直方市の店舗の原状回復工事×費用×ポイント
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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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問い合わせ
担当者名: | 大西健司 |
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最新の施工事例
直方市のリフォーム事情
直方市は福岡県北部の筑豊地方に位置し、直方市、飯塚市、田川市の3つが筑豊の三都とされています。直方市の面積は61.76km2、人口は55,705人で、福岡市からは北東約50km、北九州市中心部からは南西約30kmの距離にあります。筑豊地方は明治時代から昭和30年代頃まで石炭産業で栄え、エネルギー革命で石炭産業は衰えたものの、直方市内には他の市町村より炭鉱労働者は少なかった為、人口の減少も少なく、炭鉱閉山後は、自動車産業の集積や製造業の進出が進んでいます。市の中心部は筑豊平野のほぼ中央にあり、福智山などの山々や遠賀川、池などの豊かな田園地帯に恵まれ、自然公園もあり、菜の花やチューリップなどさまざまな種類の花や木々が育てられています。JR筑豊本線(福北ゆたか線)、筑豊電気鉄道、平成筑豊鉄道伊田線が通っており、福岡市や北九州市への通勤・通学も便利になりました。直方市は主に、工業地帯と住宅地帯、田園地帯で構成されています。直方市の気候は、年間を通して雨量は多く、夏は最高気温が32℃前後で多湿、冬の最低気温は0度前後で、氷点下を超える事はほぼありませんが平野部でも積雪が見られることがあります。
店舗の原状回復リフォームをする際は、高い安いという費用だけ判断するのではなく、どういう商材を使用しているのか、施工方法はどのような方法なのか、トータルメンテナンスコストはどれくらいになるのか、周りの住宅や家財との調和はどうなのか、など様々な観点から検討していくことが大切です。
リフォームパークは地元のその工事の専門家が施工していきますので、非常に優れた工事を誇ります。どこよりもお客様の満足を与える日本でも最大級のリフォームグループですので、ぜひお気軽にご依頼ください。
直方市の店舗の原状回復の価格相場
直方市で店舗の原状回復工事を検討している方の多くは工事に一体いくらくらいかかるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。店舗の原状回復工事の場合、店舗の業種と賃貸契約によって金額は全く変わってきます。例えば飲食店と、携帯ショップの場合ですと行うべき工事は変わってきます。携帯ショップですと基本的にはオフィス・事務所の原状回復工事と同様で、クリーニング・クロス床の張り替え・そのほか看板や自社で用意したものの撤去工事になりますが、飲食店の場合ですと同じクリーニングでも油などを利用していたり多くの人が利用していることからクリーニング費用も高額になってきます。
また、居抜き物件で借りているのか、スケルトン物件で借りているのかによっても変わってきます。要するに賃貸契約の中で、退去時にどこまで戻さないといけないのかということです。例えばスケルトン状態に戻してくださいという場合でも、床も壁も全て剥がして全く何もない状態にするか、壁や床は残したままでも良いとでは金額は全く変わってきます。
平均的に店舗の坪単価は3万円から30万円程度とかなり幅が広くなってきます。高単価になればなるほどスケルトン状態に戻す必要があると思ってください。
まずは賃貸契約を確認して、オーナーにどこまで戻す必要があるのか相談してみてください。次回の借主が見つけやすい状態であれば逆にそのままにしておいてと言われる場合もありますが、その辺りはしっかりと相談することが大切です。
直方市で店舗の原状回復工事を検討する際の大切なポイント
店舗の原状回復を行わなくてよいケース
飲食店などに多くみられる「居抜き」。これは、前借主の内装や設備、什器などをそのまま残した状態で、次の借主が入居することです。
業態が前借主と同じである場合や、軽度な設備や家具の配置換え程度で営業ができるのであれば、開店資金も抑えることが可能です。
また、前借主にとっても、原状回復の工事費用を負担することなく退去が可能であり、貸主もすぐに次の借主に入居してもらうことができるというメリットがあります。
ただ、居抜き物件には前店舗のイメージが強く残ってしまうものです。新しい借主は、どのように自分の事業・営業のカラーに変えていくか、明確にイメージしておく必要があります。
開業してみて、業績が予測と大きく異なる場合は、前店舗のイメージ払拭のためにも、リフォーム業者に相談してみるのも得策といえます。
店舗の原状回復でみられるトラブル
原状回復は賃貸契約の中でも、特にトラブルとなりやすい部分です。
例に挙げると、
・入居の際には、壁紙は新品ではなかったのに、退去時に全て新品に張り替えるよう言われた
・電球や蛍光灯を変えたばかりなのに、新しいものと交換するよう求められた
・貸主が選定した工事業者が、一般的な原状回復工事の相場と比較して大幅に高く見積もりされていた、
・入居時から既にあった損傷箇所や劣化していた部分についても、修理費用を請求された
原状回復の範囲や例外的な工事内容については、賃貸借契約書の特約として明記されている場合があります。
悪質な貸主の場合は、借主が契約書を把握していないことにつけこみ、多額の原状回復工事費用を請求してくるケースもあります。
トラブル回避には、入居時の現状の確認・証拠の保存、貸主や不動産会社との契約内容の確認、自身の契約内容の把握を徹底しておきましょう。