国分寺市の賃貸アパート退去工事×費用×ポイント
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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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担当者名: | 池澤夏之介 |
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電話番号: | 電話でお問い合わせ |
メール: | メールでお問い合わせ |
HP: | https://stranger-denki.com/ |
定休日 | 不定休 |
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駐車場 | 無し |
営業時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
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9:00-19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
最新の施工事例
国分寺市のリフォーム事情
国分寺市は、多摩地区の中部に位置する人口130,100人の都市です。総面積11.46km2の市域はほとんどが平坦ですが、一部低くなっている台地と、野上上流の谷があります。
国分寺市は都心だけでなく周辺地域へのアクセスも良く、市内にはJR中央本線、武蔵野線、西武多摩湖線、国分寺線が通っています。そのうちJR中央本線と武蔵野線は西国分寺駅で接続しています。
市の中心街である国分寺駅周辺には大型商業施設やオフィスビルなどが集積しているほか、国指定名勝の殿ヶ谷戸庭園もあり、市民だけでなく観光客からも人気のスポットとなっています。それ以外の市域はほとんどが住宅街ですが、東部には東京経済大学などの学校もあります。
また、国分寺市には歴史遺産も多く、武蔵国分寺跡附東山道武蔵路跡が国指定史跡に指定されています。そのほか、お鷹の道・真姿の池湧水群が名水百選に認定されるなど、数多くの特徴があります。
賃貸アパート退去リフォームはこの土地の特徴にあった工事をすることで様々なことに対応することができます。工事費用だけでなく、将来的にかかる生活費用全体から考えて工事を検討することが良いでしょう。
リフォームパークでは厳選された地元の職人が大切なお客様の建物をご満足いただけるようにしっかりと施工させていただきますのでぜひご利用ください。
国分寺市の賃貸アパート退去の価格相場
国分寺市で賃貸アパート退去工事を検討している方の多くは工事に一体いくらくらいかかるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。賃貸アパートを退去する際、敷金・礼金で賄えることが多いですが、入居時の様子と違う箇所が多いと敷金・礼金以上に金額を出さなければいけないことが起きます。基本的にクリーニングだけで次の入居者に賃貸してもらえる状態であれば、新たに費用が発生することはあまりありません。敷金がない場合ですと、クリーニング代金が発生します。価格としては4万円から20万円程度が多く見られます。ただ、クリーニングだけでは元に戻すことができない場合、そのほかの工事が必要になります。多いのはクロスの張り替え・床などの凹みを直すリペア工事・床などの張り替え工事があります。面積にもよりますが、10万円から40万円程度かかってきて、平均的に20万円程度かけて行うことが多いです。また、これ以上に借りた時から部屋を改造してしまっていると大規模なリフォーム工事になることが多いので、上記で挙げた金額よりも高額になってきます。その場合は、まず賃貸契約を確認して大家さんと一度相談してみると良いでしょう。
国分寺市で賃貸アパート退去工事を検討する際の大切なポイント
フローリングの張り替えや傷の補修が必要になることもある!?
フローリングの張り替え方法には、既存のフローリングを全て撤去し、新しく張り替える方法と、既存の床の上に重ね張りする方法などがあります。また、壁との取り合いや、床がトイレや脱衣まで一続きになっているため、補修が困難な場合は、クッションフロアなどで対応する場合もあります。
また、採用するフローリング材によっても費用が変動し、アパートなど下階や隣室に音が響かないように、遮音性の高いフローリングや吸音材を使用する必要があります。
傷の補修では、傷かくしテープやリペア用のスティック剤、塗装やワックスなどで補修する方法があります。
補修方法を知っておくと、貸主や修繕業者との交渉や、原状回復の予算を把握することができます。
ハウスクリーニングには注意!
ハウスクリーニングは、貸主が負担するもの、と認識されていますが、退去の際には一番トラブルになりやすい問題です。
入居時の契約書の中に特約として記載されている場合は、借主の同意を得た契約として、借主の負担となります。
この他にも、契約書に記載されているハウスクリーニングの金額が明確であることと、相場通りの設定価格であること、不動産会社などからきちんと説明があり、借主も認識し合意を得ている場合も、負担する必要があります。
ですが、悪質な場合は、ハウスクリーニングは退去の際には当たり前の原状回復工事の1つである、という認識を借主に持たせ、契約書に記載されていないにも拘らず、多額のハウスクリーニング料を請求してくることもあります。
退去の際には、契約書を改めて確認し直し、不当な請求が行われていないか、把握しておく必要があります。
また、不明な点や曖昧な表現が契約書内で見られる場合は、貸主や不動産会社に明確にしてもらう必要がありますが、解決されない場合は、国民生活センターや不動産相談窓口に問い合わせてみましょう。