仙台市宮城野区で間取り変更リフォーム×費用×ポイント
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担当者名: | 只野 政徳 |
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電話番号: | 電話でお問い合わせ |
メール: | メールでお問い合わせ |
HP: | http://www.networknosato.co.jp |
定休日 | 日曜日/祝日 |
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駐車場 | 駐車場有 |
営業時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
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8:30-18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
最新の施工事例
仙台市宮城野区のリフォーム事情
仙台市宮城野区は総面積58.25㎢、人口190,409人で仙台の北東部に位置します。近年、新たな都心として注目を集めるJR仙台駅東口付近には高層ビルやマンションが建ち並び、楽天イーグルスの拠点・宮城野球場もあります。仙台市内を南西から北東にかけて横断する長町―利府断層帯にかかる地域は激震地帯として知られています。2011年3月11日の東日本大震災では沿岸地域が大規模な津波被害を受け、多くの家屋やマンション、アパートなどが甚大な被害を受けました。その後は、徐々に回復しています。区内の扇町から仙台港にかけては物流拠点があり、その基軸となる交通網はJR宮城野貨物駅と仙台港を結ぶ貨物線と国道45号線です。また区の西側の丘陵地帯には昭和に開発された鶴ケ谷団地などがあります。東側にはJR東北本線やJR仙石線が通り、その沿線に新興住宅地が発展しつつあります。
間取り変更リフォームは価格面だけでなく、その土地の気候であったり、長期的なメンテナンス、トータルコストなど様々な検討材料を通して判断して行くことが良いリフォームに繋がります。
リフォームパークはリフォームパークの基準をクリアしたその施工に対しての専門の地元の職人・工務店が工事を行いますので、費用・施工力・アフターケアーに至るまでどこよりもトップクオリティーを目指していますので、まずは是非お気軽にご相談ください。
仙台市宮城野区の間取り変更リフォームの価格相場
仙台市宮城野区で建物の間取りの変更を検討している方々は一体そのリフォームにいくらくらいかかってくるか気になっている方も多いのではないでしょうか。間取り変更リフォームは、どのような間取りにするか、どのような工事をしていくかによっても金額は変わってきますが、10万円から多い価格帯は30万円程度といったところが主流です。工事内容として多いのはリビング横にある和室や洋室を撤去してリビングを広げること、リビングとキッチンが別々であるのを一つの空間にする、子供が大きくなってきたので1部屋を2部屋にわけるといった工事です。たまに、3LDKを1LDKに変えたり、戸建ての間取りをガラリと変えたり、水回りの位置を全部変えてしまったり、大掛かりなリノベーション工事を行う人もおられます。壁を撤去して、2部屋を1部屋にする場合は壁撤去工事と床工事・クロス工事が必要になります。また、状況に応じて電気工事が必要になったりします。内容にもよりますが、平均的に20万円前後でできることが多いです。またリビングに新しく壁を作って間仕切りして部屋を増やす、1部屋を2部屋にする場合は15万前後といった価格が多いです。もちろんこれらも商材を変えたり、室内窓をつけたり、ドアをつけたりしていくと金額はもっと高くなって30万以上する場合もありますので、その辺りはどのような仕様にしたいか担当者と打ち合わせをしていくことが良いでしょう。
また、間取り変更で高額になりやすいのは水回りの変更と構造躯体を触る場合です。これらの場合、そもそも希望の通り工事ができるかどうかも診断しないと判断できませんが、現在の設備をそのまま利用できたとしても100万以上かかってくる工事になることがほとんどです。また、解体する際に既存設備が破損する可能性もあるので、新品に取り替えることも念頭に置いて進めていくことも大切です。
間取り変更リフォームは少額リフォームから大規模リフォームまで含みますので、まずはどのような工事を希望しているのか担当者に伝えて、一つずつ希望をクリアしていくことが良いでしょう。
仙台市宮城野区で間取り変更リフォーム工事を検討する際の大切なポイント
撤去できる壁と撤去できない壁があることを知ろう
間取り変更リフォームでは、壁の撤去や新設が不可欠です。
既存の間仕切り壁を撤去して、キッチン・ダイニングと一体化した広いリビングルームにしたいという方も多いのではないでしょうか。
実際にリビングとダイニングキッチンとの間にある間仕切り壁を撤去して、ワンルームにするリフォームは近年では良く見かけるケースです。
しかし木造住宅の壁の中には、構造耐力上撤去できない壁や、たとえ撤去できたとしても撤去するには大がかりな補強工事が必要になってしまう壁が少なくありません。
建物の中には耐力壁とよばれる構造上重要な壁があり、これを撤去してしまうと建物の耐震強度が大幅に不足してしまうことにもなりかねないので注意が必要です。
特に築年数が経過した古い木造住宅では、もともと耐震強度が低いことが多いので、不安があれば事前に耐震診断を行うなど、専門家に調査・診断をおこなってもらう必要があります。
またたとえ撤去可能な壁であったとしても、撤去するために必要になる綿密な補強計画を立てることが大切です。
したがって大幅な間取り変更や、間仕切り壁を撤去して大空間の部屋にしたい場合には、事前の調査・診断が重要になります。
信頼ができてアフターサービスが充実したリフォーム会社に依頼することが非常に大切になるでしょう。
建築基準法上の採光面積に注意しよう
リビングルームや子供部屋などの間仕切り壁の位置を変更して間取り変更を行う際には、建築基準法で定められている有効採光面積を確保できる様にする必要があります。
建築基準法では居室には「採光のための窓」が必要と定められていて、その窓の「有効採光面積」は床面積の1/7以上となっています。
すなわち7帖の部屋であれば1帖分の面積の窓が必要になります。
(実際の有効採光面積は、窓の設置条件による採光補正係数を掛けて算出します)
したがって間仕切り壁の位置を変更して各部屋の床面積や窓の面積が変わってしまうと、建築基準法上の有効採光面積が確保できなくなってしまう部屋ができることがあるので、注意しなければいけません。
その場合には窓を大きくしたり、新たに窓を新設したりする必要があるので、事前によく検討しておくことが大切です。
実際には建築基準法上の居室に該当しなくなって、納戸やサービスルームとして扱われる様になるだけですが、部屋が暗くなって居住性にも悪影響を及ぼすことになる可能性が高いので、十分に注意する必要があります。