さいたま市浦和区の店舗の原状回復工事×費用×ポイント
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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
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担当者名: | 株式会社志銀建設 |
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電話番号: | 電話でお問い合わせ |
メール: | メールでお問い合わせ |
HP: | https://lit.link/siroganekensetsu |
定休日 | 日曜日 |
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駐車場 | 4台駐車可能 |
営業時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
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08:00-20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
最新の施工事例
さいたま市浦和区のリフォーム事情
さいたま市浦和区は、さいたま市の南部に位置する区です。面積は11.51km2と比較的さいたま市面積から見ても小さい区ではありますが、さいたま市内では南区に次ぐ2位の人口数の165,489人が住んでいます。埼玉県庁や市役所が置かれ、さいたま市行政の中心として機能しています。浦和駅を中心に超高層マンションや浦和パルコなどの商業施設が立ち並んでいます。都内へのアクセスは非常に良く、新宿駅や東京駅に30分掛かることなく行くことができます。たださいたま市内の中でも賃貸価格が高く、東京23区を除けば日本で一番住宅地価が高いです。そのため、比較的お金に余裕のある単身者にはおすすめの街と言えます。実際浦和区には比較的高収入な方が住んでおり、2013年時点の調査では年間収入1000万円以上の世帯が占める割合は15.3%でした。
店舗の原状回復リフォームはこの土地の特徴にあった工事をすることで様々なことに対応することができます。工事費用だけでなく、将来的にかかる生活費用全体から考えて工事を検討することが良いでしょう。
リフォームパークでは厳選された地元の職人が大切なお客様の建物をご満足いただけるようにしっかりと施工させていただきますのでぜひご利用ください。
さいたま市浦和区の店舗の原状回復の価格相場
さいたま市浦和区で店舗の原状回復工事を検討している方の多くは工事に一体いくらくらいかかるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。店舗の原状回復工事の場合、店舗の業種と賃貸契約によって金額は全く変わってきます。例えば飲食店と、携帯ショップの場合ですと行うべき工事は変わってきます。携帯ショップですと基本的にはオフィス・事務所の原状回復工事と同様で、クリーニング・クロス床の張り替え・そのほか看板や自社で用意したものの撤去工事になりますが、飲食店の場合ですと同じクリーニングでも油などを利用していたり多くの人が利用していることからクリーニング費用も高額になってきます。
また、居抜き物件で借りているのか、スケルトン物件で借りているのかによっても変わってきます。要するに賃貸契約の中で、退去時にどこまで戻さないといけないのかということです。例えばスケルトン状態に戻してくださいという場合でも、床も壁も全て剥がして全く何もない状態にするか、壁や床は残したままでも良いとでは金額は全く変わってきます。
平均的に店舗の坪単価は3万円から30万円程度とかなり幅が広くなってきます。高単価になればなるほどスケルトン状態に戻す必要があると思ってください。
まずは賃貸契約を確認して、オーナーにどこまで戻す必要があるのか相談してみてください。次回の借主が見つけやすい状態であれば逆にそのままにしておいてと言われる場合もありますが、その辺りはしっかりと相談することが大切です。
さいたま市浦和区で店舗の原状回復工事を検討する際の大切なポイント
店舗退去時に原状回復が必要な理由を知ろう
店舗を借りる際は、基本的に物件の中身はスケルトンの状態で、何もありません。借主は、自身の店舗の業態や経営方針にあわせて内装工事を行い、什器や設備などを整えて、営業を始めます。
退去の際には、これらの内装工事、また備品や設備などを全て撤去し、元の状態に戻す必要があります。使用に伴う劣化や破損もこの範囲に含まれます。
この元に戻す作業を、原状回復といいます。
住居の原状回復と異なり、店舗の場合は、一般的に借主にほぼ100%の原状回復の義務が課せられます。
貸主はどのような業態の借主が新しく入居しても問題がないよう、現借主に原状回復を行ってもらう必要があります。
例えば、新品で入居した場合は、新品の状態に戻して退去する必要があったり、スケルトンの状態であれば、スケルトンに戻す必要があります。また、経年による劣化や破損も修理を必要とする場合もあります。
これらの特約は、入居の際に交わした賃貸借契約書によって異なる場合もあるので、退去の際にはよく確認しておく必要があります。
敷金の返還時期について
店舗用物件の解約手続きでは、敷金や保証金の精算・返還が行われます。
敷金からは原状回復工事に掛かった費用が差し引かれ、残りは全て返還されます。
ですが、店舗の場合は、退去から約3~6ヶ月以内に支払われる場合が多く、賃貸住宅と比べて、長めの期間が返還までに必要となります。
これは、店舗と住宅を比較した際、貸主が想定外の敷金の使用方法を選択している可能性が高く、確認・精査のために期間を長くとる必要があるためです。
返還される敷金を元に、店舗移転や開業資金に充てる予定がある場合などは、返還時期が間に合わず、費用の捻出に頭を悩ませることにもなりかねません。
敷金の返還時期については、一般的に賃貸借契約書に記載されています。
もし、具体的な時期が記載されていないなど、不明な点がある場合は、貸主に確認をとり、しっかりと把握しておくことが重要です。
スムーズな退去、店舗移転や開店・開業を成功させるためにも、賃貸借契約書の確認は念入りに行いましょう。