多気郡の賃貸アパート退去工事×費用×ポイント
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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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担当者名: | 河合タカシ |
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最新の施工事例
多気郡のリフォーム事情
多気郡は三重県の中央部にある群です。人口は45,034人で面積は506.96㎢あります。多気郡は多気町・明和町・大台町の3つの町からなり、大台町がある西は奈良県と接し、明和町がある東は伊勢湾と面しています。
多気町は多気郡の真ん中にあり、海に面していない内陸の町です。昔から伊勢本街道・熊野街道・和歌山別街道が通っていた多気町は交通の重要な要所となっていました。柿の生産が県内1位で柿以外にもミカンやモモの栽培も行っています。大台町は町全域が生物圏保護区(ユネスコエコパーク)に登録されており、山間部の多いこの土地は森林が90パーセント以上を占めています。山菜や伊勢茶(大台茶)の栽培を盛んとしています。明和町は広々とした田園風景と美しい海に囲まれた自然豊かな街です。その為、農産物や海産物にも恵まれています。
賃貸アパート退去リフォームは価格面だけでなく、その土地の気候であったり、長期的なメンテナンス、トータルコストなど様々な検討材料を通して判断して行くことが良いリフォームに繋がります。
リフォームパークはリフォームパークの基準をクリアしたその施工に対しての専門の地元の職人・工務店が工事を行いますので、費用・施工力・アフターケアーに至るまでどこよりもトップクオリティーを目指していますので、まずは是非お気軽にご相談ください。
多気郡の賃貸アパート退去の価格相場
多気郡で賃貸アパート退去工事を検討している方の多くは工事に一体いくらくらいかかるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。賃貸アパートを退去する際、敷金・礼金で賄えることが多いですが、入居時の様子と違う箇所が多いと敷金・礼金以上に金額を出さなければいけないことが起きます。基本的にクリーニングだけで次の入居者に賃貸してもらえる状態であれば、新たに費用が発生することはあまりありません。敷金がない場合ですと、クリーニング代金が発生します。価格としては4万円から20万円程度が多く見られます。ただ、クリーニングだけでは元に戻すことができない場合、そのほかの工事が必要になります。多いのはクロスの張り替え・床などの凹みを直すリペア工事・床などの張り替え工事があります。面積にもよりますが、10万円から40万円程度かかってきて、平均的に20万円程度かけて行うことが多いです。また、これ以上に借りた時から部屋を改造してしまっていると大規模なリフォーム工事になることが多いので、上記で挙げた金額よりも高額になってきます。その場合は、まず賃貸契約を確認して大家さんと一度相談してみると良いでしょう。
多気郡で賃貸アパート退去工事を検討する際の大切なポイント
水回りやコンロ・換気扇の交換が必要になることもある!?
アパートではシステムキッチンやミニキッチンが使用されています。調理台やシンクの手入れを怠り錆や腐食させてしまったり、傷めて使用できなくなったりする場合などは交換が必要です。排水トラップの詰まりや破損にも注意が必要です。
シンクのみが交換可能なものはよいですが、損傷の程度によってはキッチンを丸ごと交換する必要があります。
コンロも同様に交換が必要となる場合があります。ガス・電熱線・IHなど種類によって手入れの仕方も異なり、傷み具合も変わります。ガスコンロが最も安価で交換が可能、IHが1番高くなります。
トイレの場合は、便座の破損に注意しましょう。経年による劣化でひび割れてしまうことも多いですが、ウォシュレットやヒーターが付いたものは、手入れを怠ると故障の原因となってしまいます。また、硬いものを落としてしまい破損させてしまった場合には速やかに交換工事が必要となります。汚水が階下に及んでしまう可能性があるからです。
洗面台も同様、破損や損傷があった場合は早急に対応してもらいましょう。鏡の付いたものなどは、破損させないよう注意が必要です。
アパートはお風呂は、ユニットやバランス釜などが主流ですが、損傷や汚染が激しい場合は交換が必要となります。壁や床面がタイル張りで、損傷させてしまった場合も補修や交換が必要となります。
キッチンや浴室の換気扇ですが、換気のために頻繁に回していても、どうしても汚れてしまうものです。キッチンでは、羽が取り外せるものはこまめな清掃により、油による固着を防ぐことができます。また、浴室の換気扇は湿気を帯びるので、定期的に水分やほこりを除去し、内部の錆や劣化を防ぎましょう。
ハウスクリーニングには注意!
ハウスクリーニングは、貸主が負担するもの、と認識されていますが、退去の際には一番トラブルになりやすい問題です。
入居時の契約書の中に特約として記載されている場合は、借主の同意を得た契約として、借主の負担となります。
この他にも、契約書に記載されているハウスクリーニングの金額が明確であることと、相場通りの設定価格であること、不動産会社などからきちんと説明があり、借主も認識し合意を得ている場合も、負担する必要があります。
ですが、悪質な場合は、ハウスクリーニングは退去の際には当たり前の原状回復工事の1つである、という認識を借主に持たせ、契約書に記載されていないにも拘らず、多額のハウスクリーニング料を請求してくることもあります。
退去の際には、契約書を改めて確認し直し、不当な請求が行われていないか、把握しておく必要があります。
また、不明な点や曖昧な表現が契約書内で見られる場合は、貸主や不動産会社に明確にしてもらう必要がありますが、解決されない場合は、国民生活センターや不動産相談窓口に問い合わせてみましょう。