清須市の原状回復・原状復帰工事×費用×ポイント
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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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担当者名: | BASE |
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電話番号: | 電話でお問い合わせ |
メール: | メールでお問い合わせ |
HP: | https://reform-base.business.gogo.jp/ |
定休日 | お盆・年末年始 |
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駐車場 | ご来店の際は事前にご連絡ください |
皆様の理想の空間を一緒に作らせて下さい
営業時間
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最新の施工事例
清須市のリフォーム事情
愛知県清須市は戦国時代に織田信長の本拠地としても知られ、清洲城は今でも人気の観光スポットとして清須市のシンボル的存在です。市域17.35km2の中には、69,669人が暮らしており城下町の名残はあまり残っていないものの、清洲城周りの道路や土地の広さはわずかばかり任しの街並みが見られる一方、市内全域は道幅が狭く、戸建の敷地面積は都市部的な小ささが目立ちます。2000年に起こった東海豪雨では、各所において多数の浸水被害が見られ、近年頻繁するゲリラ豪雨や川の氾濫や津波への対策が求められています。特に、ほとんどの地域が海抜10m以下のため、土地に水が流れてきやすく溜まりやすい土地と言えます。
原状回復・原状復帰リフォームは初期費用だけでなく、街並みとの調和や機能性、トータルメンテナンスコストなどあらゆる箇所から判断して行くことが将来にわたって成功したと言われるリフォームに繋がります。
リフォームパークはリフォームパークの基準をクリアしたその施工に対しての専門の地元の職人・工務店が工事を行いますので、費用・施工力・アフターケアーに至るまでどこよりもトップクオリティーを目指していますので、まずは是非お気軽にご相談ください。
清須市の原状回復・原状復帰の価格相場
清須市で原状回復工事・現場復帰工事を検討している方の多くは工事に一体いくらくらいかかるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。原状回復工事はどこまで元に戻すかによって金額は様々です。例えば、クリーニングのみを行うだけであれば大きさによっては5万円から10万円程度で済む場合もありますし、クロスの張り替えや凹みなどのリペア工事など全体の修復のみであればそれらの工事の費用分だけになるので、敷金礼金からひかれて今回の実費は差し引かれるかもしれません。ただ、スケルトン状態で賃貸契約をしてもう一度スケルトン状態に戻す場合ですと金額は大きく変わってきます。大規模な解体工事になるので、坪単価30,000円から100,000円程度かかってくる場合もあります。また、非常に高額な場合ですと坪単価30万円程度になることもあります。まずはどこまで直すか、直さなくていいところはないか、契約状況をしっかりと確認して進めていくことが大切です。
清須市で原状回復・原状復帰工事を検討する際の大切なポイント
工事の内容や負担する部分は?
原状回復として、借主が退去の際負担すべき部分、しなくても良い部分について紹介していきます。
まず、把握しておきたいことは、日常生活で、意図せず発生してしまうヨゴレや経年による変化であるか、という点です。
日焼けなどによる畳や壁紙の退色や、フローリングのワックスの剥がれ、画鋲などによる壁の穴、家具を設置したことで生じた床の凹み、などは借主負担の対象外となります。
反対に、喫煙やお香などによる壁紙のヤニヨゴレ、掃除を怠ったために取れなくなってしまった水回りの垢、換気不十分のために発生したカビヨゴレ、不注意によるカーペットなどのシミ、などは借主負担の対象となります。
上記のような例の原状回復には、壁紙の張り替え、カーペットの張り替え、仕様が困難なほど汚れていたり、破損している場合は、設備本体などの取り換えも必要となってきます。
「原状回復」には、国土交通省が定めるガイドラインがあるので、気になる部分がある場合は、ホームページなどから確認しておくのもよいでしょう。
原状回復のトラブルを避けるポイント
借主は、入居時の物件の状態をきちんと確認しておきましょう。
不動産業者や管理者などと内見した場合、元々付いている傷やヨゴレ、不具合のある箇所を一緒に確認し、日付の入った画像などで保存しておくことをおすすめします。退去時に指摘を受けた際、証拠として提出することが可能です。
また、契約内容の確認は入念に行いましょう。
悪質な貸主の場合「退去時にはフローリングの張り替えを行うこと」「壁紙は全面貼り直すこと」などといった内容を記載している場合があります。
見落としてしまうと、退去時に高額請求をされてしまうケースもあります。
設備関係やエアコン、給湯器の故障があった場合などは、速やかに貸主に連絡しましょう。何とか使えるから、といって使用し続けたために、器機ごと変えなければならないほどの損傷にまで至ってしまった場合は、借主の責任となり、原状回復の義務が発生します。
トラブルとならないためにも、入居時の状態の確認や証拠の保存、契約内容の把握、故障時の速やかな対応など、注意を怠らないようにしましょう。