高浜市の擁壁新設・補修工事×費用×ポイント
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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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担当者名: | 株式会社谷口 |
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電話番号: | 電話でお問い合わせ |
メール: | メールでお問い合わせ |
HP: | http://taniguchi-aichi.com/index.html |
定休日 | 土日祝日 |
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駐車場 | なし |
営業時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
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09:00-18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
最新の施工事例
高浜市のリフォーム事情
高浜市は愛知県のほぼ中心にある三河地域の南西部に位置する。名古屋市から南東に25kmで刈谷市と碧南市、西は衣浦港に接している。人口25,635人(令和3年7月1日現在)、面積13.11㎢で窯業の盛んな三州瓦の中心産地であり鬼瓦が有名である。
高浜市のほとんどは洪積地になっており標高は2mと低地である。気候は比較的温暖。国道419号のロードサイドに大型店が出店している。衣浦港の海岸から衣浦大橋を通り知多半島へ行けるアクセスの良さがある。鉄道は名鉄三河線で名古屋まで約40分と通勤通学に便利である。
衣浦臨海工業地帯の一部に自動車関連企業が集積している。愛知県最大のひな人形、吉浜人形の本店があることでも有名である。
擁壁新設・補修リフォームをする際は、高い安いという費用だけ判断するのではなく、どういう商材を使用しているのか、施工方法はどのような方法なのか、トータルメンテナンスコストはどれくらいになるのか、周りの住宅や家財との調和はどうなのか、など様々な観点から検討していくことが大切です。
リフォームパークは地元のその工事の専門家が施工していきますので、非常に優れた工事を誇ります。どこよりもお客様の満足を与える日本でも最大級のリフォームグループですので、ぜひお気軽にご依頼ください。
高浜市の擁壁新設・補修の価格相場
高浜市で擁壁の新設工事や補習工事を検討中の方の多くはこの工事は一体いくらくらい費用がかかるのか気になっている方が多いのではないでしょうか。擁壁工事は大規模な工事になりやすいので、費用が高額になるケースが多いです。また、仕様や現場状況によって変わりますので、概算金額通りにならないことが多々ありますので、しっかりとした現場調査による見積もりを出してもらうことが良いでしょう。一般的に擁壁工事の価格帯は30,000円/㎡から50,000円/㎡になることが多く、200万円から400万円程度の価格帯で施行されることが多いと思われます。
主な工事の内訳は、掘削・基礎工事、L型擁壁、重機回送などになります。
ただし擁壁工事は土砂崩れや崩落を防ぐための工事になりますので、万が一施行不良が起きてしまうと建物倒壊や大規模な修繕工事が必要になりますので、金額だけではなく工事内容をしっかりと確認して総合的な判断で検討して行うことが良いでしょう。
高浜市で擁壁新設・補修工事を検討する際の大切なポイント
擁壁について知ろう
高低差がある土地や、傾斜地などで建造物を建てる場合、土地に建造物の荷重や圧力がかかると斜面が崩れてしまう可能性があります。その斜面の土を崩れないよう留めるために作られる壁上構造物を擁壁といいます。
また、傾斜地でなくても、敷地が道路より高くなっている場合は、擁壁が必要なこともあります。
建築基準法では2mを超える擁壁を作る際には、建築確認申請が必要となるため、一般的にはコンクリートの大きな構造物をイメージされるかもしれませんが、2m以下のものでも擁壁といわれます。
お住まいの地域や、各自治体によって規定が異なりますが、敷地と道路の高低差に2m以上の差がある場合は、条例により擁壁をつくる義務があるため、土地購入を検討されている場合は自治体などに確認しておくと安心です。
擁壁を新設する場合も、工作物申請を行ってから、建築確認申請が必要なため、土地の整備が優先され建物への着工に時間を要します。
申請が必要ない2m以下の擁壁であっても、安全性や強度、耐久性が重要になります。トラブルとならないためにも、施工業者と相談し、構造上問題のないものをつくるよう心掛けましょう。
分譲地は土地代に擁壁工事費が含まれている
新設や交換には高額な費用が必要となる擁壁ですが、分譲されている土地の場合は、土地価格に擁壁の工事費用が含まれていることが一般的です。
土地区画整理をして販売している分譲地の場合は、すでに擁壁がつくられ、上下水道などの配管工事も完了した状態で引き渡すケースが多いです。
ただし、宅地などの場合は、擁壁が作られていたとしても、経年による劣化や建築基準法に条件を満たしていない場合などは、新設や交換・補修が必要となります。
検討している土地にすでに擁壁があるからといって、新設しなくてよいわけではありません。現行の建築基準法の条件を満たしている擁壁である、という検査済み証の有無を確認する必要があります。
高額な工事費となるので、契約前、土地購入前には必ず確認しておきましょう。