津市の事務所オフィスの原状回復工事×費用×ポイント
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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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担当者名: | BASE |
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電話番号: | 電話でお問い合わせ |
メール: | メールでお問い合わせ |
HP: | https://reform-base.business.gogo.jp/ |
定休日 | お盆・年末年始 |
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駐車場 | ご来店の際は事前にご連絡ください |
営業時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
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09:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
最新の施工事例
津市のリフォーム事情
三重県津市は711.19km2の市域に273,267人が暮らす三重県の県庁所在地です。人口は四日市市についで県下第2位で、県内の官公庁や学芸施設などがあることから津市以外の近隣市域からの通勤・通学者も多く来られています。海沿いに市街地があるが、市の最西部は奈良県との県境があり、市街地と山間部では気候も全く異なってくるため、外回りのリフォームをする際や自然災害に対しての商材や対策は異なってきます。例えば臨海地域では潮風などがやってくるため、外壁やカーポートなどは塩害対策をしているものが良かったり、山間部では日差しの関係でカビ・苔が生えやすく、害虫被害なども多いのでそのようなものに対して強い・抗体力のある商材や施工方法を取ることが良かったりします。
事務所オフィスの原状回復リフォームは価格面だけでなく、その土地の気候であったり、長期的なメンテナンス、トータルコストなど様々な検討材料を通して判断して行くことが良いリフォームに繋がります。
リフォームパークはリフォームパークの基準をクリアしたその施工に対しての専門の地元の職人・工務店が工事を行いますので、費用・施工力・アフターケアーに至るまでどこよりもトップクオリティーを目指していますので、まずは是非お気軽にご相談ください。
津市の事務所オフィスの原状回復の価格相場
津市で事務所オフィスの原状回復工事検討している方の多くは工事に一体いくらくらいかかるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。事務所・オフィスの原状回復工事の相場は非常に幅があります。敷金・礼金でまかなえてしまうことも多く、賃貸契約時の契約状況によって金額は変わってきます。また事務所・オフィスを利用していく中で、自社特有の状態にしてしまっている場合は次の借り手が不要と判断することが多く、その場合ですとオーナーから撤去を希望される場合もあります。逆に、次の借り手に喜ばれる状態であれば状況に応じてオーナーがそのままにしておいてほしいと要望をしてくるかもしれません。基本的にはクリーニング・クロス床の張り替えがメインになってきます。そのほかに借りた際についていない箇所の撤去工事と補修工事になります。看板や間仕切り壁、照明などが多いです。このように事務所・オフィスの原状回復の場合は撤去する項目が少ないことが多いので、幅はあってもそこまで大きな金額になることがないですが、あとはオフィスの大きさによって金額は変わってきます。
坪あたり20,000円から100,000円程度の価格帯で行われることが多いですが、価格幅が広く状況に応じて金額は非常に変わってきますので、まずは担当者に現場調査をしてもらい正確な金額を出してもらうことが大事です。
津市で事務所オフィスの原状回復工事を検討する際の大切なポイント
オフィス移転の際に必要な原状回復の範囲とは?
規模拡大や立地の問題などで、オフィスの移転を検討されている方もいらっしゃると思います。
移転が決まれば、即退去ができるかというと、そうではありません。国土交通省が定めるガイドラインに従って、借主は原状回復の義務が発生します。
以前から法律で定められていましたが、2020年4月に施行された改正民法により明文化されるようになりました。
では、その原状回復の範囲とはどの程度のものなのでしょうか。
まず、把握しておきたいのは、契約当時と全く同じ状態に戻す必要はない、ということです。
フロアに敷かれたマットやカーペットなどは、太陽光などによって退色します。また、空調設備なども経年により、機能の低下などが発生します。
このような、自然的な劣化や損耗は、原状回復の対象とはなりません。
反対に、食べ物や飲み物をこぼしてしまい、カーペットを汚してしまった場合や、タバコの煙・ヤニなどで壁や天井のクロスを変色させてしまった場合などは、原状回復の義務が生じます。
ただし、契約内容によっては原状回復の範囲がそれぞれ異なるため、退去を考えている方は、もう一度、賃貸借契約書を確認しておく必要があります。
契約内容によって異なる賃貸オフィスの原状回復義務について知ろう
賃貸オフィスや店舗などの場合、賃貸住宅とは違い、原状回復の義務がほぼ100%課せられます。事業などを目的とした賃貸物件では、契約時に、クロス・床の張り替え、天井の塗り替え、照明器具の撤去・回復、造作物の撤去、配電盤の変更・回復、などの特約を結んでいる場合がほとんどです。
また、デスクやソファといった会社の備品の撤去や、増設したパーテーションの撤去、クリーニングなども含まれています。
その他にも、床下配線の撤去、天井部分のプラスターボードの補修、交換などの回復工事、窓、ブラインドの回復、などがあります。
ただし、賃貸オフィスの中でも、SOHOマンションのように住居と兼用となっている物件の場合は、賃貸住宅と同様の原状回復義務となります。主に自然的な劣化や損耗に関してはオフィスと同様、故意や過失によるもののみ原状回復となります。賃貸借契約内容を今一度確認しておくのもよいでしょう。