高浜市の原状回復・原状復帰工事×費用×ポイント
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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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担当者名: | BASE |
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電話番号: | 電話でお問い合わせ |
メール: | メールでお問い合わせ |
HP: | https://reform-base.business.gogo.jp/ |
定休日 | お盆・年末年始 |
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駐車場 | ご来店の際は事前にご連絡ください |
皆様の理想の空間を一緒に作らせて下さい
営業時間
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09:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
最新の施工事例
高浜市のリフォーム事情
高浜市は愛知県のほぼ中心にある三河地域の南西部に位置する。名古屋市から南東に25kmで刈谷市と碧南市、西は衣浦港に接している。人口25,635人(令和3年7月1日現在)、面積13.11㎢で窯業の盛んな三州瓦の中心産地であり鬼瓦が有名である。
高浜市のほとんどは洪積地になっており標高は2mと低地である。気候は比較的温暖。国道419号のロードサイドに大型店が出店している。衣浦港の海岸から衣浦大橋を通り知多半島へ行けるアクセスの良さがある。鉄道は名鉄三河線で名古屋まで約40分と通勤通学に便利である。
衣浦臨海工業地帯の一部に自動車関連企業が集積している。愛知県最大のひな人形、吉浜人形の本店があることでも有名である。
原状回復・原状復帰リフォームをする際は、高い安いという費用だけ判断するのではなく、どういう商材を使用しているのか、施工方法はどのような方法なのか、トータルメンテナンスコストはどれくらいになるのか、周りの住宅や家財との調和はどうなのか、など様々な観点から検討していくことが大切です。
リフォームパークは地元のその工事の専門家が施工していきますので、非常に優れた工事を誇ります。どこよりもお客様の満足を与える日本でも最大級のリフォームグループですので、ぜひお気軽にご依頼ください。
高浜市の原状回復・原状復帰の価格相場
高浜市で原状回復工事・現場復帰工事を検討している方の多くは工事に一体いくらくらいかかるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。原状回復工事はどこまで元に戻すかによって金額は様々です。例えば、クリーニングのみを行うだけであれば大きさによっては5万円から10万円程度で済む場合もありますし、クロスの張り替えや凹みなどのリペア工事など全体の修復のみであればそれらの工事の費用分だけになるので、敷金礼金からひかれて今回の実費は差し引かれるかもしれません。ただ、スケルトン状態で賃貸契約をしてもう一度スケルトン状態に戻す場合ですと金額は大きく変わってきます。大規模な解体工事になるので、坪単価30,000円から100,000円程度かかってくる場合もあります。また、非常に高額な場合ですと坪単価30万円程度になることもあります。まずはどこまで直すか、直さなくていいところはないか、契約状況をしっかりと確認して進めていくことが大切です。
高浜市で原状回復・原状復帰工事を検討する際の大切なポイント
賃貸住宅はどこまで手を加えていいの?
借主は、賃貸借契約が終了した際、原状回復を行い、貸主に返還する義務を負っています。
ですが、その範囲は、住んでいる地域の条例や、不動産契約、貸主や修繕業者の判断など、解釈の仕方もさまざまで、曖昧な部分もあります。
例えば、画鋲を使用することは可能か、といった場合。プラスターボードと壁紙に穴を開けてしまうことになるので、原状回復の必要がありそうですが、実は問題ありません。国土交通省の定めるガイドラインにも記載されています。
ですが、ビスや釘を打ち込んだり、棚板を柱や壁に取り付けたり、といったリフォームは自由に行えません。
入居時の状態に戻すことができる簡易的なDIY程度に抑えておき、退去がスムーズに行えるよう心掛けましょう。
原状回復のトラブルを避けるポイント
借主は、入居時の物件の状態をきちんと確認しておきましょう。
不動産業者や管理者などと内見した場合、元々付いている傷やヨゴレ、不具合のある箇所を一緒に確認し、日付の入った画像などで保存しておくことをおすすめします。退去時に指摘を受けた際、証拠として提出することが可能です。
また、契約内容の確認は入念に行いましょう。
悪質な貸主の場合「退去時にはフローリングの張り替えを行うこと」「壁紙は全面貼り直すこと」などといった内容を記載している場合があります。
見落としてしまうと、退去時に高額請求をされてしまうケースもあります。
設備関係やエアコン、給湯器の故障があった場合などは、速やかに貸主に連絡しましょう。何とか使えるから、といって使用し続けたために、器機ごと変えなければならないほどの損傷にまで至ってしまった場合は、借主の責任となり、原状回復の義務が発生します。
トラブルとならないためにも、入居時の状態の確認や証拠の保存、契約内容の把握、故障時の速やかな対応など、注意を怠らないようにしましょう。