伊賀市の古屋・納戸の解体工事×費用×ポイント
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担当者名: | 河合タカシ |
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最新の施工事例
伊賀市のリフォーム事情
伊賀市は三重県の北西部に位置しており、人口は88,537人で面積は558.23㎢と県内で3番目に広い都市となっています。東西に約30㎞、南北に約40㎞とやや縦長で北側は滋賀県、西側は京都府、奈良県と3県と接しており、古くから宿場町として栄えてきました。忍者の町としても有名で映画や舞台のロケ地になることも多く、観光客は世界各地から訪れます。
気候は寒暖差の激しい内陸性気候で、降水量は県内で最も少なくなっています。地形は北東部に鈴鹿山系、南部には大和高原、布引山地があり、丘陵地が多くなっています。以前は限られた平地や台地を利用して宅地としていましたが、近年ではこの丘陵地を利用した住宅形成を行っています。
伊賀米・伊賀牛・伊賀焼などの特産品があり、「伊賀ブランド」としても有名です。
古屋・納戸の解体リフォームは価格面だけでなく、その土地の気候であったり、長期的なメンテナンス、トータルコストなど様々な検討材料を通して判断して行くことが良いリフォームに繋がります。
リフォームパークはリフォームパークの基準をクリアしたその施工に対しての専門の地元の職人・工務店が工事を行いますので、費用・施工力・アフターケアーに至るまでどこよりもトップクオリティーを目指していますので、まずは是非お気軽にご相談ください。
伊賀市の古屋・納戸の解体の価格相場
伊賀市で古屋や納戸の解体工事を検討している方の多くは一体この工事はいくらくらいかかってくるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。古屋や納戸の解体工事は大きさ・残置物の量や種類・家屋と繋がっているかどうか・現場状況などによって金額は変わってきます。6畳程度の簡易的な古屋や納戸ですと、平均的に8万円から12万円程度になることが多いですが、一般的な木造住宅や離れのような作りになっていると、2~4万円/坪かかることもあります。
また、残置物が多いとその分不用品廃棄処理をしなければいけなくなり、値段が上がります。その際、木材や鉄材、粗大ゴミなどあらゆるものが混在していると金額は高くなりがちですので気をつけてください。
伊賀市で古屋・納戸の解体工事を検討する際の大切なポイント
解体工事完了後の片付け
古屋の解体工事が完了した際には、後片付けにも注意を向けておきましょう。
工事完了後は解体業者が来ませんので、ご自身で対応する必要があります。
解体で出た産業廃棄物、コンクリートガラや木片、ガラスや瓦などが敷地内に放置されていないか、くまなく確認しておきましょう。
また、隣家へ飛散したゴミや道路へ持ち出されてしまった車両の土や泥なども見落とさないようにしておきましょう。
上記のような産業廃棄物の後片付けや道路の清掃を行うことで、近隣住民からの苦情を回避することができます。
悪質な業者の場合、ガラが残ったままのいい加減な整地や日々の車両の出入りの際の道路清掃をほとんど行わず、そのまま引き上げてしまうケースもあります。
本来は業者が最後まで清掃を行う必要がありますが、見落としなどもあるので、ご自身で念入りにチェックしておきましょう。
それでも、中には本当に小さなことでも苦情を言われる方もいます。今後の関係性も見据えて、誠実に対応しておけばトラブルも回避できます。
ですが、度を超えて理不尽なものであったり、話し合いが平行線のまま進展しない場合は、無理にご自身で解決しようとせず、解体業者に相談し、弁護士などの第三者に介入してもらうことも検討しましょう。
解体工事中に起きた損害は誰の責任?
解体時に起きた損傷により、損害賠償に発展するケースとして、隣家の車に損傷を与えてしまった、隣家の壁を壊してしまった、隣家のカーポートを損傷してしまった、解体現場の前を通行中の近隣住民にケガをさせてしまった、などが挙げられます。
解体工事中に、隣家や近隣住民に何らかの被害を与えてしまった場合、損害賠償責任は誰に生じるのでしょうか。
まず、民法第709条では、
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
とあります。
つまり、解体業者の不注意、または不手際などによって隣家などを損傷させてしまった場合は、業者が責任を負うことになります。この際重要となるのが、解体業者があらかじめ保険に加入しているか、という点です。
一般的に、解体業者は損害賠償保険に加入していますが、中には未加入の業者も存在します。
未加入の業者が隣家や近隣住民に被害を与えた場合、民事訴訟などに発展する可能性が高くなります。解体を依頼するときは、保険加入の有無や限度額、補償範囲などについてよく確認しておきましょう。
また、民法第716条では
「注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文者の指図についてその注文者に過失があったときは、この限りではない」
とあります。
原則としてクライアントが損害賠償を負うことはありませんが、クライアントに過失があった場合は、責任を負う必要があります。
例として、解体業者に対して指示を出さなかったため隣家が損傷したり、被害の拡大が予測できたにもかかわらず指示を出さなかったケースや、解体工事費用を抑えるために無理な工法や工程で工事をすすめ、隣家や近隣住民に被害を与えてしまった、などはクライアントが責任を負わなければなりません。
もし損害賠償問題に発展した場合は、クライアント、解体業者、隣家や近隣住の三者で話し合いの場をもちましょう。解決しない場合は、弁護士などの第三者に介入してもらうことも検討しましょう。
このような問題を未然に防ぐためにも、クライアントと解体業者との間で交わした契約書内の損害賠償に関する取り決めを、よく確認しておくことが大切です。