンションなど新興住宅街が開発されています。住宅街は敷地もしっかりと整備されているので、比較的整然とされた土地が多く新築にしろリフォームにしろ施工のしやすさが特徴的です。
古屋・納戸の解体リフォームは初期費用だけでなく、街並みとの調和や機能性、トータルメンテナンスコストなどあらゆる箇所から判断して行くことが将来にわたって成功したと言われるリフォームに繋がります。
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日進市の古屋・納戸の解体の価格相場
日進市で古屋や納戸の解体工事を検討している方の多くは一体この工事はいくらくらいかかってくるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。古屋や納戸の解体工事は大きさ・残置物の量や種類・家屋と繋がっているかどうか・現場状況などによって金額は変わってきます。6畳程度の簡易的な古屋や納戸ですと、平均的に8万円から12万円程度になることが多いですが、一般的な木造住宅や離れのような作りになっていると、2~4万円/坪かかることもあります。
また、残置物が多いとその分不用品廃棄処理をしなければいけなくなり、値段が上がります。その際、木材や鉄材、粗大ゴミなどあらゆるものが混在していると金額は高くなりがちですので気をつけてください。
日進市で古屋・納戸の解体工事を検討する際の大切なポイント
古屋解体時に起こるトラブルを知ろう
隣家の壁を壊してしまった、という事例です。意外と多いのが、解体業者の不注意・不手際による隣家の壁の損傷です。
解体する建物と隣家との距離が非常に近い場合は、慎重かつ丁寧な作業が要求されます。敷地内のブロック塀が隣家に向けて倒壊してしまったり、廃材の飛散などにより、壁を損傷させてしまう可能性は十分に考えられます。
解体の際には、隣家と密接している個所は手作業で丁寧に行い、飛散防止用のネットなどでしっかりと養生を行いましょう。
解体工事中にはホコリや粉塵が必ず発生してしまいます。一般的には、防塵シートや水を巻きながら粉塵を防ぐ対策を行いますが、中にはこのような作業を行わないまま解体をすすめる業者も存在します。
粉塵だけでも影響がありますが、アスベストなどを含んでいることが発覚した場合は、訴訟問題にまで発展する可能性があります。
解体前にはどのような粉塵対策を行うか、あらかじめ業者に確認しておきましょう。また、解体中の様子を見学に行くこともおすすめします。防塵対策が不十分であったり、予想以上に隣家に影響が及んでいる場合などは、養生の追加措置を業者に依頼しましょう。
解体工事前には、必ず業者と一緒に、近隣住民のもとへ挨拶に伺いましょう。突然解体工事を始めてしまうと、必ず苦情がでます。近隣住民にとっては、突然の騒音や振動、ホコリ・粉塵など、日常生活への影響・ストレスを受けることになります。最悪の場合は、工事を中止させられるケースもあります。
それほど着工前の挨拶は重要なものです。業者に任せるのではなく、今後の関係性も考慮し、誠実に対応するよう心掛けましょう。
解体工事中に起きた損害は誰の責任?
解体時に起きた損傷により、損害賠償に発展するケースとして、隣家の車に損傷を与えてしまった、隣家の壁を壊してしまった、隣家のカーポートを損傷してしまった、解体現場の前を通行中の近隣住民にケガをさせてしまった、などが挙げられます。
解体工事中に、隣家や近隣住民に何らかの被害を与えてしまった場合、損害賠償責任は誰に生じるのでしょうか。
まず、民法第709条では、
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
とあります。
つまり、解体業者の不注意、または不手際などによって隣家などを損傷させてしまった場合は、業者が責任を負うことになります。この際重要となるのが、解体業者があらかじめ保険に加入しているか、という点です。
一般的に、解体業者は損害賠償保険に加入していますが、中には未加入の業者も存在します。
未加入の業者が隣家や近隣住民に被害を与えた場合、民事訴訟などに発展する可能性が高くなります。解体を依頼するときは、保険加入の有無や限度額、補償範囲などについてよく確認しておきましょう。
また、民法第716条では
「注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文者の指図についてその注文者に過失があったときは、この限りではない」
とあります。
原則としてクライアントが損害賠償を負うことはありませんが、クライアントに過失があった場合は、責任を負う必要があります。
例として、解体業者に対して指示を出さなかったため隣家が損傷したり、被害の拡大が予測できたにもかかわらず指示を出さなかったケースや、解体工事費用を抑えるために無理な工法や工程で工事をすすめ、隣家や近隣住民に被害を与えてしまった、などはクライアントが責任を負わなければなりません。
もし損害賠償問題に発展した場合は、クライアント、解体業者、隣家や近隣住の三者で話し合いの場をもちましょう。解決しない場合は、弁護士などの第三者に介入してもらうことも検討しましょう。
このような問題を未然に防ぐためにも、クライアントと解体業者との間で交わした契約書内の損害賠償に関する取り決めを、よく確認しておくことが大切です。