中間市の賃貸アパート退去工事×費用×ポイント
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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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お問い合わせ
担当者名: | 大西健司 |
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定休日 | 不定休 |
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8:00-18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
最新の施工事例
中間市のリフォーム事情
中間市は八幡西区と鞍手町、遠賀町、水巻町に挟まれた福岡県北部の市で、市の中央部には遠賀川が流れています。面積は15.96km2、人口は39,634人で、1990年代後半頃から減少が加速傾向にあります。中間市は筑豊炭田の一角であり、炭坑は閉山。その後は北九州都市圏のベッドタウンとして再生しました。子育て支援や医療・福祉にも力を入れており、子育て環境の良い地域として注目されています。市の東部エリアには住宅地や商業施設があり、一方、西部エリアには公園や農地など緑地が多く、工業団地も一部見られます。自然もたくさんあり、交通面ではJR筑豊本線(福北ゆたか線)と筑豊電気鉄道、バスが通っているので、北九州のみならず、福岡市へのアクセスも便利です。中間市の気候は、夏は蒸し暑いですが、短めで近年30℃以上になることは少なく、冬は最低気温が2度前後で、風が強く寒い傾向があります。年間を通じて湿度は高めです。
賃貸アパート退去リフォームをする際は、高い安いという費用だけ判断するのではなく、どういう商材を使用しているのか、施工方法はどのような方法なのか、トータルメンテナンスコストはどれくらいになるのか、周りの住宅や家財との調和はどうなのか、など様々な観点から検討していくことが大切です。
リフォームパークは地元のその工事の専門家が施工していきますので、非常に優れた工事を誇ります。どこよりもお客様の満足を与える日本でも最大級のリフォームグループですので、ぜひお気軽にご依頼ください。
中間市の賃貸アパート退去の価格相場
中間市で賃貸アパート退去工事を検討している方の多くは工事に一体いくらくらいかかるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。賃貸アパートを退去する際、敷金・礼金で賄えることが多いですが、入居時の様子と違う箇所が多いと敷金・礼金以上に金額を出さなければいけないことが起きます。基本的にクリーニングだけで次の入居者に賃貸してもらえる状態であれば、新たに費用が発生することはあまりありません。敷金がない場合ですと、クリーニング代金が発生します。価格としては4万円から20万円程度が多く見られます。ただ、クリーニングだけでは元に戻すことができない場合、そのほかの工事が必要になります。多いのはクロスの張り替え・床などの凹みを直すリペア工事・床などの張り替え工事があります。面積にもよりますが、10万円から40万円程度かかってきて、平均的に20万円程度かけて行うことが多いです。また、これ以上に借りた時から部屋を改造してしまっていると大規模なリフォーム工事になることが多いので、上記で挙げた金額よりも高額になってきます。その場合は、まず賃貸契約を確認して大家さんと一度相談してみると良いでしょう。
中間市で賃貸アパート退去工事を検討する際の大切なポイント
経年劣化ではない畳の破損は借主責任!?
畳の交換は、主に3種類の方法があります。基本的に畳の位置や方向は、作られたときに決められています。
畳の片面がきれいな場合は「裏返し」を用います。方法としては、畳みの表面を一度剥がし、裏返し再度張り直して完成です。
畳の表面を新調する場合は「表替え」を行います。表面の畳表を新しいものに変え、張り直す方法です。
長年の使用で、表面のヨゴレや畳床までへたってしまった場合は「新調」を行います。単純に、新しい畳を作り直す方法です。
これらは、普通に使用していても、経年により発生するものです。ですが、お子さまが誤って油性マジックで汚してしまったり、食べ物や飲み物が浸透してしまい、シミが取れなくなってしまったりした場合、カッターなどで誤って畳表を傷つけてしまった場合などは、原状回復の必要があります。
また、畳は風通しが悪い場合や湿度が高過ぎるとカビが発生します。こまめに換気や拭き掃除を行うように心掛けましょう。
ハウスクリーニングには注意!
ハウスクリーニングは、貸主が負担するもの、と認識されていますが、退去の際には一番トラブルになりやすい問題です。
入居時の契約書の中に特約として記載されている場合は、借主の同意を得た契約として、借主の負担となります。
この他にも、契約書に記載されているハウスクリーニングの金額が明確であることと、相場通りの設定価格であること、不動産会社などからきちんと説明があり、借主も認識し合意を得ている場合も、負担する必要があります。
ですが、悪質な場合は、ハウスクリーニングは退去の際には当たり前の原状回復工事の1つである、という認識を借主に持たせ、契約書に記載されていないにも拘らず、多額のハウスクリーニング料を請求してくることもあります。
退去の際には、契約書を改めて確認し直し、不当な請求が行われていないか、把握しておく必要があります。
また、不明な点や曖昧な表現が契約書内で見られる場合は、貸主や不動産会社に明確にしてもらう必要がありますが、解決されない場合は、国民生活センターや不動産相談窓口に問い合わせてみましょう。