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渋谷区の店舗の原状回復工事×費用×ポイント

渋谷区の店舗の原状回復工事は地域No.1のリフォームパークで決まり!!

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リフォームパークではお客様に最高のご満足度をいつまでご提供し続けるために、日々精進をし続けています。
渋谷区の現地調査・お見積もり、お問い合わせは無料ですのでお気軽にご相談ください。

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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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渋谷区のリフォーム事情

渋谷区は、千代田区・港区・中央区・新宿区とあわせて都心五区と呼ばれており、15.11km2の区面積に235,281人の人口を擁しています。

表参道付近は日本のファッションの流行発信地となっており、それに関連して代官山や恵比寿にはファッション関連の店舗や企業が多数集まっています。また、渋谷駅周辺は23区でも一、二を争う規模の繁華街となっていて、若者を中心に絶えず人が行きかっています。

ほかにも新宿駅近辺が新宿のオフィス街や繁華街と合体して発展しているなど、とくに昼間の区人口は夜間の3倍近くになるほどです。

渋谷区は住宅地も広く、とくに区の北部は過密な住宅地になっています。松濤や代々木上原などの高級住宅地は住居も比較的広めで、周辺には明治神宮や代々木公園といった緑地が広がっていますが、家賃はかなり高めです。

店舗の原状回復リフォームはこの土地の特徴にあった工事をすることで様々なことに対応することができます。工事費用だけでなく、将来的にかかる生活費用全体から考えて工事を検討することが良いでしょう。

リフォームパークでは厳選された地元の職人が大切なお客様の建物をご満足いただけるようにしっかりと施工させていただきますのでぜひご利用ください。

渋谷区の店舗の原状回復の価格相場

渋谷区で店舗の原状回復工事を検討している方の多くは工事に一体いくらくらいかかるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。店舗の原状回復工事の場合、店舗の業種と賃貸契約によって金額は全く変わってきます。例えば飲食店と、携帯ショップの場合ですと行うべき工事は変わってきます。携帯ショップですと基本的にはオフィス・事務所の原状回復工事と同様で、クリーニング・クロス床の張り替え・そのほか看板や自社で用意したものの撤去工事になりますが、飲食店の場合ですと同じクリーニングでも油などを利用していたり多くの人が利用していることからクリーニング費用も高額になってきます。
また、居抜き物件で借りているのか、スケルトン物件で借りているのかによっても変わってきます。要するに賃貸契約の中で、退去時にどこまで戻さないといけないのかということです。例えばスケルトン状態に戻してくださいという場合でも、床も壁も全て剥がして全く何もない状態にするか、壁や床は残したままでも良いとでは金額は全く変わってきます。
平均的に店舗の坪単価は3万円から30万円程度とかなり幅が広くなってきます。高単価になればなるほどスケルトン状態に戻す必要があると思ってください。
まずは賃貸契約を確認して、オーナーにどこまで戻す必要があるのか相談してみてください。次回の借主が見つけやすい状態であれば逆にそのままにしておいてと言われる場合もありますが、その辺りはしっかりと相談することが大切です。

渋谷区で店舗の原状回復工事を検討する際の大切なポイント

店舗退去時に原状回復が必要な理由を知ろう

店舗を借りる際は、基本的に物件の中身はスケルトンの状態で、何もありません。借主は、自身の店舗の業態や経営方針にあわせて内装工事を行い、什器や設備などを整えて、営業を始めます。
退去の際には、これらの内装工事、また備品や設備などを全て撤去し、元の状態に戻す必要があります。使用に伴う劣化や破損もこの範囲に含まれます。
この元に戻す作業を、原状回復といいます。
住居の原状回復と異なり、店舗の場合は、一般的に借主にほぼ100%の原状回復の義務が課せられます。
貸主はどのような業態の借主が新しく入居しても問題がないよう、現借主に原状回復を行ってもらう必要があります。
例えば、新品で入居した場合は、新品の状態に戻して退去する必要があったり、スケルトンの状態であれば、スケルトンに戻す必要があります。また、経年による劣化や破損も修理を必要とする場合もあります。
これらの特約は、入居の際に交わした賃貸借契約書によって異なる場合もあるので、退去の際にはよく確認しておく必要があります。

店舗の原状回復でみられるトラブル

原状回復は賃貸契約の中でも、特にトラブルとなりやすい部分です。
例に挙げると、
・入居の際には、壁紙は新品ではなかったのに、退去時に全て新品に張り替えるよう言われた
・電球や蛍光灯を変えたばかりなのに、新しいものと交換するよう求められた
・貸主が選定した工事業者が、一般的な原状回復工事の相場と比較して大幅に高く見積もりされていた、
・入居時から既にあった損傷箇所や劣化していた部分についても、修理費用を請求された
原状回復の範囲や例外的な工事内容については、賃貸借契約書の特約として明記されている場合があります。
悪質な貸主の場合は、借主が契約書を把握していないことにつけこみ、多額の原状回復工事費用を請求してくるケースもあります。
トラブル回避には、入居時の現状の確認・証拠の保存、貸主や不動産会社との契約内容の確認、自身の契約内容の把握を徹底しておきましょう。

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