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名古屋市南区の擁壁新設・補修工事×費用×ポイント

名古屋市南区の擁壁新設・補修工事は地域No.1のリフォームパークで決まり!!

名古屋市南区で擁壁新設・補修工事をするなら地域密着の専門家集団「リフォームパーク」にお任せ下さい。
リフォームパークは名古屋市南区在籍の外構工事の専門職人がどこよりもお客様の要望にあったベストなリフォーム工事をご提供させていただきます。
リフォームパークではお客様に最高のご満足度をいつまでご提供し続けるために、日々精進をし続けています。
名古屋市南区の現地調査・お見積もり、お問い合わせは無料ですのでお気軽にご相談ください。

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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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名古屋市南区のリフォーム事情

名古屋市南区は名古屋市の南部に位置する人口134,180人が暮らす名古屋市16区のうちの一つです。名古屋市南区の敷地は元々湿地帯であったため、大きな苔などが群生していたが造成によって現在の土壌が出来上がりました。そのため、地盤が弱いと考えられる方もいるが現在ではしっかりとした地盤が形成され、地勢として被害が予想されるのは平坦な区域のほとんどが海抜ゼロメートル地帯であり、南海トラフ大地震やゲリラ豪雨による水害被害の影響が懸念されているため、しっかりとした災害対策を施す必要があります。区名としては行政区の中で最も歴史がある区であり、南区の土地は古くからの地主や土地権利者が多く存在している。

戸建だけでなく、マンション・団地・アパートなどの集合住宅の割合も多く、単身者の人口も増えている。

擁壁新設・補修リフォームは一般的な施工方法だけでなく名古屋市港区の土地の事情も加味しながら行っていくことによって様々な場面で対応していくことができます。

リフォームパークでは厳選された地元の職人が大切なお客様の建物をご満足いただけるようにしっかりと施工させていただきますのでぜひご利用ください。

名古屋市南区の擁壁新設・補修の価格相場

名古屋市南区で擁壁の新設工事や補習工事を検討中の方の多くはこの工事は一体いくらくらい費用がかかるのか気になっている方が多いのではないでしょうか。擁壁工事は大規模な工事になりやすいので、費用が高額になるケースが多いです。また、仕様や現場状況によって変わりますので、概算金額通りにならないことが多々ありますので、しっかりとした現場調査による見積もりを出してもらうことが良いでしょう。一般的に擁壁工事の価格帯は30,000円/㎡から50,000円/㎡になることが多く、200万円から400万円程度の価格帯で施行されることが多いと思われます。
主な工事の内訳は、掘削・基礎工事、L型擁壁、重機回送などになります。
ただし擁壁工事は土砂崩れや崩落を防ぐための工事になりますので、万が一施行不良が起きてしまうと建物倒壊や大規模な修繕工事が必要になりますので、金額だけではなく工事内容をしっかりと確認して総合的な判断で検討して行うことが良いでしょう。

名古屋市南区で擁壁新設・補修工事を検討する際の大切なポイント

擁壁について知ろう

高低差がある土地や、傾斜地などで建造物を建てる場合、土地に建造物の荷重や圧力がかかると斜面が崩れてしまう可能性があります。その斜面の土を崩れないよう留めるために作られる壁上構造物を擁壁といいます。
また、傾斜地でなくても、敷地が道路より高くなっている場合は、擁壁が必要なこともあります。
建築基準法では2mを超える擁壁を作る際には、建築確認申請が必要となるため、一般的にはコンクリートの大きな構造物をイメージされるかもしれませんが、2m以下のものでも擁壁といわれます。
お住まいの地域や、各自治体によって規定が異なりますが、敷地と道路の高低差に2m以上の差がある場合は、条例により擁壁をつくる義務があるため、土地購入を検討されている場合は自治体などに確認しておくと安心です。
擁壁を新設する場合も、工作物申請を行ってから、建築確認申請が必要なため、土地の整備が優先され建物への着工に時間を要します。
申請が必要ない2m以下の擁壁であっても、安全性や強度、耐久性が重要になります。トラブルとならないためにも、施工業者と相談し、構造上問題のないものをつくるよう心掛けましょう。

分譲地は土地代に擁壁工事費が含まれている

新設や交換には高額な費用が必要となる擁壁ですが、分譲されている土地の場合は、土地価格に擁壁の工事費用が含まれていることが一般的です。
土地区画整理をして販売している分譲地の場合は、すでに擁壁がつくられ、上下水道などの配管工事も完了した状態で引き渡すケースが多いです。
ただし、宅地などの場合は、擁壁が作られていたとしても、経年による劣化や建築基準法に条件を満たしていない場合などは、新設や交換・補修が必要となります。
検討している土地にすでに擁壁があるからといって、新設しなくてよいわけではありません。現行の建築基準法の条件を満たしている擁壁である、という検査済み証の有無を確認する必要があります。
高額な工事費となるので、契約前、土地購入前には必ず確認しておきましょう。

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