福岡市早良区の賃貸アパート退去工事×費用×ポイント
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福岡市早良区の現地調査・お見積もり、お問い合わせは無料ですのでお気軽にご相談ください。
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通常リフォーム会社はその工事の専門でなかったり、自社施工をしていなかったり、自社から離れた土地での工事をする業者ですと外注費(下請け・孫請けなど)やマージン料、経費、材料費が膨らんでいき見積もり金額が高くなりがちです。
リフォームパークならこんなに無駄をカットできるかも!?
問い合わせ
担当者名: | 大西健司 |
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電話番号: | 電話でお問い合わせ |
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定休日 | 不定休 |
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駐車場 | 駐車場有 |
営業時間
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8:00-18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
最新の施工事例
福岡市早良区のリフォーム事情
福岡市早良区は1982年に西区から分割され、早良区として発足。面積が95.87km2、人口が220,919人と、福岡市の中で最も広い面積を有しており、エリアが広範囲に亘ります。南端は佐賀県と接しており、西は西区、南西は城南区、東は中央区、北は博多湾に面しています。交通アクセスは、地下鉄や西鉄バス、都市高速が発達しており、地下鉄空港線沿線の西新、藤崎、百道といった西の副都心エリアは、商業施設や高層マンション、オフィスビル、学校施設、公共施設などが集まる地域です。住宅地や建物が集積している中には、元寇防塁跡地や古代の集落遺跡群があります。河川や海、緑も多く、南部には脊振山地があるなど、自然も豊か。エリアが広いため、気候は南部と北部で違ってきます。早良区北部エリアは福岡市城南区や中央区と変わりませんが、南部エリアは内陸部で冬期は降雪も多く、数十cmの積雪が観測されることもあります。
賃貸アパート退去リフォームをする際は、高い安いという費用だけ判断するのではなく、どういう商材を使用しているのか、施工方法はどのような方法なのか、トータルメンテナンスコストはどれくらいになるのか、周りの住宅や家財との調和はどうなのか、など様々な観点から検討していくことが大切です。
リフォームパークは地元のその工事の専門家が施工していきますので、非常に優れた工事を誇ります。どこよりもお客様の満足を与える日本でも最大級のリフォームグループですので、ぜひお気軽にご依頼ください。
福岡市早良区の賃貸アパート退去の価格相場
福岡市早良区で賃貸アパート退去工事を検討している方の多くは工事に一体いくらくらいかかるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。賃貸アパートを退去する際、敷金・礼金で賄えることが多いですが、入居時の様子と違う箇所が多いと敷金・礼金以上に金額を出さなければいけないことが起きます。基本的にクリーニングだけで次の入居者に賃貸してもらえる状態であれば、新たに費用が発生することはあまりありません。敷金がない場合ですと、クリーニング代金が発生します。価格としては4万円から20万円程度が多く見られます。ただ、クリーニングだけでは元に戻すことができない場合、そのほかの工事が必要になります。多いのはクロスの張り替え・床などの凹みを直すリペア工事・床などの張り替え工事があります。面積にもよりますが、10万円から40万円程度かかってきて、平均的に20万円程度かけて行うことが多いです。また、これ以上に借りた時から部屋を改造してしまっていると大規模なリフォーム工事になることが多いので、上記で挙げた金額よりも高額になってきます。その場合は、まず賃貸契約を確認して大家さんと一度相談してみると良いでしょう。
福岡市早良区で賃貸アパート退去工事を検討する際の大切なポイント
壁紙の張り替え・補修が必要になる!?
タバコのヤニで黄ばんでしまったり、お香や線香などで変色してしまった場合は、原状回復として壁紙の張り替えを行う必要があります。
また、不注意や過失によって壁紙を痛めてしまったり、下地材のプラスターボードまで穴を開けてしまった場合なども同様に、原状回復が課せられます。
壁紙は種類も豊富で、グレードもさまざまです。安価に抑えられる場合もありますが、貸主と修繕業者の判断に委ねられることが多いため、補修が必要な場合は、専門業者に査定してもらうのも良いでしょう。
下地材まで穴が開いてしまった場合、原状回復の費用にいくらかかるか、不安に思われている方もいらっしゃるかと思います。
規模や損傷カ所にもよりますが、壁全面を下地材から張り替えるような補修はされず、部分的に下地補修を行い、壁紙を張り替える方法が一般的です。
判断に困る冷蔵庫やテレビ等、家電の設置による壁面の黒い電気焼けは、原状回復の対象外となりますので、安心してください。
ハウスクリーニングには注意!
ハウスクリーニングは、貸主が負担するもの、と認識されていますが、退去の際には一番トラブルになりやすい問題です。
入居時の契約書の中に特約として記載されている場合は、借主の同意を得た契約として、借主の負担となります。
この他にも、契約書に記載されているハウスクリーニングの金額が明確であることと、相場通りの設定価格であること、不動産会社などからきちんと説明があり、借主も認識し合意を得ている場合も、負担する必要があります。
ですが、悪質な場合は、ハウスクリーニングは退去の際には当たり前の原状回復工事の1つである、という認識を借主に持たせ、契約書に記載されていないにも拘らず、多額のハウスクリーニング料を請求してくることもあります。
退去の際には、契約書を改めて確認し直し、不当な請求が行われていないか、把握しておく必要があります。
また、不明な点や曖昧な表現が契約書内で見られる場合は、貸主や不動産会社に明確にしてもらう必要がありますが、解決されない場合は、国民生活センターや不動産相談窓口に問い合わせてみましょう。